外国人学校児童・生徒保護者補助金
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更新日:2025年8月7日
中野区では、授業料などの負担を軽くするため、お子さんが外国人学校に通っている外国籍の保護者の方に、補助金を交付しています。
補助が受けられる人(次のすべてに当てはまる方)
- 外国人学校に通っている児童・生徒の保護者で外国籍であること
このページで記載する「外国人学校」とは、学校教育法第134条に規定された「各種学校」として都道府県知事から認可を受け、日本の義務教育の対象となる年齢の子どもを対象とした教育を行っている学校をいいます。
児童・生徒とは、日本の義務教育の対象年齢に相当する子どもをいいます。 - 中野区内に住所があり、児童・生徒と同一世帯であること
- 児童・生徒にかかる外国人学校の授業料を納めていること
- 児童・生徒と同一生計の方全員の令和7年度特別区民税(市町村民税)所得割課税額の合計が350,000円未満であること
補助金額(上限)
児童・生徒1人につき、月額8,000円(上限)×授業料を納付した月数
交付時期
- 上半期分(4月から9月分) 10月末
- 下半期分(10月から3月分) 4月末
申請者名義の銀行口座に振り込みます。
申請方法
- 9月上旬にお子さんが通っている学校へ「補助金交付申請書とご案内」をお送りしています。
- ご案内を参照のうえ申請書を記載して、中野区へ郵送で申請してください。
- 学校に補助金交付申請書が無い場合は、下記担当までお問い合わせください。
提出期限
上半期分:令和7年9月24日
下半期分:令和8年3月13日
今年度の最終申請期限は令和8年3月13日です。(年度を越えての申請はできませんのでご注意ください。)
- 10月以降に入学したり、中野区へ転入した場合は、お早めに申請をお願いします。
この補助金には所得制限があります
平成24年度から所得制限を導入しました。下記の基準を超えるご家庭については、補助金の対象となりません。
基準
児童・生徒と同一生計の方全員の令和7年度特別区民税(市町村民税)所得割課税額の合計が350,000円未満の家庭
- 補助の対象となる児童・生徒と生計を同一にしている方全員の令和7年度特別区民税(市町村民税)所得割課税額の合計額で判定します。
- 世帯全員の令和7年度特別区民税(市町村民税)所得割課税額が決定していないと判定ができないので、申告等のお忘れのないようお願いします。
添付書類が必要な場合があります
令和7年1月1日現在で中野区に住民登録をしていなかった方は、中野区で令和7年度の税額を把握することができないため、生計を同一にしている方全員について、次のいずれかの書類を添付してください。
- 日本国内に居住していた場合
令和7年1月1日現在に居住していた区市町村が発行する次のいずれかの書類を添付してください。
(1)「令和7年度特別区民税(市町村民税)・都民税(道府県民税)特別徴収税額決定通知書の写し」
(2)「令和7年度特別区民税(市町村民税)・都民税(道府県民税)税額決定通知書の写し」
(3)「令和7年度住民税課税(非課税)証明書の写し」 (扶養控除の内訳が分かる様式のもの)
- 海外に居住していた場合
令和6年中の収入の内容がわかる書類(給与証明書等・コピー可)を添付してください。
- 日本語以外で記載されている場合は、日本語訳を添付してください。
- 複数の場所から収入がある場合は、全ての勤務先の書類が必要です。
ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。
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