保険料を滞納するとどうなるのですか?

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更新日:2024年4月1日

質問

保険料を滞納するとどうなるのですか?

回答

介護保険料に滞納があると、次のような不利益が生じます。
・督促状や催告書が送付され、法令に基づき、財産差し押さえ等の滞納処分の対象となります。
・保険料の滞納期間に応じて延滞金が加算されます。
・介護サービス利用時に給付制限がかかります。(※)

※給付制限とは
・納期限から1年が経過した滞納保険料がある場合は償還払い方式による給付となります。
介護サービス費にかかる費用の全額を一旦すべて自己負担し、後日申請により給付費を受け取ることになります。(自己負担割合を除く)
・納期限から2年が経過した滞納保険料がある場合は自己負担割合の変更等が生じます。
介護サービスにかかる費用の自己負担割合が引き上げられるとともに、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる場合があります。

関連情報

問い合わせ先

介護保険課 介護資格保険料係
03-3228-6537

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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