放課後児童健全育成事業における虐待等の相談窓口
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更新日:2026年3月2日
児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、放課後児童健全育成事業(学童クラブ)等の職員による児童虐待について、発見者の通報が義務付けられました。放課後児童健全育成事業の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、下記連絡先にご確認ください。
放課後児童健全育成事業等における虐待とは
放課後児童健全育成事業等における虐待とは、職員が子どもに行う下記の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
(1) 身体的虐待
放課後児童健全育成事業等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待
放課後児童健全育成事業等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は放課後児童健全育成事業等に通う子どもにわいせつな行為をさせること。
(3) ネグレクト
放課後児童健全育成事業等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該放課後児童健全育成事業等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の放置、その他の放課後児童健全育成事業等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待
放課後児童健全育成事業等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後児童健全育成事業等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
連絡先
・区立学童クラブ
子ども教育部育成活動推進課地域子ども施設調整係
電話番号:03-3228-8934 平日8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
メールアドレス:tiikikodomotyousei@city.tokyo-nakano.lg.jp
・民間学童クラブ
子ども教育部育成活動推進課学童クラブ事業係
電話番号:03-3228-8884 平日8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
メールアドレス:tiikikodomotyousei@city.tokyo-nakano.lg.jp
その他
・匿名での通報も可能です。
・通報者の個人情報は厳守します。
・放課後児童健全育成事業等の職員が通報した場合、通報したことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に定められています。
・通報内容は、必要に応じて関係機関と共有する場合があります。
・子どもの生命や身体に危険が及ぶなど緊急の場合は、警察へ連絡していただくとともに、上記の連絡先にもご連絡ください。
参考
お問い合わせ
このページは子ども教育部 育成活動推進課が担当しています。

