放射線を浴びるとどうなるのですか

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更新日:2024年9月18日

  • 放射線は人の細胞を傷つけるので、傷ついた細胞の種類や、どの組織・臓器の細胞かによって、さまざまな影響が現れます。
    しかし、これらの影響は放射線以外の原因でも現れるので、鑑別が必要です。
  • 細胞を傷つける原因は多種多様で、人には細胞の傷を修復する様々な能力があります。
    また、人には修復に失敗した細胞を取り除く能力もあり、「1日に全身のおよそ0.7パーセント(3,000から4,000億個)の細胞が死ぬ(=新陳代謝する)」といわれています。
    結果として、もし細胞が傷ついても、傷やその細胞自体がなくなってしまえば、影響は現れません。
  • 「この線量以下の被ばくなら影響が生じない、この線量以上被ばくすると影響が生じる」という線量を「しきい線量」といいます。
    放射線影響は、「しきい線量」のあるものと、ないと仮定されているものがあります。

参考

  • しきい線量」のある影響が「確定的影響(有害な組織反応)」です。
  • 吸収線量で100ミリグレイ以上の放射線に被ばくすると、白血球の減少・不妊・脱毛・白内障などが、発生します。
  • 確定的影響は、組織としての機能がなくなることが原因です。
    したがって、「組織を形成する細胞の消滅が、再生を上回る線量」を超えない限り、現れません。
  • 確定的影響は、組織の吸収線量が増えるにしたがって、重症になります。

参考

  • しきい線量」がないと仮定されている影響が「確率的影響」です。
  • 「大量の放射線に被ばくした事実」と「がん発生の事実」の間には、十分な知見があります。
  • しかし、「被ばくした子孫への遺伝性障害」と「自然放射線レベルの放射線を浴びたあとの発がん」は、よくわかっていません。
  • 「わからない」というのは、「どんなことが起こるか見当もつかない」というのではなく、発生するとしても、次の2点は、現在の科学者の多数意見です。
    1.「少ない放射線被ばく」の関与は、「放射線以外のすべてを合わせた遺伝性障害の原因」の関与、および、「放射線以外のすべてを合わせた発がんの原因」の関与より小さい
    2.少ない放射線被ばくによる遺伝性障害とがんの発生率は、自然発生率より少ない
  • 確率的影響は、重症度より発生率が問題になります。
    発生率は、放射線の種類や、被ばくした組織の放射性感受性によって、異なります。
    したがって、確率的影響のリスクは、吸収線量ではなく、組織の等価線量や、実効線量(どちらもシーベルト単位)で評価します。

参考

調査研究

原爆被爆者調査研究

チョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故調査研究

放射線量の評価

放射線量の基準

  • 放射線管理上の防護の目的は「望ましい人間の活動を不当に制限せずに、放射線被ばくによる有害な影響から、適正な水準で、人と環境を守ること」です。
  • そして、この目的を達成するための基本原則は「正当化」「最適化」「個人の線量限度(事故時・復旧時は「参考レベル」)」の3つです。

参考

  • 正当化の意思決定には、放射線に関連しない他のリスクやその活動費用、利益も含まれます。
  • しかし、低線量の放射線による人への影響が「わからない」では、放射線の管理も、放射線を利用した場合のリスクと利益の比較もできません。
  • そこで、ICRPは、確率的影響の発生は実効線量に比例する仮定(ただし、白血病の発生は線量と曲線関係にある仮定)を採用して、放射線被ばくのリスクを算出しました。
実効線量1,000ミリシーベルトあたりの名目リスク係数
被ばく集団がん遺伝性障害合計
全年齢5.5パーセント0.2パーセント5.7パーセント
成人4.1パーセント0.1パーセント4.2パーセント
  • 正当化の決定過程で大切なのは、「人々にリスクを受け入れさせること」ではなく、「人々の防護と人生の選択について、十分な情報に基づいた意思決定ができるように支援すること(人々の尊厳を尊重すること)」です。
  • そして、正当化は、計画や管理の初めの「1回限りの」検討事項ではありません。
    既に行われた決定が、害より多くの益をもたらし続けているか、定期的に再評価が必要です。

参考

  • 最適化は「合理的に可能な限り、被ばくを低減する対策をとる(ALARA:as low as reasonably achievable)」ことです。
  • したがって最善の選択肢が、必ずしも最低の被ばく線量をもたらすとは限りません。
  • 事故時の最適化の際に考慮すべきことは「消費者対汚染地域生産者の利害」「汚染地域住民と汚染地域外住民の連帯」「汚染地域住民が自身で最適化を決定できるための情報伝達と防護方策」の3つです。

参考

  • 上記を踏まえて、日本の法令は、平常時の、自然放射線被ばく医療被ばくを除いた、一般公衆の線量限度を「1年で1ミリシーベルト」と間接的に規定しています。
  • 線量限度は、あくまで「放射線防護の最適化」を評価するための、管理の目安です。
  • 「確率的影響にしきい値はない」と仮定している以上、線量限度は、「安全と危険の境界」や「個人の健康リスク」「現実にがんや遺伝性障害が発生する確率」を表すものではありません。

参考

参考

  • 日本の法令は、平常時の、自然放射線被ばく・医療被ばくを除いた、放射線を使う労働者の線量限度を「1年で50ミリシーベルト(ただし、5年で100ミリシーベルト)」と規定しています。
  • 仕事で、放射線に被ばくして、病気になったときは、新規ウインドウで開きます。労災補償の対象になります。
  • なお、労災制度は労働者保護が第1目的であって、認定基準は「原因」ではなく、「条件」です(=「これだけ放射線被ばくしたら、この症状が必ず出る 」ではなく、「この症状が出たときに、これだけ放射線被ばくしていたら、保険を適用する」)。
  • 行政の労災認定における「放射線起因性(=放射線が原因で病気が起きたこと)」の判断は、原爆症の認定などと同様、「科学的合理性」に基づいています。
  • しかし近年、行政による「科学的合理性」に基づく判断と、個別事案(現実に症状が出ている方)の救済を第1目的とする司法(裁判所)の「因果関係がわからない場合は、あることにする」とする判断との間に、隔たりがあるとされています。
  • 働く場には、放射線以外にも発がん物質はあります。
  • がんで労災補償が認定された方のうち、放射線によるものはおよそ0.2パーセントです。

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関連情報

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このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。

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