「公共工事代金債権信託制度」及び「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています

ページID:571689500

更新日:2023年8月3日

公共工事代金債権信託制度

 建設事業者の資金調達の円滑化と下請事業者の保護を図るため、平成29年4月1日から、工事代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入しています。

制度の概要

 中野区から公共工事を受注している元請建設事業者が、区の承諾を得て、完成前の工事代金債権を金融機関に信託することにより、当該工事の出来高に応じて、工事期間中に金融機関から運転資金を調達できる制度です。

対象事業者

中野区が発注した公共工事を受注している、中小、中堅元請建設事業者等。

対象工事

  • 請負金額が1000万円以上(税込)であること
  • 対象工事の進捗率が前金払相当割合を超えていること(中間前金払や部分払いがなされている場合にはそれらの割合も超えていること)
  • 履行期限まで20日間以上あること 他

手続きの流れ

  1. 工事代金債権の信託契約
    公共工事受注者は取扱金融機関に工事代金債権信託の申込みをし、信託契約を結ぶ。
  2. 債権譲渡の申請
    工事請負者(債権譲渡人)と金融機関(債権譲受人)が連名で、中野区に債権譲渡の承諾申請を行う。
  3. 債権譲渡の承諾
    債権譲渡の承諾申請に基づき、区は審査のうえ、債権譲渡を承諾する。
  4. 債権の現金化
    金融機関が工事の出来高を確認したうえで、受注者に対し、出来高に応じた受益権の売却代金を入金する。
  5. 工事代金の支払
    工事完了検査後、区は、工事代金を金融機関に対して支払い、金融機関が清算を行い、残金を受注者に支払う。

取扱いについて

取扱いを希望される方は、下記担当まで、電話で問合せください。

取扱要領及び各種様式は、下段の関連ファイル及び新規ウインドウで開きます。共同運営の入札情報サービス(お知らせ情報)(外部サイト) に掲載しています。 リンク先へジャンプし、「お知らせ情報」の共通ボタンをクリックした後、中野区を選択してから検索ボタンをクリックしてください。

地域建設業経営強化融資制度

 建設事業者の資金調達の円滑化と下請事業者の保護を図るため、平成30年4月1日から、新たな工事代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入しています。

制度の概要

 中野区から公共工事を受注している元請建設事業者が、区の承諾を得て、完成前の工事代金債権を地域建設業経営強化融資制度を扱う事業協同組合等に譲渡することにより、当該工事の出来高に応じて、工事期間中にその出来高部分を低利により随時、資金化することができる制度です。

対象事業者

中野区が発注した公共工事を受注している、中小、中堅元請建設事業者等。

対象工事

  • 請負金額が1000万円以上(税込)であること
  • 対象工事の進捗率が全体の2分の1以上であること
  • 年度内に完了することが見込まれる工事、または債務負担行為に係る工事で債権譲渡の承諾申請時において次年度に工期末を迎えかつ残工期が1年未満である工事
  • 履行期限まで2週間以上あること 他

手続きの流れ

  1. 工事代金債権の信託契約
    元請事業者と事業協同組合等との間で、中野区の承諾を条件とした債権譲渡契約(停止条件付)を締結する。
  2. 債権譲渡の申請
    工事請負者(債権譲渡人)と事業協同組合等(債権譲受人)が連名で、中野区に債権譲渡の承諾申請を行う。
  3. 債権譲渡の承諾
    債権譲渡の承諾申請に基づき、区は審査のうえ、債権譲渡を承諾する。
  4. 融資の実行
    債権譲受人が工事の出来高を確認したうえで、出来高に応じ、債権譲渡人に融資を行う。
  5. 工事代金の支払
    工事完了検査後、区は、工事代金を債権譲受人である事業協同組合等に対して支払う。

取扱いについて

取扱いを希望される方は、下記担当まで、電話で問合せください。

取扱要領及び各種様式は、下段の関連ファイル及び新規ウインドウで開きます。共同運営の入札情報サービス(お知らせ情報)(外部サイト) に掲載しています。リンク先へジャンプし、「お知らせ情報」の共通ボタンをクリックした後、中野区を選択してから検索ボタンをクリックしてください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは総務部 契約課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで