定期結核健康診断の実施と報告のお願い

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更新日:2024年3月14日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。結核の定期の健康診断を受けましょう(画像:116KB)

結核は今でも日本最大の感染症

特定の施設には、年1回の「定期結核健診の実施」と「管轄保健所への定期結核健診実施状況の報告」が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)で義務付けられています。

定期結核健診義務付け施設(感染症法施行令第12条)

中野区に所在する下記施設種別の管理者は、対象者に定期結核健診を実施した後、中野区保健所まで実施状況の報告をお願いします。
なお、私立学校・社会福祉施設介護老人保健施設が実施した定期結核健診については、東京都の費用助成制度があります。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。東京都 結核予防費都費補助金(外部サイト)にお進みください。

結核定期健診義務付け施設
施設種別学校(注1)社会福祉施設(注2)医療機関(注3)および介護老人保健施設(注4)
実施者管理者(学校長、理事長など)管理者(施設長・理事長など)管理者(院長・所長・施設長・理事長など)
対象者

職員(注5)および新入生(注6)

職員(注5)および65歳以上の入所者(注7)

職員(注5)のみ
報告数(計2枚)(計2枚)

注1 学校
学校教育法に基づく学校だけでなく、専修学校および東京都認可各種学校も対象。
ただし、修業年限が1年未満のコースしかない各種学校および幼稚園は対象外。

注2 社会福祉施設(感染症法施行令第11条)
第一種社会福祉施設のうち、生活保護法に基づく施設、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設が対象。
児童福祉法に基づく施設、授産施設、第二種社会福祉施設(老人デイサービス施設、老人短期入所(ショートステイ)施設、小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型老人共同生活援助施設(認知症高齢者グループホーム)、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所)は対象外

注3 医療機関
病院、診療所、助産所が対象。
医師・歯科医師が管理者であっても、訪問看護ステーションなど介護を目的とする事業所や、病院・診療所として許可・届出のない事業所は対象外
注4 介護老人保健施設
介護保険法に基づく東京都認可施設が対象。
注5 職員
施設で働くすべての人が対象。したがって、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象。
また、労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)の対象でない非正規雇用労働者(非常勤職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。

健診対象者
種別根拠法令対象者
定期結核健診感染症法第53条の2

施設において業務に従事する者

職場健診労働安全衛生法第66条

常時使用する者

注6 新入生
1年生(社会人大学院生を含む)のみ対象。
また、新入生ではないが、中高一貫校の高校1年生も対象。
2年生以上は(編入生・転入生も)対象外。また、新入生でも、小学校1年生および中学校1年生は対象外
また、各種学校の修業年限が1年未満のコースの新入生も対象外
注釈7 65歳以上の入所者
社会福祉施設を通所のみで利用する方は、65歳以上でも対象外

感染症法上の定期結核健診(感染症法施行規則第27条の2)

  • 結核に感染しているかどうかは、IGRA(QFTまたはT-SPOT)検査で調べられます。
  • 結核を発病しているかどうかは、胸部エックス線検査で調べられます。
  • 結核菌を排菌しているかどうかは、喀痰(かくたん)検査で調べられます。
  • 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者他の機会に胸部エックス線検査を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したものとしてください(感染症法第53条の2第4項)。

下記1.から6.まですべての例の胸部エックス線検査は、各管理者が指定する日の前後3か月以内に実施されたものであれば、定期結核健診として有効です(感染症法第53条の4)。
なお、管理者が指定する日について、特に法令に規定はありません。
中野区保健所では、年度単位で統計をとっています。
他のほとんどの対象者が受診する健診日にこだわる必要はなく、報告年度内であれば、どの日を指定してもかまいません。
大切なことは、すべての対象者が、およそ年に1回は健診を受けて「結核を発病していない(=他の人に感染させる心配はない)」ことを確認することです。

  1. 医療機関の職員が「労働安全衛生法に基づく労働者の健診(いわゆる職場健診)」で胸部エックス線検査を受けた場合、医療機関の管理者は、定期結核健診としても計上できる(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。労働安全衛生法に基づく胸部エックス線検査の対象者(PDF形式:186KB))。
  2. 学校の生徒と職員が、「学校保健安全法に基づく健診(いわゆる学校健診)」で胸部エックス線検査を受けた場合、学校長は、定期結核健診としても計上できる。
  3. 学校の長や職員が、学校保健安全法に基づく健診を受けず、個人的に人間ドックで胸部エックス線検査を受けた場合、学校長は、定期結核健診に計上できる。
  4. 働きながら専修学校で学ぶ学生が、学校(または職場)の健診を受けず、職場(または学校)の健診で胸部エックス線検査を受けた場合、学校長(または職場の管理者)は、定期結核健診に計上できる。
  5. A学校とB学校の2つの学校でアルバイトしている職員が、A学校で健診を受けた場合、B学校長も定期結核健診として計上できる。
  6. 特別養護老人ホームの入所者が、施設の健診は受けなかったが、肺炎になって医療機関で胸部エックス線検査を受けた場合、施設長は、定期結核健診に計上できる。
  • 母親の1回の胸部エックス線検査で、胎児が浴びる放射線量はほとんどゼロなので、胎児に有害な組織反応が現れることはありません。
  • 胎児の被ばく線量を0.01ミリグレイと過大に見積もっても、出生後がんが発生するリスクは、推定でおよそ0.001パーセント(10万人に1人)です。
  • 対して、20歳代・30歳代の女性が結核に罹患するリスクは、減少傾向にあるとはいえ、2022年の現実でおよそ5倍(10万人に5人)です。
    もし、お母さんが結核だったら、赤ちゃんへ感染するかもしれません。
    赤ちゃんは結核に対する抵抗力が弱く、発病すると重症になることもあります。
  • 法令は、推定に基づくリスクより、現実の健康被害に基づくリスクを重要視するので、妊娠中を除外せず、健診を義務付けています。
    なお、感染症法上は健診受診義務を果たさなかったとしても、罰則はありません。

参考

年度で統計をとりますので、2023年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)に実施した定期結核健診の実施状況は、2024年4月10日までに、対象者別の報告様式

に記入して、中野区保健所 結核・感染症予防係まで、報告をお願いします。
この報告は各施設の自主的なものとして取り扱われますので、各受診者の受診票や結果票などの添付は不要です。

記入日について

  • 記入日は、健診実施日でなく、報告様式の作成日を記入してください。
  • なお、他で受けた健診を定期結核健診として報告する場合、管理者が指定する日が年度内であれば、実際の健診日が年度外であっても構いません(「健診受診日」は法定報告項目ではない。参考: 他の健診機会の例)。
  • 中野区保健所では、報告書の記入日を基準としています。
    記入日に在籍している方(管理者が、職員または生徒・学生・入所者として把握している方)を対象者として、年度内に1回報告してください。
  • 対象者数は、結核予防対策の評価指標である受診率や結核発見率などを算出するために、必要不可欠です。
    しかし、法令に規定された報告項目ではないので、基準日の規定がありません(感染症法施行規則第27条の5)。
    現実には、年度途中で就職・入学・入所したり、退職・退学・退所したりする方がいます。
    さらに、法令に他の機会を合算できると規定されているので、未受診として報告したとしても、報告後の年度内に受診するかもしれません。
    しかし、変更がある度に報告をすると、対象者も受診者も同一施設で重複してしまいます。
  • 健診を受診した者がいない場合は、受診者数「0」として報告してください。
  • 対象者数を分母として受診率などを算出する都合上、たとえこの1年に健診を受診した方でも、記入日に在籍していない方は本報告の対象者としません。
  • お手数ですが、記入日に在籍していない方は、受診者数から除いていただきますようお願いします。

喀痰(かくたん)検査について

  • 結核の発病が疑われる場合、排菌の有無などを調べる「喀痰細菌検査」が必要になります。
  • 一方、がん細胞の有無を調べる「喀痰細胞検査」は、感染症法令上の定期健診には該当しません。
    通常「喀痰検査」という場合、喀痰細胞検査であることが多いので、喀痰検査を実施した場合は、「細菌検査」か「細胞検査」か確認をお願いします。
参考
  • 血液検査(IGRA検査)によって結核に「感染しているかどうか」を調べることができます。
    ただし、現在の検査技術では「古い感染」か「最近の感染」かの区別はできません。
  • 体に結核菌が入ってから、菌が体内に定着するまで(=感染が成立するまで)、およそ2か月かかります。
    したがって、感染する機会があってから2か月以内に血液検査をしても、「感染していないと診断できない」場合があります。
参考
  • 各施設で実施する健診はいわゆる「一次健診」で、「要精密検査」と判定された受診者がいない場合、報告様式の「結核」「潜在性結核」および「要経過観察」欄は「0」人としてください。
  • 「潜在性結核」は、服薬治療をされた方が対象となります。
    結核の感染が判明しても、治療しないで「要経過観察」と判定された方は、「潜在性結核」人数から除いてください。
  • 国から「未受診の理由を把握し、適切な指導をするよう」求められたため、中野区保健所では2016年度より、法定項目ではありませんが「未受診の理由」も報告項目に加えました。
    各施設の担当の方には、大変お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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