中野区消費生活相談員設置要綱
昭和56年10月29日
要綱第84号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区の消費生活に関する相談業務を円滑、効果的に行うため設置する消費生活相談員(以下「相談員」という。)について必要な事項を定め、消費生活の安定、向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 相談員を中野区消費生活センターにおく。
(職務)
第3条 相談員は、消費生活センター所長(以下「所長」という。)の指揮監督のもとに、次に掲げる職務を行う。
(1) 消費生活に関する苦情の相談に応じること。
(2) 消費生活に関する苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者啓発に関すること。
(4) その他、所長の指示に基づく消費者行政に関すること。
(委嘱)
第4条 相談員は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により同試験に合格した者とみなされる者を含む。)の中から、区長が委嘱する。
(勤務態様)
第5条 相談員の勤務態様は、次のとおりとし、その割振りは、所長が別に定める。
(1) 勤務日数 月16日以内とする。
(2) 勤務時間 1日7時間以内とする。
(勤務条件)
第6条 相談員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談員に係る必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和56年10月29日より施行し、昭和56年10月16日から適用する。
2 昭和56年10月16日付で委嘱する相談員の任期は、昭和57年3月31日までとする。
附 則(昭和59年9月12日要綱第79号)
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月5日要綱第75号)
この要綱は、昭和63年7月5日から施行し、改正後の中野区消費生活相談員設置要綱の規定は、同年6月1日から適用する。
附 則(1992年3月31日要綱第77号)
この要綱は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日要綱第75号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日要綱第89号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月20日要綱第152号)
この要綱は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月17日要綱第84号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日要綱第25号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月18日要綱第18号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月18日要綱第37号抄)
1 この要綱は、2011年3月22日から施行する。
附 則(2016年3月15日要綱第20号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。