火災保険を使って無料で修理ができる?【消費生活センター情報特急便 2021年2月号】
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更新日:2024年5月7日
日ごろ高齢者を見守っていただいている地域や関係機関の方々と消費生活センターが連携を取り、高齢者の悪質商法等による被害を早期に発見し、消費生活センターの相談業務につなぐことにより、被害の未然防止・拡大防止を図るための「高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制(PDF形式:258KB)」を整えています。そのひとつに、最近の被害手口とその対応策を紹介する「消費生活センター情報特急便」を毎月発行し、啓発を行っています。
【2021年2月号】消費生活センター情報特急便
災害にあったかどうか不明なのにリフォームを勧めてくる業者がいます
- 「『近隣で工事を請け負っている業者です、お宅の屋根が壊れているから火災保険を使って無料で修理してあげます』といきなり業者が訪ねてきました。本当でしょうか?」
- 「昨年の台風で雨樋が少し歪んだけれどそのままにしていたら、リフォーム業者が尋ねてきました。火災保険の申請を代行すると言うが信用できる業者でしょうか?」
突然尋ねてくる業者には要注意!!
- 消費生活センターでは、個別の業者の信頼性については分かりませんが、突然の訪問を受けて契約した工事業者とトラブルになったという相談は多数寄せられています。
- 台風などで家屋に被害が生じた場合は、契約している火災保険の内容次第で、保険金が支払われる場合があります。しかし、その手続きは保険加入者自身で行い、業者が代理で申請する必要はありません。まして、災害の被害にあってもいないのに、工事を勧めてくる業者には対応しないことが賢明です。
うまい誘い話には決して同調しないようにしましょう
- 家屋の修理はご家族でよく話し合って対応しましょう。不明な点は家を建てた業者さんに相談しましょう。建てた業者に連絡が出来ない場合は、近隣の複数の業者に見積もりを依頼しましょう。
関連情報【消費生活センター情報特急便の裏面掲載】
いま起きている「高齢者・障がい者」に関わる悪質商法や製品による事故情報などをお知らせしています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
・薬の包装シートの誤飲に注意(国民生活センター見守り新鮮情報[第385号])(外部サイト)
消費生活センター相談窓口のご案内
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。 相談方法や相談機関をご案内しています。
バックナンバー
以下のリンク先より、2020年4月からの情報特急便を見ることができます。
- 「消費生活センター情報特急便」発行一覧
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