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最終更新日 2007年4月1日
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建築物の高さの最低限度

平和の森公園周辺地区については建築物の高さは、7メートル以上

 平和の森公園周辺地区のうちA・B・C地区(平和の森公園周辺地区地区計画図その1参照)では、建築物の高さの最低限度が7メートルに決まっています。
「高さが7メートル以上」というのは、次のように測ります

  1. 建築物の全てが地盤面から7メートル以上である場合は、適合

    建築物の全てが地盤面から7メートル以上の場合の説明図 新
     
  2. 建築物の一部に地面から7メートル未満の部分がある場合は、7メートル未満の部分の水平投影面積の合計が100平方メートル未満かつ建築面積の2分の1未満は適合、それ以外は不適合


    建築物の一部に地面から7メートル未満の部分がある場合の説明図  
    地盤面とは、平均地盤面をいいます。

次のようなものは、高さ7メートル未満でも建てることができます。

  1. 都市計画施設の区域内の建築物
  2. 建築基準法施行令(第137条の7第1号、第2号)に定める範囲内で増築・改築する建築物
  3. 物置など、付属建築物で平屋建てのもの(建築物に付属する門や塀を含みます)
  4. 地下や高架の工作物内又は道路内に設ける建築物など
  5. その他の建築物で区長が公益上または土地利用上やむを得ないと認めたもの

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まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり係

区役所9階22番

電話番号 03-3228-8978
ファクス番号 03-3228-8943
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