違反建築物に対する措置
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更新日:2024年9月25日
1 違反建築物について
住環境及び建築物の安全性を確保し、国民の生命、健康、財産を守るためには、違反建築物に対する取り締りは重要なことです。
建築基準法第9条第1項は、「特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」と規定しています。
また、特定行政庁は、緊急の必要がある場合には、一定の手続きを経ずして、工事停止命令や仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。
違反の内容や程度によっては、指示書・勧告書の交付、口頭による指示・勧告等の行政指導により違反の是正を求めることもあります。
なお、その他間接的ですが、是正を促す機能をもつものとして次のようなものがあります。
標識の設置その他の方法による公示
建築基準法第9条第13項による標識の設置等は、第一義的には不動産取引における善意の第三者を保護することを目的としたものです。しかし、当該建築主あるいは請負人等の氏名を公表することにより、区民に周知し、是正への契機とする機能も有しています。設計者等に対する行政処分
建築基準法第9条の3の規定により違反建築物の設計、施工、取引をした者を、それぞれ監督官庁に通知することにより、資格の取消し、業務停止等の行政処分を求めるものです。告発
刑事訴訟法第239条の規定により、違反者に刑罰を求めるものです。
2 通報とパトロール
中野区では、違反建築物を未然に防止することを目的とした現場パトロールや区民の方からの通報による現地調査 を行っています。
(建築物の調査結果等は、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条)により、指導内容等は公開していません。)
また、例年秋季に国土交通省や各特定行政庁と連携し、違反建築防止週間を設けています。
その一環で「一斉パトロール」を実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。