中野区重度障害者等就労支援特別事業
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更新日:2023年8月3日
対象
次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方
(1) 中野区に居住地を有している者であること(原則就業場所は中野区に限定しない)。
(2) 中野区から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けていること。
(3) 1週間の所定労働時間が10 時間以上であること。
※ 民間企業に雇用されている方は、1週間の所定労働時間が10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が1週間の所定労働時間を10時間以上に引き上げることを目指す場合は、本事業の対象となる可能性があります。
※ 自営業者等は、当該自営等に従事することにより当該自営業者等の所得の向上が見込まれる方が対象となります。
※ 就労継続支援A型事業所や国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等されている方その他これに準ずる方は対象とはなりません。
- 「民間企業」について
本事業における「民間企業」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主を指し、「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」、「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」の支給対象となる企業です。
- 「民間企業に雇用されている者」について
本事業の利用申請にあたっては、「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」、「重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金」 のどちらかもしくは両方について、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に申請することが前提です。そのうえで、助成金を活用しても当該該当者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた場合に支援対象となります。
ただし、助成金を活用しない場合でも認められる場合がありますので、その場合は区にご相談ください。
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(JEEDホームページ)(外部サイト)
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(JEEDホームページ)(外部サイト)
- 「自営業者等」について
本事業における「自営業者等」とは、民間企業で雇用される者、国家公務員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外の者であって、重度訪問介護等のサービス利用にあたって経済活動を理由に当該サービスの利用ができない時間がある者を指します。
例)企業等の業務の一部を請け負う自営業(専門家、講師業、芸能人、在宅就業従事者(雇用ではない在宅ワーク)等)としての働き方、有償ボランティア、労働者協同組合や法人の代表・役員等
内容
職場等における身体介護や通勤介助等を行います。
- 民間企業で雇用されている方の場合
民間企業が、重度障害のある方等を雇用するにあたり、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、さらに支援を必要とする場合、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援を行います。助成金対象 本事業の対象 通勤支援 各年度申請から3か月目まで 各年度申請から4か月目以降 職場等における業務介助 例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等
○ × 職場等における業務外の福祉的支援 例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り
× ○ - 自営業の方の場合
自営業として働く場合、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金の対象とならないため、本事業単独で1か月目から、重度訪問介護等と同等の支援を行います。助成金対象 本事業の対象 通勤支援 × ○ 職場等における業務介助 例:文書作成補助、入力作業、外勤の付き添い等
職場等における業務外の福祉的支援 例:喀痰吸引、姿勢調整、安全確保のための見守り
サービス提供事業者および利用にあたって
重度訪問介護、同行援護及び行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者として指定を受けた事業者がサービスを提供します。
利用開始にあたっては申請が必要です。手引き等をご覧の上、事業者及び区へ事前にご相談ください。
中野区重度障害者等就労支援特別事業 利用手引(ワード:24KB)
【お問合せ先】
部署名 障害者等の福祉相談窓口(区役所1階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5665
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
支給量上限
『支援計画書』(第1号様式)をもとに、以下の範囲内で申請内容に基づき決定します。
- 通勤支援
通勤に要する時間
- 職場等における支援
1日8時間、かつ1週間40 時間の範囲
※上記支援の総時間は月200時間の範囲内で、断続的に支援が必要となる時間を支援の対象とし、利用者ごとに必要な時間数を決定します。
※「断続的に支援が必要となる時間」とは、重度訪問介護による見守り等は対象となりますが、同行援護・行動援護におけるヘルパーの待機時間等は対象となりません。
利用者負担額
利用者負担額は、給付費に100分の10を乗じて得た額です。ただし、同一の月において、利用者負担額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条各号に規定する利用者負担額(下記表参照)の上限月額を超える場合は、その超える部分については、支払を要しません。
受給者の区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方 | 0円 |
住民税課税世帯(所得割16万未満)の方 | 9,300円 |
上記以外の方 | 37,200円 |
なお、重度訪問介護等の障害福祉サービス等で適用している特例上限及び総合上限制度は、本事業では適用されません(本事業のみで上限額管理を行います。)
※世帯・・・本人及び配偶者
利用者負担額は、登録事業者が利用決定者に請求し、当該利用決定者が当該登録事業者に支払います。サービス提供時間中における交通費が発生した場合、利用決定者は、利用者負担額のほか、当該交通費(移動に要する実費)を登録事業者に支払います。
上限管理については、あらかじめ『中野区重度障害者等就労支援特別事業利用決定通知書兼受給者証』(第3号様式)にて事業者を指定します。
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このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。