老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(大和町地区の制度延伸決定)
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更新日:2026年4月1日
不燃化特区補助制度
中野区では、不燃化特区(大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。
大和町地区について、令和8年度~令和12年度の期間で制度延伸が決定しました。
事前相談・新規申請については、令和8年4月1日より受付いたします。
※弥生町三丁目周辺地区に関しては、令和7年度で制度が終了しました。
※本制度による補助金の交付額は、各年度の予算の範囲内とします。
- 手続き等の詳しい内容は、
不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。 - 申請に必要な書類については、
必要書類一覧(エクセル:37KB)をご確認ください。
※原本以外は、原則メール(まちづくり事業課 防災まちづくり係宛 bousaimatijigyou@city.tokyo-nakano.lg.jp )でご提出ください。(原本以外はスキャンデータ可) - 申請様式については、様式一覧からダウンロードしてご利用ください。
補助メニュー
老朽建築物の建替え費の補助
老朽建築物の建替えを行う個人または中小企業である法人を対象にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表参照)
| 構造 | 耐用年数 | 老朽建築物 |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 | 築32年以上 |
| 鉄骨造(骨格材4ミリ超) | 34年 | 築23年以上 |
| 鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下) | 27年 | 築18年超 |
| 鉄骨造(骨格材3ミリ以下) | 19年 | 築13年以上 |
| 木造 | 22年 | 築15年以上 |
建替え後の要件
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
- 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
- 壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
- 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
- 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。
補助金額
各限度額は、
不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。
(1)解体除却・整地費
「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
(2)仮住居費
「建替えの期間中の仮住居に要する費用(家賃及び引っ越し代)」と「限度額40万円」を比較していずれか少ない金額
(3)建築設計・工事監理費
・戸建住宅の場合
「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
・共同住宅または長屋の場合
「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
老朽建築物の解体除却費の補助
老朽建築物の解体除却を行う方を対象にその費用の一部を補助するものです。法人の規模は問いません。
老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。
補助金額
各限度額は、
不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。
解体除却・整地費
「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
建築設計・工事監理費用の補助
過去5年以内に不燃化特区により老朽建築物を除却した個人または中小企業である法人を対象に、その費用の一部を補助するものです。
建替え後の建築物の要件
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
- 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
- 壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
- 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
- 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。
補助金額
各限度額は、
不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。
建築設計・工事監理費用
・戸建住宅の場合
「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
・共同住宅または長屋の場合
「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額
固定資産税・都市計画税の減免
防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
不燃化特区(大和町地区)の範囲内で老朽建築物を除却した後の土地について、除却した翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税(都税)の減免を受けることができます。
- 中野区
「老朽住宅の認定と適正管理証明のご案内」(PDF形式:451KB)をご確認ください。 - 東京都主税局「
防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内(PDF形式:1,245KB)」をご確認ください。
【東京都主税局ホームページ】不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)
申請方法
- 減免を受けるためには、区に対して老朽建築物の除却前に防災上危険な老朽住宅であることの認定を受けるための申請(
防災上危険な老朽住宅認定申請書(第1号様式)(ワード:35KB))と、
毎年、老朽住宅除却後の更地(土地)の適正を管理していることの証明を受けるための申請(
防災上危険な老朽住宅除却後の更地の適正管理証明申請書(第3号様式)(ワード:35KB))が必要です。 - その後、毎年、固定資産税・都市計画税の第一期分の納期限(通常6月末)までに、「
固定資産税減免申請書(PDF形式:135KB)」に区の証明書を添えて、中野都税事務所に減免の申請をしてください。
詳しい内容については、中野都税事務所 固定資産税係(03-3386-1116)にお問い合わせください。
不燃化のための建替えを行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免
区への申請等はございません。詳しくは、中野都税事務所 固定資産税係(03-3386-1116)にお問い合わせください。
東京都主税局「
不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内(PDF形式:942KB)」をご確認ください。
【東京都主税局ホームページ】不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)
様式一覧
提出が必須となる申請様式
場合により提出が必要な様式
お問い合わせ先
まちづくり事業課 防災まちづくり係
窓口:中野区役所9階
電話:03-3228-8978
メールアドレス:bousaimatijigyou@city.tokyo-nakano.lg.jp
関連リンク
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。
