第11期中野区分別収集計画(令和8年度~令和12年度)

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更新日:2025年8月8日

計画の策定について

市町村が容器包装廃棄物(商品の容器や包装であって、当該商品が消費されたり容器と分離された場合に不要になるもの )の分別収集を実施するにあたっては、3年ごとに5年を一期とする市町村分別収集計画の策定が法律で定められています。(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)第8条第1項)

第11期中野区分別収集計画

令和8年4月から令和12年3月までを計画期間とする分別収集計画を、「第11期中野区分別収集計画」として定めました。

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