麻薬小売業の申請・届出
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更新日:2026年3月5日
1.新規申請
薬局で麻薬を調剤する場合、薬局の開設者は事前に麻薬小売業の免許を受ける必要があります。
手続きの流れ
- 事前相談
施設の構造設備には基準があります。計画時の変更可能な段階で図面を持参の上、ご相談ください。 - 免許申請
必要書類をそろえて、申請手数料とともに申請してください。 - 実地検査
保健所の薬事監視員が店舗へ行き、構造設備等の確認を行います。法で定められた事項に不備があった場合は再検査となります。 - 免許証交付
認印を持参して、保健所窓口へ免許証の受け取りにお越しください。
問合せ・受付窓口
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係
所在地 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目17番4号 2階1番窓口
電話番号 03-3382-6663(受付時間 平日8時30分~17時00分)
手数料
4,600円(現金)
必要書類
麻薬小売業者免許申請書(PDF形式:68KB)
店舗の概要図(PDF形式:9KB)(麻薬保管庫配置を明記してください。)
麻薬保管庫の立体図(PDF形式:7KB)- 役員業務分掌表
代表取締役及び麻薬関係の業務を行う役員の診断書(PDF形式:121KB)(診断年月日から1か月以内のものが有効です。)
詳しくは、
記載上の注意(PDF形式:290KB)をご覧ください。
2.継続申請
麻薬小売業者免許証には有効期間があります。有効期間満了間近になりましたら保健所から更新のご連絡をしますので、案内をご覧のうえお手続きください。
3.免許証記載事項の変更
以下の届出事項に変更があった場合の届出です。
提出期限
変更後15日以内
手数料
不要
必要書類
麻薬小売業者免許証記載事項変更届(PDF形式:98KB)- 麻薬小売業者免許証(原本)
4.業務を行う役員の変更
申請者が法人の場合、麻薬に関する業務を行う役員に変更が生じたときは、以下の届出をする必要があります。
必要書類
麻薬小売業者役員変更届(PDF形式:18KB)- 登記事項証明書(6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本もしくは写し(写しの場合は原本照合します。)
- 役員業務分掌表
新たに業務を行う役員に就任した者に係る診断書(PDF形式:121KB)(診断年月日から1か月以内のものが有効です。)
5.廃止届
麻薬に関する業務を廃止したときは、以下の書類を提出してください。麻薬の保有状況により届出内容が異なります。
| 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 麻薬を保有していない場合 | 〇 | 〇 | ||
| 麻薬を保有しており譲渡する場合 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 麻薬を保有しており、廃棄する場合 | 〇 | 〇 | 麻薬、覚醒剤原料の廃棄に関する届 参照 |
必要書類
- 麻薬小売業者免許証(原本)
※ 免許証を紛失した場合は、
誓約書(PDF形式:90KB)を提出してください。 - 麻薬帳簿
備考
- 麻薬譲渡は、廃止後50日以内に行なって下さい。
- 麻薬廃棄は、廃止後50日以内に保健所職員立会いのもと行なって下さい。
6.返納届
免許の有効期間が満了したとき、又は麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に免許証を返納してください。
必要書類
麻薬小売業者免許証返納届(PDF形式:93KB)- 麻薬小売業者免許証(原本)
※ 免許証を紛失した場合は、
誓約書(PDF形式:90KB)を提出してください。
7.再交付申請
免許証をき損し又は紛失したときは、15日以内に再交付申請が必要です。
手数料
3,200円(現金)
必要書類
麻薬小売業者免許証再交付申請書(PDF形式:87KB)- (き損の場合)麻薬小売業者免許証
- (紛失の場合)
誓約書(PDF形式:90KB)
8.廃棄届
麻薬を廃棄するときは、届出が必要です。詳細は「麻薬、覚醒剤原料の廃棄に関する届」をご覧ください。
なお、LoGoフォームを使用した電子申請で提出することも可能です。
「麻薬廃棄届」(外部サイト)、
「調剤済麻薬廃棄届」(外部サイト)からご提出ください。
9.麻薬小売業者の届(年間届)
麻薬小売業者は、毎年10月1日から11月30日までに次の事項を届け出る必要があります。
- 前年の10月1日に所有していた麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
麻薬の在庫がない場合も、届出は必要です。
提出期限
毎年11月30日まで
必要書類
年間届提出後に、記載内容に誤りを発見したときは、
麻薬小売業者の届訂正願(PDF形式:77KB)をご提出ください。
10.事故届
麻薬について、滅失(破損、蒸発流失等により回収不能な事例を含む。)、盗取、所在不明、その他の事故があったときは、お電話で中野区保健所(電話番号 03-3382-6663)あてにご連絡の上、速やかに届出をしてください。
なお、麻薬を盗取された場合は、警察へもご連絡ください。
必要書類
提出前に、お電話にてご連絡お願いいたします。(電話番号 03-3382-6663)
11.譲渡届
麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可を受けることができます。
許可は、東京都保健医療局健康安全部で行っています。詳細は
麻薬小売業者間譲渡許可について(東京都保健医療局)(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
