介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担は

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更新日:2023年10月30日

介護保険のサービスの利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を負担して介護サービス事業者に支払います。残りの9割~7割が介護保険から介護サービス事業者に支払われます。

介護サービスにかかる費用と高額介護サービス費

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護サービスにかかる費用と高額介護サービス費(PDF形式:1,752KB)

居宅介護サービス

介護保険で居宅サービスを利用する場合、利用できる金額には、認定された要介護度ごとに限度額が決められています。利用限度額を超えたサービスの費用は、全額が利用者の負担となります。
通所介護や短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合は、サービス費用の1割~3割の利用者負担以外に食費、滞在費、日常生活費がかかります。

【主な改正内容】
住民税課税世帯でかつ
・年収 約1,160万円以上の方の上限額 140,100円(44,400円)
・年収 約770万円~約1,160万円未満の方の上限額 93,000円 (44,400円)

※()内は令和2年度までの上限額です、他の段階の方は変更ありません。

同じ月に利用した介護保険サービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超過した場合は、申請することにより超過分を「高額介護サービス費」としてあとから支給します。総合事業サービスを利用された場合も、同様に、高額介護予防サービス費相当として対象になります。該当する方には区からお知らせします。
ただし、要介護状態区分の利用限度額を超えて利用したサービスの利用者負担は対象になりません。
・高額介護サービス費の計算図

高額介護サービス費の計算図の画像

施設サービスを利用した場合の費用と居住費・食費の負担限度額の軽減

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設サービスにかかる費用と食費・居住費の軽減について(PDF形式:4,550KB)

施設介護サービス

介護保険で施設サービスを利用する場合、施設の種類や要介護度に応じて異なります。
また介護サービス費用の1割~3割の自己負担以外に食費、滞在費、日用品費などがかかります。

高額介護サービス費についても介護サービス費用の1割~3割の自己負担分は居宅サービス同様に支給されます。
(高額サービス費制度については上の「高額介護サービス費(令和3年度改正)」の項をご参照ください)

施設居住費・食費の負担限度額の軽減 (令和3年度改正)

【主な改正内容】
世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計+その他の合計所得金額が 年間80万円超の第3段階が
・その他の合計所得金額が年間120万円以下
・その他の合計所得金額が年間120万円超
の二つに分けられ、各段階の預貯金等の資産の上限額や合計食費の限度額も変更されています。

介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)への入所または短期入所(ショートステイ)をした場合、一定の要件を満たしていると、施設の居住(滞在)費と食費が申請により軽減されます。 詳しくは【令和3年度制度改定】介護保険負担限度額認定申請についてをご覧下さい。

利用料の軽減

ホームヘルプサービス(訪問介護)の利用料の軽減

障害者総合支援法のホームヘルプサービスの利用で境界層該当として負担額が0円の方で、次の1、2のいずれかに該当することになった方は利用料が助成されます。

  1. 65歳になる前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう)を利用していた方であって、65歳に達したことで介護保険の対象となった方。
  2. 特定疾病により、要支援及び要介護認定者となった40歳から64歳までの方

該当する方は介護給付係までお問合せください。

介護保険サービス事業者による利用料の軽減

生計困難者に対して、サービス提供事業者が利用料の軽減を行う制度があります。詳しくは介護給付係にお問い合わせください。

お問合せ先 

 介護給付係 03-3228-6531

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 介護保険課が担当しています。

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