未熟児の養育医療給付
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更新日:2024年7月16日
養育医療とは
未熟児で医師が入院養育を必要と認めた者に対し、必要な医療給付をおこなうものです。
給付の対象
指定養育医療機関(外部サイト)に入院し、次の1または2に該当する方です。
- 出生時体重が2,000グラム以下の者。
- 生活力が特に薄弱であって、運動不安・けいれん・チアノーゼ・呼吸数の異常・嘔吐・血性吐物・血性便・強い黄疸等の症状を示す者。
※既に医療機関窓口での精算が済んでいる場合は対象となりません。
給付の内容
健康保険による医療給付を適用し、その残額(自己負担分)を給付します。
なお、世帯の住民税所得割額によって、一部自己負担額が生じる場合があります。中野区では、このうちの医療費に相当する部分については、乳幼児医療費助成制度により助成しています。自己負担額が生じる場合は、診療月の2か月後以降に納付書を送付します。
申請に必要なものは
必要書類
必要書類 | 概要 | 該当者のみ | |
---|---|---|---|
1 | 申請書(PDF形式:52KB) | ||
2 | 意見書(PDF形式:34KB) | 申請(受理)前3カ月以内に発行されたものが必要です。主治医の先生に作成をしてもらってください。 | |
3 | 世帯調書(PDF形式:75KB) | ||
4 | お子様の健康保険証 | 保護者の方の健康保険組合でお手続きを行ってください。 | |
5 | マイナンバーに係る書類 | お子様と扶養義務者のマイナンバーが必要です。詳しくは添付ファイルのマイナンバーについて(PDF形式:116KB)をご確認ください。 | |
6 | 住民税課税証明書 | お子さんの扶養義務者全員の住民税課税証明書が必要です。以下の区分により必要ないずれかの証明を添付してください。 (1)4月から6月までに申請する場合・・・前年度住民税課税証明書 (2)7月から3月までに申請する場合・・・当該年度住民税課税証明書 (3)生活保護世帯の場合 …生活保護の受給世帯であることの証明書 | |
7 | 申請日が治療開始から3か月を超えた場合に必要です。保護者の方が記入してください。 | 該当者のみ | |
8 | 意見書 | 指定養育医療機関を変更した場合に必要です。意見書は転院前の主治医が記入したものと転院後の主治医が記入したものが必要です。追加意見書は転院前の主治医が転院の理由について記入したものが必要です。 | 該当者のみ |
申請窓口
中野区役所3階・子ども総合窓口又は各すこやか福祉センターにて受付しております。
お問合せ先はこちらへ
部署名 中野区役所3階 子ども総合窓口
電話番号03-3228-3253
Eメール kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
Eメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3388-0240
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
関連ファイル
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子育て支援課が担当しています。