平成29年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2023年10月17日

平成29年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
平成29年1月現在の内容です。)

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額を1,200万円に、給与所得控除の上限額を230万円に引き下げることとされました。

公的年金等からの特別徴収に係る仮特別徴収税額の算定方法の見直し

年間を通じた年金所得に係る特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額の算定方法を、次のとおり改めることとされました。
なお、この改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年間の税額の合計額の増減を生じさせるものではありません。

(平成28年度まで) 仮特別徴収税額=前年度分の本徴収税額
(平成29年度から) 仮特別徴収税額=前年度分の年金特別徴収税額(年金所得に係る年間の税額の合計額)×2分の1

金融所得課税の一体化等

公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等と、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との間で損益通算をすることができるとともに、その年に損益通算をしても控除しきれない損失の金額については、3年間、繰越控除をすることができることとされました。

特定公社債等とは
国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した公社債を除きます。)、公募公社債投資信託など

上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式に関する規定の明確化

上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等について、所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要、分離課税のいずれか。上場株式等に係る配当所得等については、一定のものを除き、総合課税も選択可)を選択することができることが法律で規定されました。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む。)の適用を受ける方は、特別区民税・都民税の申告書等を提出する際に、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。なお、給与支払者または公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に添付または提示した書類については、特別区民税・都民税の申告書を提出する際に添付または提示する必要はありません。

親族関係書類

次の1、2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの

  1. 戸籍の附票の写しなど国・地方公共団体が発行した書類と、国外扶養親族の旅券の写し
  2. 外国政府等が発行した書類(国外扶養親族の氏名、生年月日、住所・居所の記載があるもの。戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

送金関係書類

外国送金依頼書の控え、クレジットカードの利用明細書など

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