消費生活センターってどんなところ?(消費者相談の現場から 2019年11月号)

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更新日:2024年5月7日

 消費生活センターでは、消費者が商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法・契約・品質・価格など、消費者と事業者間のトラブルに関して、専門的な知識と経験を持つ消費生活相談員が、トラブル解決のための助言、あっせん(消費者が当事者として事業者と交渉する際の手助け)、情報提供などを行っています。
 在住、在勤、在学の地域の消費生活センターが、相談できる窓口となり、相談は無料です。本人だけでなく、家族やヘルパーなど周りの人も相談できます。

 初めて消費生活センターに相談するとき、相談していい内容なのか、どう説明したらいいかと悩むこともあるでしょう。また、最近は悪質商法の手口が多様化、巧妙化しているので、自分や家族がトラブルに巻き込まれていても気づきにくいことがあります。何か変だなと思ったら1日でも早く消費生活センターへお電話ください。

自主交渉の助言

「訪問販売で買った物を解約したいのですが…」

期間中であれば、クーリング・オフの方法を助言します。できるだけご自身で解決できるように支援します。

あっせん

「契約してから時間が経ってしまったのですが、やはり解約したいのですが…」

クーリング・オフ期間が過ぎてもあきらめないでください。契約に問題があった場合など、必要に応じて事業者との間であっせんを行います。消費生活センターには法的強制力はありませんが、適切な解決方法を探して、相談員は努力をいたします。

情報提供

消費者からの問い合わせに対し、情報提供を行います。また、弁護士や司法書士等の専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 相談直通電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は休み)

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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