区立学校の教育に関する費用負担補助
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更新日:2026年3月6日
区立学校の教育に関する費用を補助します
区では、区立学校に通うお子さんが質の高い教育を受け、充実した学校生活を送り、保護者の皆様が安心してその成長を見守ることができるよう、令和8年度から新たに区立学校の教育に関する費用負担補助を実施いたします。
これまで、保護者の皆様から徴収してきた教材費、校外活動費、移動教室費(特別支援教育の宿泊学習を含む)、修学旅行費は、原則として区が補助しますので、保護者の皆様からの徴収は行いません。
補助の対象となる方
中野区立小中学校に在籍するすべての児童・生徒が対象です。
補助額
学年ごとに定めた補助基準額(全学校一律)を上限とします。
補助の方法
保護者の皆様からの委任を受けて、補助金は学校口座に振り込み、学校長が管理いたします。
補助対象となる品目
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 教材費 | テスト、ドリル、ワーク、資料集、ファイル、実技材料等 |
| 校外活動費 | 生活科見学、社会科見学、遠足、校外学習、卒業遠足等の交通費、体験料、入場料等 |
| 移動教室費 | 食事代、体験料、入場料、保険料等 |
| 修学旅行費 | 旅行会社に支払うすべての費用、事前学習資料代 |
補助対象外の品目
次にあげる品目は補助の対象外です。
(1) 修学旅行や校外学習における班別行動時の飲食代、交通費、見学料等
(2) 保護者の皆様が直接購入している道具類や被服類等
書道セット、絵具セット、裁縫セット、リコーダー、彫刻刀、文房具、上履き、ランドセル、標準服、体操服等
(3) 卒業アルバム
(4) 個人で購入する写真
(5) クラブ活動に関する費用
※予算に限りがあるため、学校によってはこれまで学校徴収金で購入してきた品目でも、保護者の皆様の直接購入に切り替えていただく場合があります。
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。
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