まちづくり事業課所管の都市計画道路事業範囲内で土地や建物の有償譲渡を予定している方へ
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更新日:2024年7月4日
中野区(まちづくり事業課)が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている事業地内で土地建物等を有償で譲渡しようとする場合には、都市計画法第67条第1項に基づき書面で中野区(まちづくり事業課)に届け出る必要があります。
届出について(都市計画法67条第1項)
届出が必要な土地建物等について
事業認可の告示日から10日を経過したのちに事業範囲内で土地建物等を有償譲渡しようとする場合には、都市計画法67条第1項に基づき中野区に対し書面の届出が必要となります(土地建物等にはアパートやマンション等の1室も含まれます)。
なお、届出を行わずに土地建物等の有償譲渡を行った場合、若しくは虚偽の届出をした場合には、都市計画法95条に基づき過料に処される場合があります。
届出者及び届出先について
(1)届出者
土地建物等を有償で譲渡しようとする人
※本人以外が届出書を持参する場合には、委任状の提出も併せて必要です。
(2)届出先
中野区長(届出書の提出先は、中野区まちづくり推進部まちづくり事業課窓口です)
土地建物等譲渡の制限について
届出後30日以内に中野区が届出者に対して土地建物等を買い取る旨の通知を行った場合には、当該土地建物等を中野区が優先して買い取ることが出来ます。
中野区が届出者に対し土地建物等を買い取らない旨の通知をした場合には、当該土地建物等を他者に有償譲渡することが出来ます。
なお、中野区が通知を行うまでの間、当該土地建物等については売買することができません。
届出が必要な都市計画道路
中野区(まちづくり事業課)が事業認可を得て施行している都市計画道路内での土地建物等の有償譲渡が対象となります。
・中野区画街路第3号線
・中野区画街路第4号線
・補助第220号線(1期区間)
なお、事業中でない都市計画区域内で土地建物等の有償譲渡を行う場合には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
手続きについて
届出について
土地建物等有償譲渡届出書【様式】を以下からダウンロードいただき、必要事項を記入後、まちづくり事業課窓口へ直接お持ちください。
なお、届出書をお持ちいただく際に当該地の土地・建物の全部事項証明書(写し可)を合わせてご提出いただくようお願いしております。
届出書・記載例のダウンロード
お問い合わせ
このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。