選挙

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更新日:2023年8月3日

 身体に障害がある方や指定病院等に入院している方は、以下の制度により投票することができます。

代理投票

 けがなどのために、投票用紙に自書できない場合、投票所、期日前投票所の係員に代筆させて投票する制度です。

点字投票

 目の不自由な方が点字により投票する制度です。
 希望する方は、投票所、期日前投票所の係員に申し出てください。

郵便等による不在者投票

 身体に重い障害などがあって、投票所に行けない人が郵便などにより、自宅で投票する制度です。
 国の定める要件に該当する方が対象で、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。申請先は、選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理員会です。
 詳しくは、関連情報「重度の障害がある方は(郵便等投票のご利用を)」をご覧ください。

指定施設での不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム(介護老人保健施設を含む)内で、不在者投票管理者(施設長)のもとで不在者投票ができる制度です。
 投票用紙の請求は、本人に代わって施設長が行います。
 詳しくは、関連情報「病院や老人ホームなどに入院・入所している方は」をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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