補装具費の支給

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更新日:2025年1月9日

対象

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方、障害者総合支援法施行令で定める難病等の方。
調査の上必要に応じて補装具費が支給されます。

補装具とは

補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障害者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は障害者総合支援法施行規則の中で以下のように定義されています。
(1) 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
(2) 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
(3) 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

補装具費の支給について

補装具費の対象区分と主な給付種目は以下のとおりです。

視覚障害
視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼、コンタクトレンズ
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖ほか

  • 支給種目等についての詳細や申請手順については、区担当までお問合せください。
  • 手続きに東京都心身障害者福祉センタ-の判定を必要とする場合があります。(修理についても判定が必要なものがあります。)
  • 介護保険制度などの他制度が優先になる場合があります。

利用者の負担上限月額

原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の自己負担となります。
ただし、利用者世帯の収入状況に応じて、下記のとおり自己負担上限月額が設定されています。

負担上限月額表

区分世帯の収入状況(※)

負担上限月額

生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市区町村民税非課税世帯0円

一般

区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割46万円未満)

37,200円

※世帯の範囲は下記のとおりです。
障害者(18歳以上)は、本人とその配偶者
障害児(18歳未満)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯

※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されたため、すべての障害児が補装具費の支給対象となりました。

お問合せ先

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所3階・障害者支援係)
電話番号 03-3228-8706
ファクス 03-3228-5662
Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

関連情報

関連ファイル

申請方法や手順については、必ず事前に問い合わせてください。

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

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