工事中に変更があった場合の手続

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更新日:2023年8月3日

確認申請の場合

1 内容

中野区建築主事から確認を受けた建築物等(※1)で、その工事の完了前に次の変更をしようとする場合には、届出が必要です。

(1) 建築主等(※2)の変更
(2) 工事監理者の変更
(3) 工事施工者の変更
(4) 建築計画の変更

※1 建築物等・・・建築物、建築設備又は工作物
※2 建築主等・・・建築主、設置者又は築造主

2 届出に必要な書類及び期限

 届出時に確認済証を添付してください。
 また、様式は「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」よりダウンロードできます。

変更の内容届出に必要な書類届出の期限
(1) 建築主等の変更

・建築主等変更届 2部

完了検査申請書を提出する前までに
(2) 工事監理者の変更

・工事監理者届 2部

変更した日から3日以内
(3) 工事施工者の変更

・工事施工者届 2部

(4) 建築計画の変更建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の場合

・建築確認等事項変更届 正・副
・変更前・変更後の設計図書 正・副

確認申請内容に変更計画が生じたとき
上記に該当しない場合

・計画変更確認申請書 正・副

・委任状 正・副

・変更前・変更後の設計図書 正・副

・建築計画概要書 1部

3 受付窓口

建築課 建築審査係(区役所9階7番窓口)

4 手数料

無料(計画変更確認申請のみ有料となります。詳しくは、窓口まで。)

許可、認定又は承認の場合

 中野区建築主事または中野区長から許可、認定、承認を受けた建築物等について、その工事の完了前に次の変更をしようとする場合には、事前に相談をお願いいたします。

(1) 建築主等の変更
(2) 建築計画の一部の変更

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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