中野区生活道路の拡幅整備に関する条例

平成6年3月25日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 建築に伴う拡幅整備(第7条―第11条)

第3章 路線別拡幅整備(第12条―第14条)

第4章 任意の整備協議(第15条・第16条)

第5章 勧告等(第17条・第18条)

第6章 委任(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築主等の協力のもとに、狭あいな生活道路を安全で快適な道路として拡幅整備するために必要な事項を定め、もって住環境を改善し、まちづくりの推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活道路 住民の日常生活における安全確保等のため拡幅整備を必要とする道路であって、その幅員が4メートル未満のもの及び角敷地の隅切りを要するものをいう。

(2) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号の建築主をいう。

(3) 工事施工者等 法第2条第17号の設計者、同条第18号の工事施工者並びに建築主の委任を受けて法及びこの条例に基づく手続を行う者をいう。

(4) 関係権利者 次号に規定する整備対象区域内の土地の所有権者及び借地権者をいう。

(5) 整備対象区域 生活道路に接する土地のうち、この条例に基づき整備しようとする区域をいう。

(6) 整備協議 整備対象区域の整備に必要な事項を定めるため、区長と建築主との間で行う協議をいう。

(7) 移設工事 整備対象区域内にある工作物、樹木等を撤去し、又はこれらを整備対象区域外へ移動するために必要な工事をいう。

(8) 整備工事 整備対象区域を道路として整備するために必要な工事をいう。

(9) 生活道路整備事業 この条例に定めるところにより、建築主、工事施工者等及び関係権利者の協力を得て区長が行う生活道路の拡幅整備に関する一連の事務及び事業をいう。

(10) 路線別拡幅整備 生活道路の路線ごとに、その一定区間の整備対象区域を一斉に整備することをいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、生活道路整備事業の施行に当たっては、建築主、工事施工者等及び関係権利者(以下「建築主等」という。)の理解と協力が得られるよう啓発に努めるとともに、建築主等に対する指導その他必要な措置を講じなければならない。

2 区長は、生活道路整備事業の施行に当たっては、他のまちづくり事業との整合性を確保するよう努めなければならない。

(建築主等の責務)

第4条 建築主等は、この条例に基づく手続等を励行するとともに、生活道路整備事業の必要性を理解し、その実施に協力しなければならない。

(整備対象区域の範囲)

第5条 整備対象区域の範囲は、次の各号に掲げる土地の区域とする。

(1) 法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道路に接する建築敷地のうち、法第44条第1項の規定により建築が制限される部分

(2) 道路が交わる角敷地のうち、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第1項の規定により道路状に整備しなければならない部分

(3) 法第42条第1項第5号に規定する道路に接する建築敷地のうち、法第44条第1項の規定により建築が制限される部分。ただし、区長が特に必要があると認めたものに限る。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたもの

(整備協議事項)

第6条 整備協議は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 整備対象区域の位置及び範囲に関すること。

(2) 整備対象区域の土地の使用権原に関すること。

(3) 整備工事に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

第2章 建築に伴う拡幅整備

(建築に伴う整備協議)

第7条 整備対象区域を含む土地において建築しようとする建築主は、法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による建築確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築計画の通知をする前に、区長と整備協議をしなければならない。

(整備協議に基づく義務の承継)

第8条 建築主は、整備対象区域の土地の権利変動を伴う行為をしようとする場合は、当該権利変動の相手方に対し前条の整備協議に基づく建築主の義務を承継させなければならない。

(整備対象区域の明示)

第9条 建築主は、整備協議により整備対象区域が決定されたときは、規則で定める方法により、現地においてその範囲を明示しなければならない。

(整備対象区域の公共使用)

第10条 整備対象区域は、次のいずれかの方法により、生活道路に属する部分として公共の用に供されるものとする。

(1) 整備対象区域が特別区道又は区有通路に接する場合において、区がその土地の所有権を寄付により取得したときは、当該整備対象区域を当該特別区道又は区有通路の区域に編入する。

(2) 整備対象区域が特別区道に接する場合において、区がその土地を道路として無償使用する権利を取得したときは、当該整備対象区域を当該特別区道の区域に編入する。

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合においては、整備対象区域は、建築主が管理する私道とする。

(移設工事及び整備工事の施行者)

第11条 移設工事は、建築主が行うものとする。

2 整備工事は、区長が行うものとする。ただし、区長は、特に必要があると認める場合は、必要な条件を付して建築主にこれを行わせることができる。

第3章 路線別拡幅整備

(路線別の整備協議)

第12条 区長は、路線別拡幅整備が適当と認められる生活道路について、必要な範囲の関係権利者に対し路線別の整備協議を申し入れることができる。

2 関係権利者は、いつでも、区長に対し連名で路線別の整備協議を申し入れることができる。

(拡幅整備協定)

第13条 区長は、前条の規定による整備協議が整ったときは、当該関係権利者全員との間で、路線別拡幅整備に関して協定を締結するものとする。

2 前項の協定は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 整備協議事項の確認に関すること。

(2) 協定に基づく関係権利者の権利及び義務並びにその承継に関すること。

(3) 協定違反があった場合の措置に関すること。

(4) その他、区長と関係権利者との協議により必要と認める事項

(準用)

第14条 前章の規定は、第12条の規定による路線別拡幅整備について準用する。この場合において、同章各条中「建築主」とあるのは「関係権利者」と読み替えるものとする。

第4章 任意の整備協議

(任意の整備協議)

第15条 区長は、第12条第1項の規定による場合のほか、特に必要があると認めるときは、関係権利者に対し任意の整備協議を申し入れることができる。

2 関係権利者は、第12条第2項の規定による場合のほか、いつでも、区長に対し任意の整備協議を申し入れることができる。

(準用)

第16条 前条の規定による任意の整備協議が整った場合においては、第2章の規定を準用する。この場合において、同章各条中「建築主」とあるのは「関係権利者」と読み替えるものとする。

第5章 勧告等

(勧告等)

第17条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、その行為を是正させるために必要な限度において、勧告等必要な措置を講ずることができる。

(1) 第7条の規定に基づく整備協議を拒み、又は相当な理由なく遅れさせていると認められる建築主等

(2) 確定した整備協議に基づく整備工事の施行を拒み、又は相当な理由なく遅れさせていると認められる建築主等

(3) 整備工事の完了した整備対象区域の形状を区長の許可なく変更し、又は道路の用に供することを阻害する者

(氏名等の公表)

第18条 区長は、前条の規定による勧告等に従わない者がある場合において、特に必要があると認めるときは、その旨及び氏名等を公表することができる。

第6章 委任

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに中野区狭あい道路拡幅整備規則(平成元年中野区規則第65号)の規定に基づいて行われた狭あい道路の拡幅整備のための協議、工事及び助成並びにその手続その他の行為は、この条例の当該規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成13年3月27日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日条例第36号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例(平成13年中野区条例第39号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区生活道路の拡幅整備に関する条例(平成6年中野区条例第26号)第17条第1項又はこの条例による改正前の改正条例附則第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者に対する助成については、なお従前の例による。

中野区生活道路の拡幅整備に関する条例

平成6年3月25日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)