補装具費の支給
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更新日:2023年8月3日
対象
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持するかた。調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。
補装具とは
補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。
- 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
- 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。
補装具費の支給について
補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。なお、補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持し、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。
視覚障害
盲人用安全杖、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか
- 支給種目等についての詳細は、区担当までお問合せください。
- その世帯の課税状況により、自己負担金があります。
- 手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります)
- 介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。
お問合せ先
部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
電話番号 03-3228-8956
ファクス 03-3228-5665
Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7794
ファクス 03-3367-7789
Eメールchubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3389-4323
ファクス 03-3389-4339
Eメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
ファクス 03-3380-5532
Eメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名 鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
ファクス 03-3336-7134
Eメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp
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