固定資産税・都市計画税の減免(支援税制について)

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更新日:2024年2月1日

 不燃化特区の指定範囲内(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)で「不燃化のために建替えた場合の建物」や「老朽建築物除却後の土地」について、一定の要件を満たす場合、都税事務所への申請により、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。

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固定資産税・都市計画税の減免メニュー

  1. 不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免
  2. 防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免

減免の要件

 次の1から3の全てに該当する場合、新築した住宅について減免されます。
1.取り壊した家屋について
 (1)不燃化特区内に所在すること
 (2)耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に定める耐用年数)の3分の2を超過している老朽建築物であること

耐用年限(例)
構造耐用年限
木造の住宅22年
軽量鉄骨(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅27年

 (3)不燃化特区の指定日以後に取り壊され、滅失登記が完了していること

 ※ただし下記の(い)、(ろ)の場合は、一定の期間内に取り壊されている必要があります
 (い)令和7年3月31日までに住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合:住宅を新築した日から1年以内
 (ろ)令和7年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合:令和8年3月31日まで


2.新築した住宅について
 (1)不燃化特区内に所在すること
 (2)耐火建築物等または準耐火建築物等であること
 (3)検査済証の交付を受けていること
 (4)新築年月日が不燃化特区の指定日から令和8年3月31日までであること
 (5)居住部分の割合が2分の1以上であること

3.所有者について
 取り壊した家屋の所有者と、新築した住宅の所有者が同一であること 
 (取り壊した家屋の所有者とは取り壊した家屋の滅失登記が完了した日における所有者、新築した住宅の所有者とは新築した年の翌年(1月1日新築の場合は新築した年)の1月1日時点の所有者です。いずれも、固定資産課税台帳(家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳)に所有者として登録されている方をいいます。)

  該当しない場合であっても、一定の要件を満たせば対象となる場合があります。
 詳しくは中野都税事務所にお問い合わせください。

減免される税額

 新築した住宅に対する固定資産税・都市計画税の全額 
  地方税法に基づく新築住宅に係る固定資産税の減額に該当する場合は、減額適用後の税額を全額減免します。
  減免されるのは居住部分に限ります。
  減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。詳しくは下記「減免対象となる住宅の戸数」をご覧ください。

減免対象となる住宅の戸数

 減免対象となる住宅の戸数は、原則として取り壊した家屋1戸(または1棟)に対し、1戸です。

※ ただし、新築した住宅と取り壊した家屋がともに共同住宅(区分所有家屋を除く)の場合は、新築した共同住宅のうち、取り壊した住宅の戸数(新築した共同住宅の戸数の方が少ない場合は、新築した共同住宅の戸数)が減免対象となります。この場合、取り壊した共同住宅の戸数がわかる書類(家屋平面図など)を併せてご提出ください。

減免される期間

 新たに課税される年度から5年度分

減免の手続き

 税の減免を受けるためには、新築した年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末日までに「固定資産税減免申請書」に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて中野都税事務所へ申請して下さい。

必要な書類(全てコピーで結構です。)

 (1)新築した住宅の建築確認申請書
 (2)新築した住宅の検査済証

※ その他の追加書類等のご提出をお願いする場合があります。詳細については、下記の東京都主税局の案内をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内(PDF形式:942KB)

 不燃化特区の指定を受けた地域内で、老朽建築物を除却した後の土地が、下記の要件を満たす場合は、都税事務所への申請により、固定資産税・都市計画税の都税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けるためには、毎年6月末までに減免の申請をする必要があります。

減免の要件

 次の1、2の全てに該当する場合、老朽住宅除却後の土地について減免されます。

1.取壊した住宅について

(1)耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に定める耐用年数)の3分の2を超過している老朽建築物であること


耐用年限(例)
構造耐用年限
木造の住宅22年
軽量鉄骨(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅27年

(2)不燃化特区指定日から令和8年3月31までの間に取り壊されていること
 ※ 上記に加えて、除却前に、防災上危険な老朽建築物の区の認定を受けている必要があります。


2.取り壊した後の土地について

(1)住宅の取り壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されていること
(2)防災上有効な空地として、適正に管理されているとして区が証明したもの
(3)住宅を取壊した日における土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること

重要 区の認定と証明基準について

 老朽住宅除却後の更地(土地)の減免申請には、除却前に防災上危険な老朽建築物の区の認定と、除却後は老朽建築物除却後の適正管理にかかる区の証明が必要です。

(1)固定資産税・都市計画税の減免の詳細については、下記の東京都主税局の案内をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内(PDF形式:1,245KB)

(2)防災上危険な老朽住宅の認定と更地の適正管理証明については、下記のパンフレットをご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。老朽住宅の認定と適正管理証明のご案内(PDF形式:292KB)

減免される期間

 老朽住宅を除却した翌年度から最長5年間
 ※ ただし、減免を受けるためには、毎年(除却後最長5年度間)区に更地の適正管理証明を申請し、証明を受ける必要があります。
 ※ 更地が適正管理されていないと区が認めた場合には、減免要件を満たさなくなるため、翌年度からの税額は減免適用のない非住宅用地の税額になります。

減免される割合

 住宅を除却した後の土地に係る固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減されます。)
 ※ ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。

減免を受けるための手続き

 減免を受けるためには、固定資産税・都市計画税の第一期分の納期限(通常6月末)までに、「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入の上、除却後の更地を適正に管理していることを証明する区の証明書を添えて、中野都税事務所に毎年、減免の申請をしてください。詳しい内容については、中野都税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

減免手続きについて

中野都税事務所 固定資産税課 固定資産税班
電話:03-3386-1116

大和町地区について

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8727
メールアドレス:新規ウインドウで開きます。yamatochou@city.tokyo-nakano.lg.jp

弥生町三丁目周辺地区について

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり担当
窓口:区役所9階22番窓口
電話:03-3228-8774
メールアドレス:新規ウインドウで開きます。yayoichou@city.tokyo-nakano.lg.jp

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関連情報

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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