住民税の還付について
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更新日:2024年5月7日
特別区民税・都民税(住民税)の還付について
住民税を重複して納付された場合や、納付後の申告などにより減額になった場合は、納めすぎとなった住民税(過誤納金)をお返しします。
ただし、納期限を過ぎているまだ納めていない住民税がある場合は、その分に充当します(地方税法第17条の2)。
充当してもなお過誤納金が残る場合は、その額をお返しします。
<このページの内容一覧>
・還付の流れ
・還付通知書が送付されるまで
・振込先口座について
・還付加算金について
・「還付金の受け取り期限について」が届いた方へ
○還付通知書をお送りします。
↓
○還付通知書に同封している「還付金口座振込依頼書」にご記入・捺印のうえご返送ください。
↓
○ご返送後、3~4週間程度でご指定の口座へ振り込みます。
※振込完了通知書はお送りしていません。通帳への記帳などでご確認ください。
還付通知書が送付されるまでにかかる期間は、過誤納が発生した経緯によって異なります。
1.重複して納付された場合
過誤納金が確認でき次第、還付通知書をお送りします。
※納付された日から1か月ほどかかる場合があります。
2.納付後の申告により減額となった場合
申告書の処理が完了次第、税額変更通知書と還付通知書をお送りします(原則、別便で送付)。
通常、申告されてから処理が完了するまでに3~4か月かかります。
なお、2月~6月の間は大量の現年課税処理に集中している期間のため、この間に過去年分の申告をされた場合は、通常より時間がかかります。
申告書の処理状況に関しては、課税係にお問い合わせください。
(課税係問い合わせ先)03-3228-8913
03-3228-8917
原則、ご本人様名義の金融機関口座に振り込みます(ただし、普通預金または当座預金に限る)。
過誤納金について、還付加算金が生じる場合があります(地方税法第17条の4)。
還付加算金は下記の計算式により算出し、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。
過誤納金額(納付済額-課税額)×還付加算金の割合×加算日数/365日
還付加算金の割合
期間 | 割合 |
---|---|
平成26年1月1日 から 平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日 から 平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日 から 平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日 から 令和 2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日 から 令和3年12月31日 | 1.0% |
令和4年1月1日以降 | 0.9% |
※当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年12月31日までは年1%)を加算した割合。
加算日数
過誤納の事由に応じて定められた日から、支出を決定した日または充当した日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合は、当該適することとなった日)までの期間の日数です。
ただし、還付通知書の発行日から30日を経過する日までに請求がない場合は、その翌日から還付の請求があった日までの期間は除かれます。
過誤納の事由に応じた計算開始日は以下のとおり。
1.賦課決定による減額
納付日の翌日
2.所得税更正による減額
所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日
3.確定申告による減額
所得税の申告書が提出された日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日
4.減免による減額
減免が決定された日の翌日
5.控除不足額還付
控除不足額が確定した日の翌日
6.重複納付等
納付日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日
計算時の注意事項
- 過誤納金額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
- 過誤納金額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
- 算出された還付加算金額が1,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
- 算出された還付加算金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
還付通知書に記載の還付加算金について
還付通知書に還付加算金が記載されている場合がありますが、これは通知日時点で計算した金額を表示しています。
支払決定時点で金額に変更がある場合は、変更後の金額を振り込みます。
まだお返しできていない還付金がある方へ、再通知をお送りしています。
以前お送りしている還付通知書をご確認いただき、お早めに「還付金口座振込依頼書」をご返送ください。
還付金の時効について
還付金の請求権は、還付通知書の発行日から5年を経過すると時効となります(地方税法第18条の3)。
時効経過後は還付金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。
「還付金口座振込依頼書」を紛失された場合
ご連絡いただければ随時お送りします。収納係にお問い合わせください。
(収納係問い合わせ先)03-3228-8920
※相続人代表者様が還付金を請求される場合は、確認させていただきたいことがございます。
このページについてのお問い合せ先
収納係 電話番号 03-3228-8920
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。