羽田空港に係る建築物等の高さの制限について(航空法規定)
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更新日:2023年8月3日
羽田空港(東京国際空港)における新飛行経路の運用が2020年(令和2年)3月29日から開始されることから、国土交通省は2019年(令和元年)11月29日、航空法が規定する制限表面(その上に出る建築物・工作物・立木等の設置・植栽・留置が原則禁止される面)の変更について告示しました 。
中野区内においては、上鷺宮の一部を除き外側水平表面の設定範囲内になり、付属施設等を含む上端の標高が約301メートルを超える物件(建築物や工作物等)の設置等が禁止されました(ただし、仮設物等については申請により承認を受ければ、設置が認められる場合があります)。
新設された制限表面の範囲
新設された制限表面の範囲の概要
中野区内においては、上鷺宮の一部を除き外側水平表面の設定範囲内に入っています。
次のリンク先の図(pdfファイル)をご覧ください。
新設された制限表面の範囲の確認
上鷺宮において制限表面の設定範囲に入るかどうかは、国土交通省の「東京国際空港高さ制限回答システム」でご確認いただくか、国土交通省東京空港事務所にお問い合わせください。
- (1) 東京国際空港高さ制限回答システム(外部サイト)
- (2) 東京国際空港 東京空港事務所
電話番号 03-5757-3002
《取扱日》祝日及び年末年始の閉庁日を除く月曜日から金曜日まで
《取扱時間》9時半から12時まで及び13時から17時まで
外側水平表面内の建造物等の高さの制限
外側水平表面の高さ(標高)
羽田空港に係る外側水平表面の範囲内では、上端の標高が約301メートルを超える物件を設置することはできません(ただし「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」については、申請により東京航空局長の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます)。
【参考】航空法において制限表面の範囲は、空港の標点(基準となる点)からの距離や勾配等で規定されており、外側水平表面の高さは標点から295メートルとなります。
羽田空港の標点は標高約6メートルの場所にあるため、外側水平表面の標高は、「295メートル+約6メートル=約301メートル」となります。
設置可能な物件の高さ(地上高)の求め方
羽田空港に係る外側水平表面の設定範囲内に設置可能な物件の高さ(地上高)の上限は、次の式で求めてください。
設置可能な物件の高さ(地上高)=301メートル-設置する場所の地盤の標高
【注意】「設置可能な物件の高さ」にはアンテナ、避雷針、クレーン、電線、電信柱、アドバルーン等が含まれます。
規制の内容、及び担当窓口等
次のリンク先のページをご覧ください。
国土交通省東京航空局公式サイト内「空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)」(外部サイト)
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