区の証明基準(防災上危険な老朽住宅の認定・更地の適正管理にかかる証明)

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更新日:2023年10月19日

 不燃化特区(弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区)の範囲内で、老朽住宅取り壊し後の更地が、減免の要件を満たす場合、土地にかかる固定資産税・都市計画税が最長5年間、小規模住宅用地並みの税額に軽減されます。(減免の割合は8割です。)
 減免申請には、対象建築物の除却前に中野区の防災上危険な老朽住宅の認定を受け、除却後に更地の適正管理にかかる証明を受ける必要があります。

hani

防災上危険な老朽住宅の認定

認定基準

 次の1から4のいずれかに該当する建築物。

  1. 建物の建築年が昭和56年以前のもの
  2. 密集法第13条第1項で規定する延焼防止上危険である木造建築物(次の(1)、(2)を満たすもの)
    (1)外壁または軒裏で、延焼のおそれのある部分が防火構造でないもの。または、屋根が不燃材料で造られていない、またはふかれていないもの。
    (2)建ぺい率が80パーセントを超えるもの。または、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していないもの。
  3. 次の(1)から(3)の全てを満たすもの。
    (1)構造が鉄筋コンクリート造または鉄筋鉄骨コンクリート造以外のもの。
    (2)耐用年数の2分の1を超過しているもの。
    (3)敷地に接する道路の幅員が2.7メートル未満のもの。
  4. 次の(1)から(3)の全てを満たすもの
    (1)耐用年数の2分の1を超過しているもの。
    (2)継続して居住の事実がないもの(概ね半年)。
    (3)敷地に接する道路の幅員が4メートル未満のもの。

密集法:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
耐用年数:原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(耐用年数の例:RC(SRC)住宅47年、木造住宅22年、木造モルタル住宅20年)

必要書類

 次の1の申請書に、2または3(共に写し可)のいずれかを添付して申請して下さい。

  1. 防災上危険な老朽住宅認定申請書
  2. 前年度分の固定資産税・都市計画税の課税明細書(発行元:東京都主税局)
  3. 当該建築物に係る登記事項証明書(発行元:法務局)

【申請書】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防災上危険な老朽住宅の認定申請用紙(PDF形式:90KB)

申請方法と認定書の発行

  • 土地所有者の方が、除却工事着手予定日の15日前までに、必要書類を担当窓口に申請して下さい。(共有名義などの場合は、代表者の方で構いません。)
  • 申請書類の審査および現地確認の後、申請後10日以内に認定書を発行します。(認定書の郵送をご希望の方は、申請時に切手を貼った封筒を担当者にお渡し下さい。)

(重要)

 区の防災上危険な老朽住宅の認定だけでは税の減免は受けられません。「更地の適正管理にかかる証明」を受けて、必ず中野都税事務所へ減免の申請を行って下さい。

更地の適正管理にかかる証明

認定基準

 次のいずれにも該当しない土地で、令和7年12月31日までに老朽住宅を除却した更地が対象となります。

  1. 有料駐車場、自動販売機等の設置、物品の販売その他の収益事業に利用されているもの
  2. ゴミの不法投棄、雑草の繁茂があるなど延焼防止上有効な更地としての管理が不十分なもの
  3. 自動車、自動二輪車などが保管され、または可燃延焼のおそれのあるものが設置、もしくは保管されているもの
  4. 建築または建設工事を行っているなど、延焼防止上有効な更地として認められないもの
  5. 前各号に掲げるもののほか延焼防止上有効な更地として適正に管理されていないもの

必要書類

 次の1の申請書に、2および3(共に写し可)を添付して申請して下さい。

  1. 防災上危険な老朽住宅除却後の更地の適正管理証明申請書
  2. 土地の所在地がわかるもの(下記の(1)から(3)のいずれか)。
    (1)前年度分の固定資産税・都市計画税課税明細書(発行元:東京都主税局)
    (2)名寄帳(閲覧先:中野都税事務所)
    (3)土地登記事項証明書 (発行元:法務局)
  3. 除却年月日がわかるもの(下記の(1)から(3)のいずれか)。
    (1)当該老朽住宅の解体証明書(発行元:解体業者)
    (2)登記完了証(発行元:法務局)
    (3)閉鎖登記記録に係る登記事項証明書(発行元:法務局)

【申請書】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防災上危険な老朽住宅除却後の更地の適正管理証明申請書(PDF形式:87KB)

申請方法と証明書の発行

  • 土地の所有者の方が、毎年5月15日までに、担当窓口へ申請して下さい。なお、共有名義などの場合は、代表者の方で構いません。
  • 申請された書類の審査および現地確認の後、申請後10日以内に証明書を発行します。(証明書の郵送をご希望の方は、申請時に切手を貼った封筒を担当者にお渡しください。)
  • 令和7年12月31日までに老朽住宅を除却した更地が対象となります。

お問い合わせ先

hani

大和町地区について

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり担当
窓口:区役所9階24番窓口
電話:03-3228-8727
メールアドレス:新規ウインドウで開きます。yamatochou@city.tokyo-nakano.lg.jp

弥生町三丁目周辺地区について

防災まちづくりマスコットキャラクタートックン
防災まちづくりマスコットキャラクター「トックン」

担当:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり担当
窓口:区役所9階23番窓口
電話:03-3228-8774
メールアドレス:新規ウインドウで開きます。yayoichou@city.tokyo-nakano.lg.jp


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お問い合わせ

このページはまちづくり推進部 まちづくり事業課が担当しています。

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