法令に基づく徴収猶予・換価の猶予について
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更新日:2023年8月3日
分割納付・猶予等のご相談は、個人の納税相談、または特別徴収義務者の納税相談をご覧ください。
電話・郵便等でもご相談を承ります。
1.猶予の概要
(1)種類
ア)徴収猶予
災害や傷病等で納税が困難な場合等に猶予するものです。
猶予できる事由が法律で定められています。
イ)申請による換価の猶予
納期限後6か月以内に申請して猶予するものです。
猶予期間中も分割納税すること等の制限があります。
ウ)職権による換価の猶予
職権で差押財産の換価(取立等)を解除したり納税を猶予するものです。
猶予期間中も分割納付すること等の制限があります。
(2)手続き
猶予を希望する方は、申請書等を提出する必要があります。
また、収入・支出・財産状況等の資料その他の提出が必要です。
猶予の金額や期間等によって、担保または保証人の提供が必要になります。
(3)猶予決定
申請書(または申立書)及び提出資料等をもとに、猶予の可否を決定します。
2.徴収猶予(地方税法 第15条)
以下のような事例では、納税が困難な期間中の猶予を行えます。
猶予期間中は、原則として、財産状況・収入等に応じて分割納税をすることとなります。
(納税困難な期間につき分割納税を要しない場合もあります)
ご相談の際は全般的な注意事項をご覧ください。
事例1:天災・火災、盗難等により財産に相当な損失が生じた場合
事例2:ご本人又は生計同一のご家族が病気にかかり、又は負傷した場合
事例3:やむを得ず事業を廃止・休止した場合
事例4:事業に著しい損失を受けた場合
事例5:法定納期限から一年を経過した日以降に納税すべき税額が確定した場合
課税すべき年の6月末(土日に当たるときはその次の平日)の一年経過後に税額が確定した場合(納期限前の申請が必要です)
3.申請による換価の猶予(地方税法 第15条の6)
事業継続や生活維持が困難になる恐れがあると認められる場合には、納期限から6か月以内の申請により、滞納処分による財産の換価・取立を猶予することができます。
また、事情により差押を猶予または解除することができます。
この場合は、滞納に係る地方税を早期に完納する計画を立てて分割納税していただきます。
ご相談の際は全般的な注意事項をご覧ください。
4.職権による換価の猶予(地方税法 第15条の5)
納期限から6か月以上経過した場合でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、滞納処分による財産の換価・取立を猶予することができます。
また、事情により差押を猶予または解除することができます。
ご相談の際は全般的な注意事項をご覧ください。
要件1:財産を直ちに換価すると事業の継続または生活の維持が困難になる恐れがあるとき
不要不急の財産処分等で事業経営の合理化を行った後においても差押財産を換価すると事業継続が困難になる場合や、差押財産を換価すると必要な生計費を維持できなくなる場合です。
要件2:財産の換価を猶予することが、直ちに換価するよりも地方税の徴収上有利であるとき
滞納処分できる全ての財産をすぐ滞納処分しても完納に至らないが、猶予をすれば猶予期間内に新たな滞納が発生せず完納すると認められる場合等です。
(1) 申請書類等の補正について
必要な書類等の提出がないときや、申請書等の記載に不備があるとき等は、補正を求める通知書を送ります。
通知書を受領後20日以内に補正がない場合は、申請を取り下げたものとみなします。(地方税法 第15条の2第8項等)
(2) ご希望に添えない場合があります
法令の要件に該当しない場合は猶予しません。
(3) 猶予期間は原則1年以内です
1年以内に分割納税で完納することが原則です。(徴収猶予は、分割納税を要しない場合があります)
やむを得ない理由があるときは、申請により猶予期間の延長を行えますが、通算で2年が限度です。
(4) 担保または保証人の提供が必要となる場合があります
猶予する税額と延滞金の合計が100万円を超え、猶予期間が3か月を超えるとき等は、担保または保証人の提供が必要です。
担保となるものは法定されています(上場有価証券・不動産等)。
また、保証人は保証能力を有することが必要です。
なお、保証人から請求があった場合は納税状況等を保証人に通知します。
(5) 督促状・催告書が届くことがあります
換価の猶予の期間中も、原則として督促状を発付します。
また、住民税の全部または一部の催告書が届くことがあります。
(6) 財産調査・差押等をすることがあります
猶予期間中も、財産調査をすることがあります。
換価の猶予の期間中は、差押等をすることがあります。
また、申請と異なる事実があるときは、猶予を取り消して差押をすることがあります。
(7) 延滞金の減免は本税完納後に判断します
延滞金の減免は、本税を完納するまでの経緯等によって決まります。
6.ご相談先
法令に基づく猶予は、内容によって必要な書類等が異なるので、次の窓口へご相談ください。
個人情報保護のためメールによる相談は承りませんので、来庁困難な方は電話でご相談ください。
(1)普通徴収の方:税務課納税相談担当 電話番号03-3228-8924
(2)特別徴収の方:税務課納税相談(特別徴収)担当 電話番号03-3228-8910
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。