新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における「代替的な支援」の取り扱い(令和5年5月8日現在)

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更新日:2023年12月22日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における「代替的な支援」の取り扱いにつきまして、国及び東京都から通知された内容に基づく現時点での中野区の対応をお知らせします。今後、国や東京都から新たな方針等が示された場合は、変更となる場合もありますので予めご了承ください。変更がある場合は中野区ホームページ等でお知らせいたします。なお、国及び東京都からの通知は東京都障害者サービス情報に掲載されていますので、最新の情報をご確認ください。

令和5年5月8日以降の「代替的な支援」の取扱いについて

障害児通所支援における所謂「代替的な支援」の提供については、中野区においても令和2年度より当面の間、特例として認めているところですが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(令和5年4月28日付こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡、以下「国通知」といいます。)を受け、区においても障害児通所支援における「代替的な支援」の取扱いについて、次のとおり変更します。

「代替的な支援」の取扱い

「代替的な支援」については、国通知別紙連番3において、次のとおり指針が示されています。

事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能
※事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

このことに基づき、中野区では、 指定障害児通所支援事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問で児童の健康管理を含む相談支援及び療育の提供を行ったと区が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とします。
また、事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合とは、国通知別紙連番3に記載する想定と同等とします。

実施に際しての留意事項

・「代替的な支援」を行う際には、障害児通所給付に係る利用者負担が発生することを、あらかじめ保護者
に丁寧に説明していただくようお願いします。
・「代替的な支援」によるサービス提供は、必ず利用者及び保護者の意向に基づいて実施してください。
・「代替的な支援」によるサービス提供を行った場合は、必ず支援内容等の記録を作成してください。記録の書式につきましては、東京都から放課後等デイサービス事業者等に通知されているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都独自様式「新型コロナウイルス感染症防止のための学校臨時休業に関連しての欠席に関する欠席時対応加算及び基本報酬の算定について」(エクセル:1,405KB)を参照し、これに準じたもので作成してください。記録は必要に応じて提出を求める場合があります。
・相談対応の応答などの際に児童や保護者の事情により日をまたいだ対応になった場合、1日目のみ「代替的な支援」として報酬の対象とします。

中野区への届出

・「代替的な支援」によるサービス提供を実施する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「障害児通所支援における代替的な支援届出書」(エクセル:1,405KB)を必ず提出してください。ご提出いただいた届出書をもとに「利用者が代替的な支援によるサービス利用を希望し、かつ代替的な支援によるサービス利用の支援効果が認められる」かどうかを区が判断します。
・届出書は代替的な支援によるサービスの提供月の報酬請求の前に提出してください。なお、サービス提供の実施前の届け出が望ましいですが、利用日直前の「代替的な支援」によるサービスの利用の希望がある場合も想定されるため、その場合はサービス提供後に必ず届け出てください。

提出方法

下記担当までメールでご提出をお願いします。

中野区 健康福祉部 障害福祉課 子ども発達支援係

メールアドレス:hattatsushien@city.tokyo-nakano.lg.jp
メールの件名は「【事業所名】代替的な支援の届出」としてください。

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