定期予防接種(子ども、高齢者)を中野区外で受けるには

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更新日:2023年10月25日

任意予防接種(おたふくかぜ、小児インフルエンザ)はこちらをご覧ください。 (別ページに移ります。)

東京23区内で受ける時

接種を希望する医療機関がその区の契約医療機関であれば、中野区の発行する予診票で接種できます。
中野区への連絡は必要ありません。
契約医療機関でない場合は、東京23区外で受ける時と同じ手続きが必要です。

東京23区外で受ける時

接種を希望する市区町村もしくは医療機関宛に、中野区が発行する「定期予防接種依頼書(以下、依頼書という)」の提出が必要です。接種の際、「依頼書」の提出がないと、その予防接種は任意予防接種扱いとなります。必ず「依頼書」が届いてから接種してください。
任意予防接種の場合、以下のような扱いとなります。

  • 費用の助成が受けられない。
  • 健康被害が発生した場合、予防接種法による救済措置の対象とならない。

接種の流れ

接種予定日の2週間前までに「依頼書」の交付を申請してください。

  1. 接種を希望する医療機関がある自治体に以下の4点を確認する。
    • 「依頼書」があれば、先方の自治体の費用助成が受けられるか。
    • 予防接種予診票は中野区のものを使用するか。
    • 「依頼書」の依頼先はどこか。
    • 「依頼書」の送付先はどこか。
  2. 記入例を参考に「定期予防接種依頼書交付申請書(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子どもの予防接種用(ワード:20KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者肺炎球菌用(PDF形式:70KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者インフルエンザ用(PDF形式:51KB))」を、下記の送付先に提出する。
  3. 届いた「依頼書」を持って接種する。
  4. 支払った費用を中野区に申請する。(依頼先の自治体の費用助成が受けられない場合)
    ※費用の申請方法は、「依頼書」送付時の同封書類を確認してください。 
    ※予防接種の種類ごとに中野区で定めた金額を上限として助成します。申請額が定めた金額に満たない場合は、申請額での助成となります。
    ※高齢者肺炎球菌予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種は、自己負担額を除いた金額を助成します。

送付先

〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所保健予防課 予防接種担当宛

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お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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