結核指定医療機関について
中野区内の結核指定医療機関は中野区保健所長が指定
- 結核指定医療機関とは、病院、診療所、薬局(以下「医療機関」)のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」)による公費負担医療を担当する医療機関のことです(法第6条第16項)。
- 結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません(法第37条の2、第42条)。
- 結核指定医療機関は、公費負担患者の結核医療を担当するにあたって、法を遵守しなければなりません。
「感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年3月19日厚生省告示第42号)」は厚生労働省法令等データベースサービスで検索できます。
結核医療の基準が改正されました
詳しくは、厚生労働省令和3年10月18日「結核医療の基準」の一部改正について(PDF形式:253KB)をご覧ください。
新たに指定を受けようとする場合
- 中野区内の医療機関が、結核指定医療機関としての指定を受けようとする場合は、原則として公費負担の結核医療を行う前に、中野区保健所まで結核指定医療機関の指定の申請をお願いします(中野区法細則第9条の2)。
- 申請を受けて指定した場合は、医療機関に、
結核指定医療機関指定書(第8号様式の3)(PDF形式:61KB)を交付します(中野区法施行細則第9条の3)。
指定書に記載された日付が、結核指定医療機関となった日(指定日)で、公費負担の結核医療は、指定日以降でなければ実施できません。 - 申請内容に変更があった場合や指定を辞退する場合も、中野区保健所に申請や届け出をお願いします。
指定内容に変更があった場合
- 中野区内の結核指定医療機関が、次の1.から3.までのいずれかに該当する場合は、中野区保健所まで結核指定医療機関の指定の申請と、結核指定医療機関の辞退の届け出の両方をお願いします(中野区法細則第9条の2、第9条の4)。
- 開設者が変更になったとき(個人から法人または法人から個人を含む)
- 診察所を病院に、または病院を診療所に変えたとき
- 医療機関の移転をしたとき(増改築などの仮移転を含み、住居表示の変更などによる場合を除く)
- 中野区内の結核指定医療機関が、次の4.から7.までのいずれかに該当する場合は、変更してから30日以内に、中野区保健所まで結核指定医療機関の内容変更の届け出をお願いします(中野区法細則第9条の5)。
- 医療機関の名称を変更するとき
- 住居表示の変更などにより所在地名または地番に変更があったとき
- 養子縁組、婚姻などにより開設者の氏名に変更があったとき
- 開設者の住所に変更があったとき
なお、法人の代表者が変更になったときは、申請も届け出も不要です。
指定を辞退する場合
中野区内の結核指定医療機関が、指定を辞退する場合は、辞退しようとする日の30日前までに、中野区保健所まで結核指定医療機関の辞退の届け出をお願いします(法第38条第8項、中野区法細則第9条の4)。
関連ファイル
- 結核指定医療機関指定書(第8号様式の3)(
PDF形式 61キロバイト)
- 令和3年10月18日「結核医療の基準」の一部改正について(
PDF形式 253キロバイト)
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