障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告様式
ページID:615426003
更新日:2023年9月24日
障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告について
障害者総合支援法による障害福祉サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故等が発生した際は、都道府県や市町村へ報告をしなければならないとされています。事故等が発生した場合には、中野区と東京都へ報告してください。
中野区への報告について
事故報告書をダウンロードして必要事項を記入し、電子メールまたは郵送で提出してください。なお、 死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせがある事故は、速やかに区と東京都に電話で第一報を連絡してください 。
○報告対象事故等
1 死亡事故(誤嚥によるもの等)
2 入院を要した事故(持病による入院等は除く)
3 (2以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
4 薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
5 無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの)
6 感染症の発生
7 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
8 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
9 施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
10 その他特に報告の必要があると施設が判断したもの
○新型コロナ等感染症の発生に関する事故報告について
次のいずれかに該当する場合に必要となります。
1同一の感染症またはそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
2同一の感染症の患者またはそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
3上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
○提出先
メール宛先:shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
郵便宛先:〒164-8501 東京都中野区中野四丁⽬8番1号 中野区障害福祉課認定給付係
※提出書類には、個人情報が含まれることがありますので、電子メールでの提出の際には、送信間違いがないように十分ご注意ください。
東京都への報告について
施設・事業所における事故等防止対策の徹底について(通知)(PDF形式:193KB)のとおり、報告をしてください。
関連ファイル
お問い合わせ
このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。