婚姻届

ページID:624210910

更新日:2024年2月29日

法律上の婚姻を成立させるためには、婚姻の届出が必要です。
日本人が外国の方式によって婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記載するために婚姻日から3か月以内に婚姻の報告の届出をする必要があります。
外国人の方が婚姻する場合や外国の方式の婚姻を報告する場合は、国により記入方法や届出に必要な書類が異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。

戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。

こちらでは、日本人同士が日本の市区町村に婚姻届出をする場合について説明します。

届出に必要なもの

  • 婚姻届
    届書右側に成年者の証人2名の署名が必要です。

    届書の書き方については、新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ 「婚姻届」(外部サイト)の「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。
    ※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。

届出期間

期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。

届出先

夫または妻の本籍地、もしくは所在地の区市町村

届出人

夫と妻(双方の署名が必要です)

注意点

  • 婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上です。
  • 経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性)の場合は婚姻できますが、父母の同意書が必要です。
  • 女性が再婚する場合は、前婚の解消または取消しの日から100日を経過している必要があります。
    ※民法の改正により令和6年4月1日から女性の待婚禁止期間が廃止されます。
    新規ウインドウで開きます。法務省「民法等の一部を改正する法律について」(外部サイト)(外部サイト)

関連する手続き

※婚姻届の提出と同時に転入、転出など住所の変更等をする方は、窓口で戸籍係職員にその旨をお伝えください。

このページの問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから