納税困難な方の分割納付・猶予等のご相談をお受けしています

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更新日:2024年6月25日

このページでは、納税相談に関する以下の内容についてご案内しています。

1. 延長窓口・休日窓口のご案内
2. 特別徴収義務者のご相談について
3. 電子申請のご案内
4. 年度内(3月末まで)の分割納付をご希望の方
5. 納税猶予(保留・長期の分割納付)を希望の方
6. 失業・事業廃止や収入の著しい減少等で納税が困難な方
7. 全般的な注意事項
8. 法令に基づく徴収猶予・換価の猶予等
9. 住民税の減免
10. 相談先等

納税のご相談は延長窓口・休日窓口もご利用ください。

(延長窓口・休日窓口は、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため行わないことがあります。
上記リンクで日程等をご確認ください。)

このページは、ご自分の住民税を直接納める(普通徴収の)みなさまにご案内をしています。

従業員等の給与・報酬から住民税を徴収して納める特別徴収義務者の方はこちらをご覧ください。

主な手続は以下のリンクから直接申請が出来ます。
なお、電子申請はスマートフォンとPCに対応しています。

年度内(3月末まで)に毎月(または年金支払月)の分割納付をご希望の方は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(年度内の分割納付希望用)(PDF形式:340KB)にご記入のうえ郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(年度内の分割納付希望用)(PDF形式:340KB)は、6月から翌年3月末までお使いいただけます。(4月と5月は受け付けておりません。)
※中野区以外で課税された住民税は受付できません。申請前にご確認ください。
他の市区町村から住民税が課税されている方は、課税した市区町村に直接お問い合わせください。

ご相談の際は全般的な注意事項をご確認ください。

収入が激減した場合等で、保留や年度を越える長期の分割納付をご希望の方は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税猶予の相談シート(納税猶予保留・長期の分割納付希望用)(PDF形式:234KB)にご記入のうえ資料を添えて郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。

世帯の生活状況の資料を拝見して、保留または分割納付等の対応をしますので、ご希望に添えない場合もあります。

また、資料の提出がない場合等は相談を進めることができませんので、ご協力をお願いいたします。

必要な資料はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税猶予の相談シート(納税猶予保留・長期の分割納付希望用)(PDF形式:234KB)をご覧ください。

ご相談の際は全般的な注意事項をご確認ください。

4と5以外で、失業や収入の著しい減少等で納税が困難な方は、以下のケースごとに郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。

猶予・減免等のご相談として承りますが、世帯の生活状況等によっては分割納付のご相談等として対応する場合もあります。

また、資料の提出がない場合は相談を進めることができませんので、ご協力をお願いいたします。

ご相談の際は全般的な注意事項をご確認ください。

ケース1:失業・事業廃止の場合

失業・事業廃止で生活に困窮する方は、請求を停止すること等のご相談を承ります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(失業・事業廃止の場合)(PDF形式:235KB)(及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。場合により財産目録(PDF形式:194KB))にご記入のうえ、収入や蓄えがなく生活に困窮することがわかる資料を添えて郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。

必要な資料はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(失業・事業廃止の場合)(PDF形式:235KB)の裏面をご覧ください。

ケース2:産休・育休の場合

産休・育休中の方は、分割納付や保留のご相談を承ります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(産休・育休の場合)(PDF形式:230KB)(及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。場合により財産目録(PDF形式:194KB))をご記入のうえ資料を添えて郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。

必要な資料はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(産休・育休の場合)(PDF形式:230KB)の裏面をご覧ください。

ケース3:その他の場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(その他、納税困難な場合)(PDF形式:226KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。財産目録(PDF形式:194KB)をご記入のうえ資料を添付して郵送するか電子申請、電話・窓口でご相談ください。

必要な資料はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税相談シート(その他、納税困難な場合)(PDF形式:226KB)の裏面をご覧ください。

(1) 連絡先をお知らせください

内容確認や資料提出のお願い等のため、日中に連絡が取れる連絡先をご記入ください。

(2) 督促状・催告書が届くことがあります

相談、猶予・分割納付の期間中も、原則として督促状を発付します。
また、未納の住民税の全部または一部の催告書が届くことがあります。

(3) 財産調査・差押等をすることがあります

相談、猶予・分割納付の期間中も、財産調査・差押等をすることがあります。
相談時と異なる財産状況等が確認できたときは、差押をすることがあります。

(4) 資力が回復した場合は、納税のご相談をお願いします

相談がなく、財産調査等で資力回復が判明したときは、差押をすることがあります。

(5) 延滞金の減免は本税完納後に判断します

法令により延滞金の減額・免除をできる場合があります。
延滞金の減免は、本税完納までの経緯等によって決まるので、事前に減免の約束はできません。

(6) すでにご相談いただいた場合、回答等をしないことがあります

以前とご相談の内容が同じときは、回答等をしないことがあります。

(7) 資料の提出がない(又は不足する)場合は、ご希望に添えないことがあります

中野区から資料提出のご連絡があったときは、郵送・持参または電子申請でご提出ください。

上記のほか、法令に基づく徴収猶予等の制度があります。

詳しくは法令に基づく徴収猶予・換価の猶予等についてをご覧ください。

世帯の収入が生活保護基準以下で、けがや病気・高齢等により今後2年以上資力回復の見込がないときは、住民税の減免を申請することができます。

住民税の減免は、収入・支出・蓄えや家族の状況等を踏まえて、猶予等をしても納税できない場合に行えますので、電話か窓口で具体的なお話をうかがいます。

また、減免申請の際には、収入状況等の資料提出が必要です。

要件に該当しない場合や、必要な資料のご提出が無い場合は、減免できません。

個人情報保護のためメールによる相談は承りません。

窓口・電話・郵便または電子申請をご利用ください。

(1) 相談・郵送先

郵便番号164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所2階 税務課納税係

電話番号03-3228-8924

(2) 年度内(3月末まで)の分割納付は納税案内センターでも承ります

詳しくは納税案内センターのご案内をご覧ください。

(3) 催告期間等はお待たせすることがあります

納税通知書や督促状・催告書の発付後は、非常に混みあいます。

窓口・電話でご相談のときは、時間にゆとりをもってご相談ください。

郵便でのご相談はお返事までに日数がかかることがあるのでご了承ください。

関連ファイル

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

納税係(納税相談担当) 電話番号03-3228-8924

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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