特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定について

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更新日:2023年8月3日

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定について

 中野区内で特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を実施しようとする者は、中野区の事業所指定を受ける必要があります。

区が指定する相談支援事業の種類と内容
種類内容
特定相談支援
(障害者総合支援法)
障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。
障害児相談支援
(児童福祉法)

障害児が障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害者支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。

人員基準の概要

管理者:原則として管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
従業者:専従の相談支援専門員1人以上(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

(注意)相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、「相談支援従事者研修の受講」と「実務経験」を要します。詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。相談支援専門員の要件(PDF形式:111KB)を確認してください。

事業者指定に係る申請様式

新規申請

 新たに指定を受けようとする方は、(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式(新規)(エクセル:307KB)、(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Eメールアドレス登録票(情報公表制度用)(ワード:36KB)に必要事項をご記入の上、区の窓口に申請してください。
 (2)については、このページの下部に記載されている「障害福祉サービス等情報公開制度について 」をご確認ください。

【提出期限】

指定を受けようとする月の前々月の15日までに提出してください。
原則として、申請書類が受理された翌々月1日付で指定を行います。

(注意)新規の場合、指定申請に先立ち、事前協議を行いますので、申請予定の1か月前を目途に区の担当までご連絡ください。事前協議では、人員や設備等に関する書類を持参いただき、制度に沿っているか等を確認します。

変更

 指定を受けている事業者で、申請事項に変更がある場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式 (変更)(エクセル:300KB)に必要事項をご記入の上、区の窓口に届出してください。

【提出期限】

変更があった日から10日以内に提出してください。

更新

 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととなっております。指定の更新を受けようとする事業者は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式(更新)(エクセル:198KB)に必要事項をご記入の上、区の窓口に届出してください。

【提出期限】

更新を受けようとする月の前々月の15日までに提出してください。

廃止・休止・再開

 指定を受けている事業者で、事業所を廃止、休止又は再開する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請様式 (廃止・休止・再開)(エクセル:51KB)に必要事項をご記入の上、区の窓口に届出してください。

【提出期限】

廃止・休止:廃止・休止の1か月前までに提出してください。
再開 :再開してから10日以内に提出してください。

体制加算等の届出

 区に事前の届出が必要な体制加算等は以下のとおりです。
1.相談支援機能強化型体制(令和3年度報酬改定により新設)
2.主任相談支援専門員配置加算(令和3年度報酬改定により新設)
3.行動障害支援体制加算
4.要医療児者支援体制加算
5.精神障害者支援体制加算
6.ピアサポート体制加算 (令和3年度報酬改定により新設)

 これらの加算の申請を行う場合は、(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。加算届出書(エクセル:119KB) (2)加算の根拠となる書類 をご準備いただき、区の窓口に提出してください。
 「相談支援機能強化型体制」の算定根拠となる月ごとの記録には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。基準の遵守状況に関する記録書(ワード:11KB)をご利用ください。

【提出期限】

加算を算定する月の前月10日までに提出してください。

障害福祉サービス等情報公開制度について

 障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から障害福祉サービス等の情報公開制度が創設されました。この制度は、障害福祉サービスの内容等を都道府県知事に報告することを求め、都道府県知事は報告された内容を公表するというものです。
 利用者等がインターネット上でいつでも事業者の情報にアクセスすることができるよう 全国一元的なシステムが整備され、 「障害福祉サービス等情報公開システム」が稼働しました。このシステムを運営する独立行政法人福祉医療機構に障害福祉サービス等情報を登録するための準備として、事業者(法人)のメールアドレスが必要となります。
 新規申請書類の「Eメールアドレス登録票(情報公表制度用 )」は、この登録のために提出していただいています。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害福祉サービス等情報公表制度の施行に向けたメールアドレスの照会について(PDF形式:76KB)

提出方法等

申請の窓口は、中野区障害福祉課認定給付係(中野区役所1階23番窓口)になります。
受付時間は、区役所開庁日の午前8時30分から午後5時までです。
申請にあたっては、必ず事前に電話(下記お問い合わせ先記載)での予約をお願いします。
なお、郵送による指定申請書類及び更新申請書類の受付は行っておりませんので、ご注意ください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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