国民健康保険資格証明書を交付されている方の医療機関の受診について(新型コロナウイルス感染症関係)

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更新日:2023年8月3日

国民健康保険資格証明書の方も保険証を提示した場合と同じ負担割合で受診できます

1.帰国者・接触者外来の受診時

発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者電話相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うこととなります。

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、医療機関の帰国者・接触者外来を受診するとき、及び当該医療機関が発行する処方せんを保険薬局へ提出するときは、資格証明書を提示すると、保険証を提示した場合と同様の窓口負担割合で受診することができます。
詳しくは、本ページの関連ファイルにある「令和2年2月28日付厚生労働省通知」をご参照ください。

2.軽症者等の宿泊療養及び自宅療養期間中の受診時

新型コロナウイルス感染症の患者のうち、症状がない又は医学的に症状が軽い方は、都道府県が用意する宿泊施設や自宅での安静・療養中に医療機関を受診することがあります。(訪問診療や往診等を含みます。)

国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく、 国民健康被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、医療機関を受診するとき、及び当該医療機関が発行する処方せんを保険薬局へ提出するときは、資格証明書を提示すると、保険証を提示した場合と同様の窓口負担割合で受診することができます。
詳しくは、本ページの関連ファイルにある「令和2年4月30日付厚生労働省通知」をご参照ください。

3.その他

その他の医療機関の受診時につきましては、これまでどおり、窓口負担割合は10割(一時的に医療費を全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

【お問い合わせ先】

国民健康保険の資格証明書、保険証について

区民部 保険医療課 資格賦課係
電話番号 03-3228-5511 03-3228-5512

国民健康保険の療養の給付について

区民部 保険医療課 国保給付係
電話番号 03-3228-8954 03-3228-5508

関連ファイル

お問い合わせ

このページは区民部 保険医療課が担当しています。

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