高齢者を狙った悪質商法にご注意ください!(消費者相談の現場から 2019年9月号)

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更新日:2024年5月7日

相談事例1

 役所から「100万円以上残高のある通帳を持って手続きをすれば、口座に還付金2万8千円が振り込まれる」という電話があったので、通帳を持ってスーパーのATMに行った。指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作をした。還付金が振り込まれたと思い残高を確認したところ、98万2337円が他人の口座に振り込まれていることが分かった。

相談事例2

知らない事業者から「今よりも電気料金が安くなる。電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。よく分からずに言われるまま検針票に書かれた番号などの情報を伝えると、封書が届いた。数日後、「書類は届いているか」と電話があり、そこで初めて封書は電気契約の切り替え手続きの書類であったこと、1週間前の電話で契約の申込みをしたことになっていたことが分かった。

相談事例3

 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。

消費生活センターからアドバイス

【事例1】 役所などの公的機関や金融機関などの職員がATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。このような電話があったら還付金詐欺です。すぐに電話を切ってください。また、公的機関や実在する企業名、家族をかたり、家族構成や資産状況を確認しようとする不審な電話にもご注意ください。

【事例2】電力やガスの小売全面自由化以降、電話勧誘による電気、ガスの切り替えに関するトラブルが急増しています。電力会社等から電話を受けた際は、事業者名や内容をよく確認し、必要なければきっぱり断りましょう。安易に検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。

【事例3】まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、無作為に根拠のない請求ハガキを大量に送ったものと思われます。ハガキ等に書かれている電話番号には決して連絡をしないようにしましょう。

困ったとき心配なときは

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 相談直通電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土・日・祝日・年末年始は休み)

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

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