若者に広がる、モノなしマルチ商法!(消費者相談の現場から 2020年1月号)

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更新日:2024年5月7日

 マルチ商法とは、商品の購入やサービスの提供などを契約し、次は自分がその商品の購入やサービスの提供などの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。
 これまで、マルチ商法に関する相談は、健康食品や化粧品などの商品に関するものでしたが、近年は友人やSNSで知り合った人などから「儲け話を人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され断りきれずに契約し、入会金などとしてお金を払ったものの、説明されたように稼げないというトラブルが、若者を中心に増加しています。

相談事例

 中学時代の友人から、いい話があるから会わないかという電話があり、レストランで会った。別の勧誘者も同席し、「海外の不動産に投資をすれば仮想通貨で配当があるので、消費者金融で借金をしても埋め合わせができる。投資者を紹介すれば紹介料を受け取ることができるので、借金の返済は簡単だ」と説明を受けた。学生だと借金できないので、結婚式の費用として借りるように指示され、消費者金融4社から総額約130万円を借金して、代金を友人に手渡したが、契約書面や領収書は受け取っておらず、セミナーにも参加したが投資の仕組みの説明は全くなかった。友人に解約の連絡をしたところ、半額しか返金できないと言われた。 

消費生活センターからアドバイス

 簡単に大金を得られるなどといったうまい話は通常あり得ません。あとで解約すればよいと思って契約しても、解約や返金の交渉が難しいケースが多くみられます。トラブルに遭わないために、実態や仕組みがわからない「モノなしマルチ」は契約しない。友達や知り合いから勧誘されても、きっぱりと断る。安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしない。不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 相談直通電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は休み)

土・日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)
土曜 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土・日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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