老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(大和町地区の制度延伸決定)

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更新日:2026年4月1日

不燃化特区補助制度

中野区では、不燃化特区(大和町地区)の範囲内で、老朽建築物の建替え等を行う方へ補助金を交付しています。

大和町地区について、令和8年度~令和12年度の期間で制度延伸が決定しました。
事前相談・新規申請については、令和8年4月1日より受付いたします。

※弥生町三丁目周辺地区に関しては、令和7年度で制度が終了しました。
※本制度による補助金の交付額は、各年度の予算の範囲内とします。

補助メニュー

老朽建築物の建替え費の補助

老朽建築物の建替えを行う個人または中小企業である法人を対象にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表参照)

構造別耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より)
構造耐用年数老朽建築物
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造47年

築32年以上

鉄骨造(骨格材4ミリ超)34年築23年以上
鉄骨造(骨格材3ミリ超から4ミリ以下)27年築18年超
鉄骨造(骨格材3ミリ以下)19年築13年以上
木造22年築15年以上

建替え後の要件

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
  2. 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
  3. 壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
  4. 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
  5. 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
    詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。

補助金額

各限度額は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。

(1)解体除却・整地費

「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

(2)仮住居費

「建替えの期間中の仮住居に要する費用(家賃及び引っ越し代)」と「限度額40万円」を比較していずれか少ない金額

(3)建築設計・工事監理費

・戸建住宅の場合

「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

・共同住宅または長屋の場合

「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

老朽建築物の解体除却費の補助

老朽建築物の解体除却を行う方を対象にその費用の一部を補助するものです。法人の規模は問いません。
老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。

補助金額

各限度額は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。

解体除却・整地費

「老朽建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費並びに当該除却後の土地の整地費に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

建築設計・工事監理費用の補助

過去5年以内に不燃化特区により老朽建築物を除却した個人または中小企業である法人を対象に、その費用の一部を補助するものです。

建替え後の建築物の要件

  1. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
  2. 耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
  3. 壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
  4. 道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
  5. 建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く) 
    詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。

補助金額

各限度額は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化特区補助制度パンフレット(PDF形式:2,174KB)をご確認ください。
要した費用については、1,000円未満を切り捨てた金額とします。
申請者が法人の場合は、消費税相当額を抜きにした金額とします。

建築設計・工事監理費用

・戸建住宅の場合

「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

・共同住宅または長屋の場合

「建築設計及び工事監理に要する費用」と「限度額(パンフレット参照)」を比較していずれか少ない金額

固定資産税・都市計画税の減免

防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区(大和町地区)の範囲内で老朽建築物を除却した後の土地について、除却した翌年度から最長5年間、固定資産税・都市計画税(都税)の減免を受けることができます。

申請方法

不燃化のための建替えを行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免

区への申請等はございません。詳しくは、中野都税事務所 固定資産税係(03-3386-1116)にお問い合わせください。

東京都主税局「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内(PDF形式:942KB)」をご確認ください。

新規ウインドウで開きます。【東京都主税局ホームページ】不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)

様式一覧

提出が必須となる申請様式

場合により提出が必要な様式

お問い合わせ先

まちづくり事業課 防災まちづくり係 
窓口:中野区役所9階
電話:03-3228-8978
メールアドレス:bousaimatijigyou@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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