結核指定医療機関について
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更新日:2024年4月1日
中野区内の結核指定医療機関は中野区保健所長が指定
- 結核指定医療機関とは、病院、診療所、薬局(以下「医療機関」)のうち「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」)」に基づき結核公費負担医療を行う医療機関のことです。
- 結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
- 結核指定医療機関は、公費負担患者の結核医療を担当するにあたって、法を遵守しなければなりません。
「感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年3月19日厚生省告示第42号)」は厚生労働省法令等データベースサービス(外部サイト)で検索できます。
<参考>
被爆者一般疾病医療機関は、東京都知事が指定していますが、指定・変更・辞退の申請は、中野区保健所保健予防課でも受け付けています(郵送可)。
申請書類など詳しくは、東京都 被爆者一般疾病医療機関(外部サイト) にお進みください。
詳しくは、厚生労働省令和3年10月18日「結核医療の基準」の一部改正について(PDF形式:252KB)をご覧ください。
新たに指定を受けようとする場合
- 中野区内の医療機関が、結核指定医療機関としての指定を受けようとするときは、原則として公費負担の結核医療を行う前に、中野区保健所まで結核指定医療機関の指定の申請をお願いします(中野区法細則第9条の2)。
- 申請を受けて指定した場合は、原則医療機関に、結核指定医療機関指定書(第8号様式の3)(PDF形式:60KB)を郵送にて交付します(法細則第9条の3)。
指定書に記載された日付が、結核指定医療機関となった日(指定日)で、公費負担の結核医療は、指定日以降でなければ実施できません。 - 申請内容に変更があった場合や指定を辞退する場合も、中野区保健所に申請や届け出をお願いします。
次の1.から3.までのいずれかを変更するときは、公費負担医療を実施する前に、中野区保健所まで新しい指定医療機関の指定の申請と、これまでの結核指定医療機関の辞退の届け出の両方をお願いします(法細則第9条の2、第9条の4)。
- 開設者を変更するとき(個人から法人、法人から個人、法人から法人を含む)
- 診察所を病院に、または、病院を診療所に変えるとき
- 医療機関の移転をするとき(増改築などの仮移転を含み、住居表示の変更などによる場合を除く)
次の4.から7.までのいずれかを変更するときは、変更してから30日以内に、中野区保健所まで結核指定医療機関の内容変更の届け出をお願いします(法細則第9条の5)。
- 医療機関の名称を変更したとき
- 住居表示の変更などにより所在地名または地番が変更されたとき
- 養子縁組、婚姻などにより開設者の氏名が変更されたとき
- 開設者の住所に変更があったとき
開設者である法人には変更がなく、法人の代表者が変更になったときは、申請も届け出も不要です。
中野区内の結核指定医療機関が、指定を辞退するときは、辞退しようとする日の30日前までに、中野区保健所まで結核指定医療機関の辞退の届け出をお願いします(法細則第9条の4)。
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このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。
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