工事中に変更があった場合の手続
ページID:244698592
更新日:2023年8月3日
確認申請の場合
1 内容
中野区建築主事から確認を受けた建築物等(※1)で、その工事の完了前に次の変更をしようとする場合には、届出が必要です。
(1) 建築主等(※2)の変更
(2) 工事監理者の変更
(3) 工事施工者の変更
(4) 建築計画の変更
※1 建築物等・・・建築物、建築設備又は工作物
※2 建築主等・・・建築主、設置者又は築造主
2 届出に必要な書類及び期限
届出時に確認済証を添付してください。
また、様式は「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」よりダウンロードできます。
変更の内容 | 届出に必要な書類 | 届出の期限 | |
(1) 建築主等の変更 | ・建築主等変更届 2部 | 完了検査申請書を提出する前までに | |
(2) 工事監理者の変更 | ・工事監理者届 2部 | 変更した日から3日以内 | |
(3) 工事施工者の変更 | ・工事施工者届 2部 | ||
(4) 建築計画の変更 | 建築基準法施行規則第3条の2による軽微な変更の場合 | ・建築確認等事項変更届 正・副 | 確認申請内容に変更計画が生じたとき |
上記に該当しない場合 | ・計画変更確認申請書 正・副 ・委任状 正・副 ・変更前・変更後の設計図書 正・副 ・建築計画概要書 1部 |
3 受付窓口
建築課 建築審査係(区役所9階7番窓口)
4 手数料
無料(計画変更確認申請のみ有料となります。詳しくは、窓口まで。)
許可、認定又は承認の場合
中野区建築主事または中野区長から許可、認定、承認を受けた建築物等について、その工事の完了前に次の変更をしようとする場合には、事前に相談をお願いいたします。
(1) 建築主等の変更
(2) 建築計画の一部の変更
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから