狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)

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更新日:2024年3月12日

狭あい道路の拡幅整備事業とは

 私たちの身近にある生活に欠かすことのできない道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で非常に重要な役割を持っています。
 しかし、中野区においては道幅が4メートルに満たない狭あい道路が高い割合(約43%)を占めています。このような狭あい道路は、緊急車両(消防、救急、警察)活動への支障、人及び自転車やベビーカーなどの通行の危険性、介護サービスへの支障などの問題をかかえています。
 そこで、区では狭あい道路に接した敷地で建物を建築をするとき、建築基準法第42条第2項等で定められた道路幅員を確保するため、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例に基づき、後退を要する土地を道路として整備する狭あい道路拡幅整備事業を行っています。
 身近にある狭あい道路は、地域共通の財産です。安全で快適に住めるまちづくりのためにも、皆様のご理解とご協力をお願いします。

1 拡幅整備協議の対象土地

拡幅整備協議の対象土地は次に掲げる土地の部分です。

  • 建築基準法第42条第2項に規定する道路(みなし道路)の後退部分

 建築基準法ができた昭和25年の時点ですでに道として使用され、その道に沿って家が建ち並ぶ等の要件にあてはまる幅員4メートル未満、2.7メートル又は1.8メートル以上の道で特定行政庁が指定したもの。

  • 東京都建築安全条例第2条に規定する角敷地の「すみ切り部分」

 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120度未満で交わる角敷地で、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角の部分。

  • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路(位置指定道路)に接する建築敷地のうち区長が特に必要と認めたもので、建築基準法第44条第1項により、建築が制限される土地の部分。

2 整備協議の手順について

1.事前調査
(1)建築課道路判定係(区役所9階10番窓口)にて、対象敷地の前面道路についての建築基準法上の道路種別をご確認ください。
(2)対象道路が整備協議対象道路に該当する場合、道路建設課狭あい道路整備係(区役所8階7番窓口)にて後退整備完了の有無をご確認ください。
 なお後退済みの場合でも再整備が必要な場合があります。一度、区役所8階7番窓口 にてご確認ください。

※事前調査については、誤った解釈が生じる可能性があるため、お電話での回答は行っておりません。窓口でのご確認をお願いします。

2.「建築基準法に係る道路事前相談カード」の提出(区役所9階10番窓口)
対象敷地の前面道路における中心判定の申請手続きを行います。

(1)必要書類を添付した事前相談カードを窓口に提出して下さい。ホチキス止めは不要です。
 必要書類については関連ファイルの「建築基準法に係る道路事前相談カード」をご参照ください。
(2)受付が終了すると、受付済カード(名刺サイズ)が発行されます。受付済カードは、道路判定図の受領と問い合わせに必要な整理番号等が記載されていますので、最後まで紛失することなくお持ち下さい。
(3)道路判定の期間は、概ね3~4週間を予定しています。
 添付図書と現場が合わない場合、道路判定に苦慮する敷地の場合は、概ねの期間以上になることから余裕をもった申請をお願いします。

※敷地の分割を行う場合は、「建築基準法に係る道路事前相談カード」の申請方法を事前相談窓口担当者と打合せ下さい。
3.「生活道路拡幅整備協議書」の提出(区役所8階7番窓口)
道路の中心判定の結果をもとに、狭あい道路拡幅整備協議を行います。

(1)道路判定図の受領後、生活道路拡幅整備協議書等の提出が可能となります。
(2)必要書類を添付した生活道路拡幅整備協議書を窓口に提出して下さい。ホチキス止めは不要です。 その際、受け取られた道路判定図の原本がないと協議書の受付ができかねますので、必ずお持ちください。必要書類については関連ファイルの「狭あい道路拡幅整備パンフレット」をご参照ください。
 なお、1棟につき1協議が必要となります。敷地の分割を行う場合は、整備協議が必要な各々の敷地について、整備協議書類及び敷地分割図をご提出ください。
※令和6年3月11日より生活道路拡幅整備協議書等の認印は不要になりました。ただし、印鑑証明書とともに実印を要する寄付および無償使用に関する書類には引き続き押印が必要です。

3 整備協議の内容について

1.後退する敷地の維持管理等の扱いについて
後退する用地の取扱いについては、次の表のとおりです。

後退用地の取扱い種別
後退用地の取扱い種別前面道路の種別後退用地の所有権の移転後退用地の維持管理

中野区に寄付する

特別区道
区有通路
認定外道路
有り中野区
中野区の無償使用を認める特別区道無し中野区
自主管理とする(私道とする)

特別区道
区有通路
認定外道路

私道

無し所有者(権利者)

後退用地の取り扱いについて、寄付・無償使用を選択される場合は、 区で定めた条件に一致するか否かを確認しますので、必ず事前にご相談をお願いしています。
2.後退用地の整備内容について
(1)後退整備の工事時期については、整備協議において打合せを行います。建築工事の状況により、柔軟な対応を行っています。また、後退敷地内に隣地の塀等が残るとき、整備ができない場合があります。
(2)後退整備については、道路後退位置または道路終端に道路側溝(L型等)もしくは縁石を後退移設します。また、道路側溝および縁石が無い道路については、後退位置に縁石等を設置します。
(3)原則、後退用地の整備は区が行います。
(4)建築主が自ら施工を希望する場合はご相談ください。 後退部分の舗装仕様は、前面道路と同等の仕様となります。

4 後退用地の非課税手続きについて

 区では後退部分の現況平面図及び求積図を作成し、土地所有者の方にその図面を送付しています。また、後退部分が中野区の管理区域になる場合、後退部分の土地にかかる固定資産税及び都市計画税の非課税適用のための申告手続きを代行していますが、後退部分が自主管理の場合、お客様自身で申告手続きをしていただきます。ただし、非課税になるかどうかについては都税事務所の決定によります。

5 建築を伴わない整備・街区単位の整備について

狭あい道路整備事業をさらに推進するために、新築・改築に限らず土地の権利者からの申し出により、拡幅整備を行っています。

6 協力表示板の設置

狭あい道路拡幅整備事業に基づき、狭あい道路の拡幅整備工事を行った箇所については、区が協力表示板(関連ファイルに見本有)の設置を行っています。(現地の状況により協力表示板の省略することがあります。)

7 狭あい道路拡幅整備手順等の問い合わせ先

  • 道路の中心線判定事前相談について

 中野区 都市基盤部 建築課 道路判定係(区役所9階10番窓口)
 直通03-3228-5549

  • 狭あい道路拡幅整備協議・工事について

 中野区 都市基盤部 道路建設課 狭あい道路整備係(区役所8階7番窓口)
 直通03-3228-5574
 

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 道路建設課が担当しています。

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