結核指定医療機関について

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更新日:2026年2月25日

中野区内の結核指定医療機関は中野区保健所長が指定

  • 結核指定医療機関とは、病院、診療所、薬局(以下「医療機関」)のうち「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」)」に基づき結核公費負担医療を実施する医療機関のことです。

参考

詳しくは、をご覧ください。

新たに指定を受けようとする場合

次の1.から3.までのいずれかを変更するときは、公費負担医療を実施する前に、中野区保健所まで新しい指定医療機関の指定の申請と、これまでの結核指定医療機関の辞退の届け出の両方をお願いします(区法細則第9条の2、第9条の4)。

  1. 開設者を変更するとき(個人から法人、法人から個人、法人から法人を含む)
    なお、開設者である法人には変更がなく、法人の代表者が変更になったときは、申請も届け出も不要です。
  2. 診察所を病院に、または、病院を診療所に変えるとき
  3. 医療機関の移転をするとき(増改築などの仮移転を含み、住居表示の変更などによる場合を除く)

次の4.から7.までのいずれかを変更するときは、変更してから30日以内に、中野区保健所まで結核指定医療機関の内容変更の届け出をお願いします(区法細則第9条の5)。

  1. 医療機関の名称を変更したとき
  2. 住居表示の変更などにより所在地名または地番が変更されたとき
  3. 養子縁組、婚姻などにより開設者の氏名が変更されたとき
  4. 開設者の住所に変更があったとき
  • 中野区内の結核指定医療機関が、指定を辞退するときは、辞退しようとする日の30日前までに、中野区保健所まで結核指定医療機関の辞退の届け出をお願いします(区法細則第9条の4)。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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