特別徴収義務者の納税相談のご案内
このページは、従業員等の給与・報酬から中野区特別区民税・都民税(住民税)を徴収して納めている特別徴収義務者(給与支払者)のみなさまにご案内をしています。
ご自分の住民税を直接納めている普通徴収のみなさまは、こちらをご覧ください。
納税に関しては、窓口に行かなくてもできる手続きや夜間・休日窓口がございますので、ご利用ください。
1.納税が困難な場合のご相談について
特別徴収税額の納税が困難なときや、給与等から住民税を引くと生活に困窮する従業員等がいるときは、次のとおりご相談を承ります。
なお、どちらのご相談も収入状況等によってはご希望に添えない場合があります。また、特別徴収義務者から書類の提出をいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
(1) 収益悪化等により特別徴収分の納税が困難な場合
特別徴収の住民税は従業員等へ支払う給与から引く預かり金であり、本来は徴収猶予等の対象になりません。
納期通りに住民税が納められていないときは、従業員等の納税証明書に滞納があることが記載されるため、各種手続き等で従業員等の不利益になりますので、事業主を支援する他の制度等のご利用を図り住民税の納税を優先してください。
それでも納入期限通りの納税が困難なときは、特別徴収義務者からのご相談を承ります。
事業主への支援と相談先の例
ア)事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省への外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。)
ご相談等は、リンク先の「助成金のお問い合わせ先・申請先」をご覧ください。
イ)融資制度等
各種融資等の経営支援については、各区市町村、信用保証協会、商工会議所等でご相談ください。
中野区在住または中野区に事業所がある事業主の方は、こちらの融資制度も併せてご覧ください。
ウ)新型コロナウィルス感染拡大防止に関連する事業者支援
中野区では、こちらのリンク先で新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う事業向け支援情報をお伝えしています。
(2) 自宅待機・収益悪化等により給与が著しく減少する従業員等がいる場合
給与の支払い確保については、国等の各種支援が行われていますが、それらを用いても給与等の支払額が減少して生活困窮する従業員等は、個別にご相談を承ります。
世帯全員の手取り収入合計額が生活保護基準額以下の場合等、具体的な要件がその方の状況により異なるので、「この状況では生活できない」と考えられる従業員等へ、中野区税務課へのご相談をお勧めください。
2.従業員等または給与支払者の異動がある場合
従業員等の退職・休職・転勤や新たに就職した方の手続きは、「給与特別徴収関連の事例別手続き方法について」の1から9までをご覧ください。
給与支払者の所在地・名称変更や合併・解散等の手続きは、「給与特別徴収関連の事例別手続き方法について」の10から12までをご覧ください。
3.納税方法について
特別徴収の住民税は、給与等の支払いをする月ごとに給与等から徴収して翌月10日までに中野区指定の金融機関で納入するものですが、次のとおり便利な納税方法があります。
(1) 地方税共通納税システム
金融機関とインターネットバンキングの契約をしていない場合でも、eLTAXを利用してインターネット経由で納税することができます。
共通納税の手数料は無料ですが、領収書が発行できないことや利用可能な金融機関の制限等がありますので、詳しくはeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(2) 納期の特例
給与等の支払いを受ける方が常時10人未満のときは、毎月納入するかわりに1年に2回の納入をすることができます。(給与等からの徴収は毎月行ってください)
詳しくは、納期の特例についてのご説明ページをご覧ください。
(3) 東京都・山梨県及び関東各県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納税する場合
特別徴収税額の納入に東京都、及び神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の各県以外のゆうちょ銀行・各郵便局を利用される場合は、初回の納入の際に当該ゆうちょ銀行等へ指定通知書を提出してください。
4.ご相談先
事業主と従業員等で、それぞれご相談先が異なります。
また、事業主からのご相談の際には従業員の個人情報をお伝えできませんし、従業員等からのご相談の際には事業主の情報をお伝えできません。ご相談の際に両方からの情報が必要な場合は、中野区からご連絡をさせていただく等で時間がかかることがあります。
なお、個人情報保護のためメールによる相談は承っておりませんので、来庁困難な方は電話でご相談ください。
(1) 事業主(特別徴収義務者)のご相談先
中野区役所3階 税務課納税相談(特別徴収)担当 電話番号03-3228-8910
(2)従業員等(納税義務者)のご相談先
中野区役所3階 税務課納税相談担当 電話番号03-3228-8924
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