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最終更新日 2023年1月20日
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子ども医療費助成制度(マル乳・マル子)

 「中野区子どもの医療費の助成に関する条例」に基づき、0歳から15歳(中学校終了前)までのお子さんが受けた保険診療費の自己負担分を助成しています。

対象

 次の条件をすべて満たしているお子さんが対象です。なお、所得制限はありません。

  • 住民票が中野区にある
  • 0歳~中学3年生までのお子さん 
  • 国内の健康保険に加入している
     

 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません

  • 生活保護を受給している
  • 児童福祉施設に入所している
  • 里親に委託されている

助成方法

 就学前のお子さんは「乳幼児医療証(マル乳医療証)」、小学生・中学生のお子さんは「子ども医療証(マル子医療証)」を、東京都内の医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示することにより、保険診療の自己負担分(未就学児は2割、就学児は3割)を中野区が公費で助成します。

 ただし、次の費用は対象外です

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 予防接種、健康診断、薬の容器代、特定療養費、文書料など保険適用外の費用

なお、医療証は都外の医療機関では使用できません。後日、払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。

申請に必要なもの

 以下の事由が生じた場合、それぞれ必要なもの(右列参照)を揃えて申請してください。それぞれの申請書については、各窓口でご記入いただくか、リンク先よりPDFファイルをダウンロードして印刷してください。医療証は、認定後普通郵便にて住民登録地に発送します。

中野区発行の医療証を新規で申請する場合
出生、区外からの転入、在留資格取得 等 「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」、対象のお子さんの健康保険証のコピー
生活保護受給廃止

「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」、対象のお子さんの健康保険証のコピー 、生活保護廃止の日が明記された書類(受給証明等)

施設退所

「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」、対象のお子さんの健康保険証のコピー 、施設入所措置解除の日が明記された書類(決定通知等)

記入例  子ども医療費助成制度医療証交付申請書(記入例) 

 なお、中野区で出生したお子さんや区外から転入したお子さんについては、「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」を世帯主あてに郵送しています。

中野区発行の医療証をお持ちで、届出事項の変更や再交付の申請をする場合
氏名、住所、保護者等の記載事項の変更

「子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更(受給資格消滅)届」、お手元の医療証

お子さんの加入する健康保険の変更

 「子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更(受給資格消滅)届」、対象のお子さんの新しい健康保険証のコピー

医療証の紛失、汚損 「子ども医療費助成制度医療証再交付申請書」、対象のお子さんの健康保険証のコピー

記入例  子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更(受給資格消滅)届(記入例)
     子ども医療費助成制度医療証再交付申請書(記入例)

 なお、世帯全員での区内転居届を出された場合、同じ窓口で医療証の住所変更の届出をしていただくことができます。お手元の医療証をご持参ください。

申請方法

 ご都合に応じて申請方法をお選びいただけます。

窓口来庁の場合

 必要なもの(上記参照)をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。なお、申請日当日の医療証の発行はできません。

 場所、開庁時間等はリンク先でご確認ください。

郵送の場合

 それぞれの申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上必要な書類を添えて、下記担当まで送付してください。

〒164-8501 中野区中野四丁目8番1号 中野区役所 子ども教育部 子ども総合窓口 行

電子申請の場合

 東京都と区市町村が共同で運営している「東京都電子自治体共同運営サービス」を利用して、インターネット上でお手続きをしていただくことができます。詳細は以下の各届出のリンク先よりお手続きください。

「子ども医療費助成制度医療証交付申請」電子申請へ
「子ども医療費助成制度医療証交付申請・現況届事項変更」電子申請へ
「子ども医療費助成制度医療証再交付申請」電子申請へ

 参考ページ  パソコンや携帯電話から区の手続きが申込みできます(電子申請の総合窓口) 

このようなときは医療証は使えません

東京都外の医療機関で受診した場合

 中野区発行の医療証は、東京都外の医療機関では使用できません。窓口で保険証のみを提示して自己負担分を支払い、区へ自己負担分の払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。なお、申請は受診日から2年以内にお願いします。

学校や区立保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病

 窓口で自己負担分を払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害給付制度をご利用ください(学校や園に相談を)。対象にならなかった場合には、自己負担分の払い戻しの手続き(還付請求)をしてください。

交通事故など第三者行為によるけが 

 健康保険証が使用できた場合でも、原則として医療証は使用できませんが、区が認めた場合に限り、「第三者行為による傷病届」や「損害賠償請求権の譲渡」の書類等を区に提出することで医療証を使用できます。その後、区が立て替えた医療費を区から加害者に対して請求することになります。医療証を使用する前に、必ず速やかに子ども医療助成係(電話番号03-3228-3253)に連絡してください。

資格の消滅について

 以下の事由が生じた場合、医療証の資格はなくなりますので、各窓口へ医療証を返却してください。また、事由発生日以降は医療機関で医療証の提示をしないようにご注意ください。後から医療費の返還をしていただく場合があります。

  • お子さんの区外への転出、死亡
  • 生活保護の受給開始
  • 施設への措置入所
  • 医療費助成期間の満了(15歳になって迎える最初の3月31日)
     

医療証有効期間の更新について

 交付された医療証の有効期間は、毎年9月30日まで(注意1)となっています。引き続き資格を有する方には、自動的に新しい医療証(有効期間が10月1日~9月30日のもの)を発送していますので、届け出ている事項に変更がない場合は特にお手続きは必要ありません。
(注意1)6歳、15歳になるお子さんの医療証については、それぞれの年齢に達する日以後の最初の3月31日までとなります。

 

このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 子ども医療助成係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-5623
ファクス番号 03-3228-5657
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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