中野区保健所長委任規則
昭和50年4月1日
規則第11号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき次に掲げる事項については、保健所長に委任する。
(1) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第5条の規定に基づく出生小票及び死亡小票の作成に関すること。
(2) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)第10条の2の規定に基づく動態調査票の作成報告(診療所のみ)に関すること。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第12条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、同条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣への報告、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による居住地を管轄する都道府県知事への通報及び第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出
イ 法第13条第1項又は第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による所有者の届出の受理、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣への報告及び同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による飼育されていた場所を管轄する都道府県知事への通報
ウ 法第14条第2項の規定による届出の受理及び同条第3項の規定による厚生労働大臣への報告
エ 法第15条第1項の規定による感染症の発生状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査、同条第5項の規定による厚生労働大臣への報告及び同条第6項の規定による厚生労働大臣に対する協力の要請
オ 法第15条第3項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応じるべきことの要求
カ 法第15条の2第1項の規定による検疫所長からの通知に基づく質問及び調査並びに同条第2項の規定による厚生労働大臣への報告
キ 法第15条の3第1項の規定による検疫所長からの通知に基づく報告の請求及び質問、同条第2項の規定による厚生労働大臣への報告、関係者への質問及び調査並びに同条第3項の規定による厚生労働大臣への報告
ク 法第16条第1項の規定による情報の公表
ケ 法第16条の2の規定による医師その他の医療関係者に対する協力の要請
コ 法第16条の3第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告
サ 法第16条の3第3項の規定による検体採取の措置
シ 法第16条の3第5項及び第6項(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、法第44条の7第9項、法第45条第3項及び法第49条において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付
ス 法第17条第1項及び第2項の規定による健康診断の勧告及び措置
セ 法第18条第1項の規定による書面による通知、同条第3項の規定による確認請求の受理、同条第4項の規定による確認、同条第5項の規定による法第24条第1項に規定する協議会の意見の聴取及び法第18条第6項の規定による当該協議会への報告
ソ 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告、同条第3項及び第5項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置、法第19条第2項の規定による当該勧告に係る患者又はその保護者に対する説明並びに同条第7項の規定による法第24条第1項に規定する協議会への報告
タ 法第20条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院及び入院の期間の延長の勧告及び措置、法第24条第1項に規定する協議会の意見の聴取並びに勧告をしようとする場合の患者又は保護者に対する説明及び通知
チ 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による患者の移送
ツ 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体を保有していないことの確認の通知の受理、退院請求の受理及び病原体を保有していないことの確認
テ 法第24条第3項第1号の諮問
ト 法第24条の2第1項から第3項まで(これらの規定を法第26条及び第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、指定する職員に苦情の申出の内容を聴取させること並びに苦情の申出の処理及び処理の結果の通知
ナ 法第26条の3第1項の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令
ニ 法第26条の3第3項の規定による検体又は感染症の病原体の収去
ヌ 法第26条の4第1項の規定による検体の提出又は採取に応ずべきことの命令
ネ 法第26条の4第3項の規定による検体採取の措置
ノ 法第27条の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令及び指示
ハ 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令及び指示
ヒ 法第29条第1項の規定による物件に係る措置
フ 法第30条第1項の規定による死体の移動制限又は禁止及び同条第2項の規定による埋葬の許可
ヘ 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水の使用制限及び禁止
ホ 法第35条第1項の規定による立入り、質問及び調査
マ 法第36条第1項及び第2項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び書面の交付
ミ 法第37条第1項の規定による費用の負担の決定、同条第2項の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下この号において「患者等」という。)の負担する額の認定及び法第37条第3項(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
ム 法第37条の2第1項の規定による申請の受理及び当該申請に基づく費用の負担の決定
メ 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定、同条第7項の規定による指導、同条第8項の規定による届出の受理及び同条第9項の規定による指定の取消し
モ 法第42条第1項の規定による療養費の支給の決定及び患者等の負担する額の認定(結核に係るものに限る。)
ヤ 法第43条第1項の規定による報告の請求及び検査並びに同条第2項の規定による支払の一時差止めの指示及び差止め(結核指定医療機関に係るものに限る。)
ユ 法第44条の3第1項の規定による報告の請求、同条第2項の規定による協力の請求並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による食事の提供等及び実費の徴収
ヨ 法第44条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣への報告
ラ 法第44条の7第1項の規定による検体の提出又は採取の勧告
リ 法第44条の7第3項の規定による検体採取の措置
ル 法第45条第1項及び第2項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
レ 法第46条第1項から第4項までの規定による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長、法第46条第5項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知、同条第6項の規定による証拠の受理並びに同条第7項の規定による聴取書の受理
ロ 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送
ワ 法第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、退院をする者が新感染症をまん延させるおそれがない旨の病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の確認
ヲ 法第50条第1項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第32条及び第33条に規定する措置を除く。)
ン 法第50条の2第1項の規定による報告の請求及び同条第2項の規定による協力の請求
あ 法第53条の2第3項の規定による結核に係る定期健康診断の実施
い 法第53条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による健康診断実施者からの通報又は報告の受理
う 法第53条の10の規定による保健所長への通知
え 法第56条第1項の規定による通知の受理
お 省令第20条の3第3項の規定による患者票の交付、同条第5項の規定による届出の受理及び同条第6項の規定による返納の受理
(4)及び(5) 削除
(6) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この号において「法」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による定期の予防接種の実施
イ 法第6条第1項又は第3項の規定による臨時の予防接種の実施
ウ 省令第4条の規定による予防接種済証の交付
(7)及び(8) 削除
(9) 母体保護法(昭和23年法律第156号)、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この号において「令」という。)、母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下この号において「省令」という。)及び母体保護法施行細則(昭和27年東京都規則第168号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条第1項の規定により知事が発行した指定証の交付
イ 令第1条第2項の規定による知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び知事が発行した標識の交付
ウ 令第3条の規定により知事が訂正した指定証の交付
エ 令第5条の規定により知事が再発行した指定証又は標識の交付
オ 省令第15条第3項の規定により知事に返納される標識の受理
カ 都規則第9条の規定による知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理
(10) 削除
(11) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この号において「法」という。)及び健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下この号において「改正法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
イ 法第22条の規定による法第20条第1項の特定給食施設(以下この号において「特定給食施設」という。)の設置者に対する指導及び助言
ウ 法第23条第1項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告
エ 法第23条第2項の規定による特定給食施設の設置者に対する命令
オ 法第24条第1項の規定による報告の聴取、立入検査及び質問
カ 法第29条第2項の規定による法第27条第1項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第28条第4号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
キ 法第31条の規定による法第30条第1項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
ク 法第38条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ケ 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品、法第63条第1項の承認を受けた食品及び食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)に係る立入検査及び収去
コ 改正法附則第2条第5項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
サ 改正法附則第3条第3項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
(11)の2 東京都受動喫煙防止条例(平成30年東京都条例第75号。以下この号において「条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成31年東京都規則第95号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第8条第2項の規定による同条第1項の既存特定飲食提供施設における喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
イ 条例第10条の規定による条例第9条第1項の管理権原者等並びに同条第2項及び第3項の管理権原者に対する指導及び助言
ウ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
(12) 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この号において「法」という。)、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この号において「令」という。)、東京都福祉保健局関係手数料条例(平成12年東京都条例第87号。以下「都手数料条例」という。)及び調理師法施行細則(昭和34年東京都規則第34号)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第11条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第12条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第13条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第14条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 令第14条第4項及び第15条の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 都手数料条例別表2の項に定める手数料(同項ロに掲げるものを除く。)の徴収
(13) 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この号において「法」という。)、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この号において「令」という。)、都手数料条例及び製菓衛生師法施行細則(昭和42年東京都規則第72号)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第7条第3項の規定により知事が発行した免許証の交付
イ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
ウ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
エ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
オ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付
カ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付
キ 令第6条第4項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理
ク 都手数料条例別表3の項に定める手数料(同項ロに掲げるものを除く。)の徴収
(14) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による営業の許可、同条第2項及び第3項の規定による営業の不許可、同条第4項の規定による意見の照会、同条第5項の規定による通知並びに同条第6項の規定による条件の付与
イ 法第3条第2項第1項の規定による譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
ウ 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
エ 法第3条の4第1項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
オ 法第7条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
カ 法第7条の2の規定による必要な措置命令
キ 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(14)の2 中野区旅館業法施行条例(平成24年中野区条例第11号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第11条の規定による基準の特例の適用
イ 条例第12条の規定による基準の適用除外
(14)の3 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下この号において「法」という。)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令・国土交通省令第2号。以下この号において「省令」という。)及び中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例(平成30年中野区条例第3号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による届出の受理
イ 法第3条第4項の規定による変更に係る届出の受理
ウ 法第3条第6項の規定による廃業等に係る届出の受理
エ 法第8条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による宿泊者名簿の提出の要求
オ 法第14条の規定による報告の受理
カ 法第15条の規定による業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことに係る命令
キ 法第16条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び当該命令をしたときにおける同条第3項の規定による通知
ク 法第16条第2項の規定による住宅宿泊事業の廃止の命令及び当該命令をしたときにおける同条第3項の規定による通知
ケ 法第17条第1項の規定による報告の要求、立入り、検査及び質問
コ 法第20条第2項の規定による観光庁長官からの情報の提供の要求の受理
サ 法第24条第2項の規定による国土交通大臣からの通知の受理
シ 法第26条第3項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣からの通知の受理
ス 法第41条第1項の規定による国土交通大臣からの通知の受理
セ 法第41条第2項の規定による業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことに係る命令及び当該命令をした旨の国土交通大臣に対する通知
ソ 法第42条第2項の規定による要請
タ 法第42条第3項の規定による国土交通大臣からの通知の受理
チ 法第45条第2項の規定による報告の要求、立入り、検査及び質問
ツ 省令第4条第7項の規定による通知
ト 条例第10条第1項の規定による公表
ナ 条例第10条第2項の規定による住宅宿泊事業者の氏名を公表しないことの決定
ニ 条例第14条第2項の規定による記録の提出の要求及び当該記録の受理
(15) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による経営の許可並びに同条第2項の規定による経営の不許可及びその通知
イ 法第5条第1項の規定による報告の聴取及び立入検査
(15)の2 中野区興行場に関する条例(昭和59年中野区条例第32号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第3条第3項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 条例第3条第4項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
エ 条例第14条の規定による基準の特例承認
(16) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この号において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第1項の規定による営業の許可、同条第2項の規定による不許可及びその通知並びに同条第4項の規定による条件の付与
イ 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ウ 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可
エ 法第6条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
オ 省令第4条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
(17) 中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第3条第1項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の特例承認
イ 条例第4条第1項第6号ただし書の規定による基準の適用除外
ウ 条例第5条の規定による基準の特例承認
(18) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第13条第1項の規定による立入検査
(19) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出及び同条第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理
エ 法第14条第1項の規定による立入検査
(20) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この号において「令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この号において「省令」という。)及び都手数料条例に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第5条第1項の規定による開設の届出、同条第2項の規定による営業の届出及び同条第3項の規定による変更又は廃止の届出の受理
イ 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ウ 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
エ 法第10条第1項の規定による立入検査
オ 法第10条の2の規定による措置の命令
カ 令第1条第1項の規定により知事が発行した免許証の交付
キ 令第1条第2項の規定により知事が訂正した免許証の交付
ク 令第1条第3項の規定により知事が再発行した免許証の交付
ケ 省令第4条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理
コ 省令第6条第1項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理
サ 省令第6条第2項の規定により知事に提出される免許証の受理
シ 省令第8条の規定による知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理
ス 省令第9条及び第10条第2項の規定により知事に返納される免許証の受理
セ 都手数料条例別表10の項に定める手数料(同項イ及びハに掲げるものを除く。)の徴収
(21) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第15条第1項の規定による許可
イ 法第16条第1項及び第17条第1項の規定による承認
ウ 法第18条第4項の規定による届出の受理
エ 法第18条第5項の規定による命令
オ 法第34条の規定による報告の徴収(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
カ 法第35条第1項の規定による立入検査(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
(22) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この号において「法」という。)、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年中野区条例第13号。以下この号において「条例」という。)及び中野区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成24年中野区規則第31号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ウ 法第18条第1項の規定による火葬場への立入検査及び墓地等の管理者に対する報告の要求
エ 法第19条の規定による墓地等の整備改善命令
オ 条例第3条ただし書の規定による墓地等の経営主体の制限の緩和の承認
カ 条例第5条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつたとみなされる場合の届出の受理
キ 条例第6条第2項の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
ク 条例第10条第2項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
ケ 条例第14条第2項ただし書の規定による土葬禁止地域における土葬の許可
コ 条例第20条の規定による墓地等の新設又は変更に係る工事の完了の届出の受理
サ 規則第1条第3項の規定による経営許可書の交付及び台帳への記載
シ 規則第2条第3項の規定による変更許可書の交付及び台帳への記載
ス 規則第3条第3項の規定による廃止許可書の交付
セ 規則第7条第3項の規定による土葬許可書の交付
(23) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第32条の規定による専用水道布設工事着手前の設計の確認
イ 法第33条第1項の規定による申請書の受理、同条第3項の規定による専用水道確認申請書の記載事項変更の届出の受理及び同条第5項の規定による通知
ウ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道給水開始前の届出の受理
エ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の業務の委託の届出の受理
オ 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示
カ 法第36条第2項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
キ 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の措置の指示
ク 法第39条第2項の規定による専用水道に係る報告の徴収及び立入検査並びに同条第3項の規定による簡易専用水道に係る報告の徴収及び立入検査
(24) 削除
イ 条例第3条第2項の規定による経営届の受理
ウ 条例第3条の2第2項の規定による承継届の受理
オ 条例第7条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査
カ 条例第8条の規定による措置命令
ク 規則第8条ただし書の規定による基準の特例の承認
ケ 規則別表第2の9ただし書の規定による特例の承認
(26) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成12年東京都規則第85号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が10,000平方メートル以下の特定建築物(法第2条第1項に規定する特定建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事務のうち次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 法第11条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査等
(エ) 法第12条の規定による改善命令
(オ) 法第13条第2項の規定による説明又は資料の提出の要求
(カ) 法第13条第3項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告
(キ) 都規則第4条の規定による防錆剤使用開始届等の受理
イ 延べ面積が10,000平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理
(イ) 法第5条第3項の規定による知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理
(ウ) 都規則第4条の規定による知事に提出すべき防錆剤使用開始届等の受理
(27) あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年中野区条例第30号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第4条の規定による雑草除去の勧告
イ 条例第5条の規定による雑草除去の命令
ウ 条例第7条第1項の規定による立入調査
(28) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号。以下この号において「府省令」という。)及び中野区食品衛生法施行細則(昭和50年中野区規則第8号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。次号において「卸売市場」という。)に係るものを除く。)。
ア 法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第30条第2項の規定による監視指導
イ 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出の受理
ウ 法第55条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による条件の付与、法第56条第2項の規定による承継の届出の受理(法第57条第2項において準用する場合を含む。)、法第57条第1項の規定による届出の受理、省令第67条の規定による許可申請書の受理、省令第71条の規定による変更の届出の受理、省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理並びに規則第9条第2項の規定による報告書の受理
エ 法第6条の規定に明らかに違反した場合における法第59条第1項の規定による廃棄命令及び必要な措置命令
オ 省令第2条の2第1項の規定による健康被害情報の届出の受理
カ 府省令第2条の規定による回収の届出の受理、府省令第3条の規定による変更の届出の受理及び府省令第4条の規定による回収の終了の届出の受理
キ 法第68条第1項において準用する次に掲げる規定による事務
(ア) 法第28条第1項の規定による報告の聴取、臨検検査及び無償収去
(イ) 法第30条第2項の規定による監視指導
(ウ) 法第6条の規定に明らかに違反した場合における法第59条第1項の規定による廃棄命令及び必要な措置命令
ク 法第68条第3項において準用する次に掲げる規定による事務
(ア) 法第28条第1項の規定による報告の聴取、臨検検査及び無償収去
(イ) 法第30条第2項の規定による監視指導
ア 令第35条第1号に規定する飲食店営業(以下この号及び第30号において「飲食店営業」という。)に係る法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第30条第2項の規定による監視指導
イ 営業以外の食品供与施設(以下この号において「集団給食施設」という。)に係る法第68条第3項において準用する法第28条第1項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第68条第3項において準用する法第30条第2項の規定による監視指導
ウ 法第59条第1項の規定による行政処分に係る事務のうち、飲食店営業に係る廃棄命令その他必要な処置の命令(法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
エ 法第68条第3項において準用する法第59条第1項の規定による行政処分に係る事務のうち、集団給食施設に係る廃棄命令その他必要な処置の命令(法第6条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
オ 令第4条第3項の規定による試験品の採取及び同条第4項の規定による合格証の貼付
カ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき検査の申請書の受理
キ 省令第67条の規定による知事に提出すべき営業許可の申請書の受理
ク 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定を含む。)の規定による知事に対して行うべき地位の承継の届出の受理
ケ 省令第70条の2第1項の規定による知事に対して行うべき営業の届出の受理
コ 省令第71条の規定による知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受理
サ 省令第71条の2の規定による知事に対して行うべき廃業の届出の受理
シ 都手数料条例別表12の項に定める手数料の徴収
ス 都規則第17条第2項の規定により知事に提出すべき報告書の受理
セ 都規則第19条の規定により知事が発行した営業許可書の交付
(28)の3 削除
(28)の4 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下この号において「府令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第8項の規定による消費者の生命若しくは身体に対する危害の発生若しくは拡大の防止を図るための措置命令又は業務の停止命令
イ 法第8条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び無償収去
ウ 法第12条第3項の規定による申出に係る調査
エ 府令第5条の規定による回収の届出の受理
(29) 削除
(30) 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下この号において「都条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号。以下この号において「都規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 都条例第12条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
イ 都条例第13条第1項の規定により知事が発行した認証書の交付
ウ 都条例第13条第2項の規定による知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び知事が書換えをした認証書の交付
エ 都条例第13条第3項の規定による知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び知事が再発行した認証書の交付
オ 都条例第13条第4項及び第15条の規定により知事に返納される認証書の受理
カ 都条例第20条第1項第5号及び第6号の規定による手数料の徴収
キ 卸売市場外における事務のうち、ふぐの取扱いを行う営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
ク 卸売市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う飲食店営業に係る都条例第17条第1項の規定による報告の要求及び立入検査
ケ 都規則第13条の規定による知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理
(31) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この号において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による事業の許可申請書の受理
イ 法第3条の規定による営業の許可
ウ 法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可
エ 法第6条第3項の規定による変更の届出の受理
オ 法第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理
カ 法第8条及び第9条の規定による営業の許可の取消し等の命令
キ 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置及び変更の届出の受理
ク 法第13条又は第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令
ケ 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出の受理
コ 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査
サ 法第16条第1項の規定による確認規程の認定及び同条第2項の規定による確認規程の変更の認定
シ 法第16条第7項の規定による報告の聴取
ス 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理及び確認規程の廃止期日の決定
セ 法第16条第9項の規定による指導及び助言
ソ 法第20条の規定による措置命令
タ 法第21条第1項の規定による食鳥検査の指定検査機関への指定
チ 法第23条第2項の規定による指定検査機関の名称等の変更の届出の受理
ツ 法第25条第3項の規定による報告の聴取
テ 法第31条第2項の規定による指定検査機関への監督上必要な命令
ト 法第32条第1項の規定による指定検査機関の業務の休止又は廃止の許可
ナ 法第33条第1項の規定による指定検査機関の指定の取消し又は同条第2項の規定による指定検査機関の指定の取消し若しくは業務の停止命令
ニ 法第37条第1項又は第2項の規定による報告の聴取
ヌ 法第38条第1項又は第2項の規定による立入検査及び収去
ネ 省令第27条第2項の規定による検査受検申請書の受理
ノ 省令第32条の規定による食肉販売業者の届出の受理
(32) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項及び第2項の規定による犬の登録
イ 法第4条第2項及び令第1条の2の規定による鑑札の交付及び再交付
ウ 法第4条第4項及び第5項の規定による届出の受理
エ 令第2条の規定による犬の登録の消除
オ 令第2条の2第1項の規定による登録の変更
カ 令第2条の2第2項の規定による鑑札の交換及び通知
キ 令第2条の2第3項の規定による原簿の送付
ク 省令第6条第2項の規定による返納鑑札の受理
ケ 法第5条第2項の規定による注射済票の交付
コ 令第3条の規定による申請の受理及び注射済票の再交付
サ 省令第16条の5の規定による犬の新所在地の通知
シ 省令第16条の6第2項の規定による犬の原簿の送付
(32)の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第39条の7第1項の規定による通知の受理
イ 法第39条の7第3項の規定による求め及び通知の受理
ウ 法第39条の7第5項の規定による届出の受理
エ 法第39条の7第6項の規定による鑑札の交付
(33) 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年東京都条例第4号。以下この号において「都条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第24条第1項の規定による所有者不明の犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときの公示(犬、ねこ等を引き取り、又は収容した場所が中野区の区域にある場合に限る。)
イ 都条例第26条第2項の規定による野犬を駆除する旨の周知
ウ 都条例第29条第1項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受理(犬による事故に係るものに限る。)
エ 都条例第30条の規定による措置命令(犬の飼い主に対するものに限る。)
オ エに掲げる事務に関して行う都条例第31条の規定による報告の徴取及び立入調査
(34) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この号において「法」という。)及び中野区化製場等に関する条例(昭和59年中野区条例第33号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外での処理の許可
イ 法第3条の規定による化製場等の許可及び変更の届出の受理
ウ 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による報告の徴取及び立入検査
エ 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による措置命令
オ 法第9条の規定による動物の飼養又は収容の許可
カ 条例第5条の規定による申請書の受理
キ 条例第6条の規定による区域指定等に係る届出書の受理
ク 条例第7条に定める手数料の徴収
(35) 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号。以下この号において「都条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和33年東京都規則第17号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 次に掲げる卸売市場外の事務
(ア) 都条例第3条の規定による営業の許可
(イ) 都条例第5条の規定による申請事項の変更届の受理
(ウ) 都条例第6条の規定による申請事項の変更の許可
(エ) 都条例第8条及び第10条第2項の規定による運搬容器に関する検査
(オ) 都条例第9条の規定による検査証の交付
(カ) 都条例第11条の規定による検査証の再交付
(キ) 都条例第15条の規定による休業又は廃業の届出の受理
(ク) 都条例第16条の規定により返納される検査証の受理
(ケ) 都条例第18条第1項の規定による報告の徴取及び検査等
(コ) 都条例第19条の規定による必要な処置命令、営業の停止命令及び運搬容器使用の停止命令
(サ) 都規則第3条の規定による営業許可書の交付
イ 次に掲げる卸売市場内の事務
(ア) 都条例第3条の規定による知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受理
(イ) 都条例第5条の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更届の受理
(ウ) 都条例第6条の規定による知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受理
(エ) 都条例第9条の規定による知事が発行した検査証の交付
(オ) 都条例第11条第1項の規定による知事に対して行うべき検査証の再交付の申請書の受理
(カ) 都条例第11条第2項の規定による知事が再発行した検査証の交付
(キ) 都条例第15条の規定による知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理
(ク) 都条例第16条の規定により知事に返納される検査証の受理
(ケ) 都条例第17条第1項の規定による手数料の徴収
(コ) 都規則第3条の規定により知事が発行した営業許可書の交付
(サ) 都規則第7条の規定による知事に提出すべき動物質原料運搬容器検査申請書の受理
(36) 削除
(37) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この号において「令」という。)、都手数料条例及び中野区医療法施行細則(平成9年中野区規則第34号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による地域医療支援病院名称承認申請書の受理経由
イ 法第5条第2項の規定による往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録その他の帳簿書類の提出命令
ウ 法第6条の8第1項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告を行つた者に対する報告の徴収及び立入検査
エ 法第6条の8第2項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告を行つた者に対する広告の中止又は内容の是正命令
オ 法第7条第1項の規定による病院開設許可申請書の受理経由及び同条第2項の規定による病院開設許可事項中一部変更許可申請書の受理経由
カ 法第7条第1項の規定による診療所及び助産所の開設許可並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設許可事項中一部変更許可
キ 法第7条第3項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る申請書の受理経由
ク 法第8条の規定による診療所及び助産所の開設届の受理
ケ 法第8条の2第2項の規定による知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理経由
コ 法第8条の2第2項の規定による診療所及び助産所の休止又は再開の届出の受理
サ 法第9条第1項の規定による病院の休止届、廃止届及び再開届の受理経由並びに同条第2項の規定による病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理経由
シ 法第9条第1項の規定による診療所及び助産所の休止届、廃止届及び再開届の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ス 法第12条第1項ただし書の規定による病院の開設者が他の者を管理者とする許可申請書の受理経由及び同条第2項の規定による2箇所以上の病院の管理許可申請書の受理経由
セ 法第12条第1項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者が他の者を管理者とすることの許可並びに同条第2項の規定による2箇所以上の診療所及び助産所の管理の許可
ソ 法第15条第3項の規定による知事に対して行うべき病院におけるエックス線装置等の届出の受理経由
タ 法第15条第3項の規定による診療所におけるエックス線装置等の届出の受理
チ 法第16条ただし書の規定による宿直医師免除許可申請書の受理経由
ツ 法第18条ただし書の規定による病院の専属薬剤師免除許可申請書の受理経由
テ 法第18条ただし書の規定による診療所の専属薬剤師を置かない場合の許可
ト 法第25条第1項の規定による報告の命令により知事に提出される病院からの報告の受理経由
ナ 法第25条第1項及び第2項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴収、立入検査及び提出命令
ニ 法第27条の規定による病院の使用許可申請書の受理経由及び知事が発行した免許証の交付
ヌ 法第27条の規定による収容施設を有する診療所及び助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ネ 令第4条第1項の規定による病院の開設者の住所等の変更届の受理経由
ノ 令第4条第1項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更届の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所の変更届の受理
ハ 令第4条第2項の規定による病床を有する診療所の変更の届出(省令第1条の14第7項第5号及び第6号に規定する場合に係るものに限る。)の受理経由
ヒ 令第4条の2第1項の規定による病院の開設届の受理経由及び同条第2項の規定による病院に係る変更届の受理経由
フ 令第4条の2第1項の規定による診療所及び助産所の開設届の受理並びに同条第2項の規定による診療所及び助産所に係る変更届の受理
ヘ 規則第25条の規定による診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳の備付け並びに記載
ホ 都手数料条例別表15の項に定める手数料(同項イ及びニに掲げるものに限る。)の徴収
(38) 医師法(昭和23年法律第201号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受理経由
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理経由
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理経由
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理経由
(39) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下この号において「旧法」という。)、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この号において「旧令」という。)、都手数料条例及び診療放射線技師法施行細則(昭和44年東京都規則第2号)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第28条第2項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)
イ 令第1条の2の規定による知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第1条の4第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理経由
エ 令第2条の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の受理経由
オ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第4条第1項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 旧法第8条第3項及び第11条第1項の規定により知事に返納される免許証の受理経由
ク 旧法第27条第2項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)
ケ 旧令第1条の3第1項の規定による知事に提出すべき診療エツクス線技師籍の訂正の申請書の受理経由
コ 旧令第2条第1項及び第2項の規定による知事に提出すべき診療エツクス線技師籍の登録の消除の申請書の受理経由
サ 旧令第3条第1項の規定による知事に提出すべき診療エツクス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び知事が書換えをした免許証の交付
シ 旧令第4条第1項の規定による知事に提出すべき診療エツクス線技師免許証の再交付の申請書の受理経由及び知事が再発行した免許証の交付
ス 都手数料条例別表18の項に定める手数料の徴収
(39)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による薬局開設の許可及び同条第4項の規定による薬局開設の許可の更新
イ 法第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可
ウ 法第10条第1項の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による薬局の名称等の変更の届出の受理
エ 法第12条第1項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可並びに法第12条第4項及び令第80条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新
オ 法第13条第2項及び令第80条第1項第2号の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可、法第13条第4項及び令第80条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新並びに法第13条第7項及び令第80条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可及び許可の更新に係る調査
カ 法第14条第1項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認、法第14条第15項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の承認並びに法第14条第16項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理
キ 法第14条の9第1項及び令第80条第1項第3号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出並びに法第14条の9第2項及び令第80条第1項第3号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出事項の変更の届出の受理
ク 法第19条第1項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の廃止、休止、再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理並びに法第19条第2項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の廃止、休止、再開又は医薬品製造管理者等の変更の届出の受理
ケ 法第24条第1項及び法第26条第1項の規定による法第25条の医薬品の販売業(店舗販売業に限る。以下単に「店舗販売業」という。)の許可及び法第24条第2項及び法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可の更新
コ 法第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可
サ 法第38条において準用する法第10条第1項の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による店舗販売業の名称等の変更の届出の受理
シ 法第39条第2項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可並びに同条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新
ス 法第39条の2第2項の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可
セ 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業及び貸与業の届出の受理
ソ 法第40条第1項において準用する法第10条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理並びに同条第2項において準用する法第10条第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
タ 法第68条の11並びに令第80条第1項第4号及び第8項の規定による薬局製造販売医薬品の回収の報告の受理
チ 法第69条第1項及び第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係る報告の徴収、立入検査及び質問並びに同条第5項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に係る報告の徴収、立入検査、質問及び収去
ツ 法第69条第4項の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
テ 法第70条第1項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する廃棄等の命令及び同条第3項の規定による廃棄、回収その他の必要な処分
ト 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令
ナ 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
ニ 法第72条第4項の規定による薬局開設者、店舗販売業者並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
ヌ 法第72条の2第1項の規定による薬局又は店舗販売業の店舗が省令で定める基準に適合しなくなつた場合における業務の体制の整備命令
ネ 法第72条の2の2の規定による薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する遵守事項の改善措置命令
ノ 法第72条の4第1項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、店舗販売業者並びに高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する業務運営の改善措置命令
ハ 法第72条の4第2項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、店舗販売業者並びに高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する許可等の条件違反の是正措置命令
ヒ 法第72条の5第1項の規定による違反広告(薬局開設者、店舗販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者によるものに限る。以下この号において同じ。)に係る措置命令及び同条第2項の規定による違反広告に係る措置要請
フ 法第73条及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、薬局開設者、店舗販売業者並びに高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する医薬品総括製造販売責任者等の変更命令
ヘ 法第74条の2第1項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の取消し
ホ 法第74条の2第2項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の変更命令
マ 法第75条第1項及び令第80条第1項第4号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、薬局開設、店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに管理医療機器の販売業及び貸与業の許可取消し及び業務の停止命令
ミ 法第76条の規定による薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、店舗販売業者並びに高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者に対する処分の理由の通知及び弁明の機会等の付与
ム 法第79条の規定による許可又は承認の条件の付与及び変更
メ 令第2条の3の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
モ 令第2条の4第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可証の再交付
ヤ 令第2条の4第3項及び第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
ユ 令第2条の13の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
ヨ 令第5条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
ラ 令第6条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
リ 令第6条第4項及び第5項並びに第7条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
ル 令第12条第1項、第2項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
レ 令第13条第1項、第2項及び第5項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
ロ 令第13条第4項及び第5項並びに第14条の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
ワ 令第45条の規定による店舗販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付
ヰ 令第46条第1項及び第2項の規定による薬局開設及び店舗販売業の許可証の再交付
ヱ 令第46条第3項及び第47条の規定による店舗販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理
ヲ 令第49条第2項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業を併せ行う医薬品の販売業者(店舗販売業を除く。)又は再生医療機器等製品の販売業者に係る申請又は届出があつた旨の知事からの通知の受理
(39)の3 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和53年東京都条例第31号)第7条の規定による報告の徴取、立入調査及び質問に関すること(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。)。
(39)の4 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による販売業の登録及び同条第3項の規定による販売業の登録の更新
イ 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業者及び令第41条に規定する事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は令第42条に規定する毒物若しくは劇物を取り扱うもの(以下この号において「業務上取扱者」という。)による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ウ 法第10条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業者からの変更届又は廃止届の受理
エ 法第15条の3の規定による回収等の措置命令
オ 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収、立入検査、質問及び収去
カ 法第19条第1項の規定による毒物又は劇物の販売者の登録を受けている者の有する設備が厚生労働省令で定める基準に適合しなくなった場合における措置命令
キ 法第19条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令
ク 法第21条第1項の規定による登録が失効した場合等の届出の受理
ケ 法第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
コ 令第35条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付
サ 令第36条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付
シ 令第36条第3項及び第36条の2第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の返納の受理
(39)の5 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条の規定による家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に対する回収等の措置命令に関すること。
イ 法第7条第1項の規定による家庭用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収、その施設に対する立入検査、関係者への質問及び当該家庭用品の収去に関すること。
(39)の6 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第3条第1項の規定による麻薬小売業者の免許
イ 法第7条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ウ 法第8条及び第10条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
エ 法第9条第1項の規定による麻薬小売業者の記載事項の変更の届出の受理及び同条第2項の規定による麻薬小売業者の免許証の書換え交付
オ 法第10条第1項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
カ 法第29条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
キ 法第35条第1項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受理
ク 法第35条第2項の規定による麻薬小売業者の調剤された麻薬の廃棄の届出の受理
ケ 法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の麻薬の譲渡の届出の受理
コ 法第47条の規定による麻薬小売業者の届出の受理
サ 法第50条の22第1項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局開設の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
シ 法第50条の26第1項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第4項の規定による当該申出等に係る公示
ス 法第50条の38第1項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
セ 法第50条の39の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置の命令
ソ 法第50条の40の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止
タ 法第50条の41の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬取扱責任者の変更命令
チ 法第51条第1項の規定による麻薬小売業者の免許の取消し及び麻薬に関する業務の停止命令
ツ 法第51条第2項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許の取消し及び向精神薬に関する業務の停止命令
テ 省令第1条の4の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
(39)の7 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第30条の13の規定による法第30条の7第7号に規定する薬局開設者(以下この号において「薬局開設者」という。)の所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
イ 法第30条の14第1項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ウ 法第30条の14第2項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
エ 法第30条の14第3項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
オ 法第30条の15第1項第2号の規定による薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
カ 法第30条の15第2項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
キ 法第30条の15第3項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
ク 法第31条の規定による薬局開設者その他の関係者からの報告の徴収
ケ 法第32条第2項の規定による法第30条の12第1項第4号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに薬局開設者その他の関係者に対する質問
(40) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この号において「令」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年法律第70号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条の3の規定による衛生検査所の登録
イ 法第20条の4の規定による衛生検査所の登録の変更及び休廃止届の受理
ウ 法第20条の5第1項の規定による衛生検査所に対する報告の徴収及び立入検査
エ 法第20条の6の規定による構造設備等の変更の指示
オ 法第20条の7の規定による登録の取消し又は業務の停止
カ 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
キ 令第3条第2項及び旧令第5条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理経由
ク 令第4条及び旧令第6条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理経由
ケ 令第5条第2項及び旧令第7条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
コ 令第6条第2項及び旧令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
サ 令第6条第5項及び第7条並びに旧令第8条第5項及び第9条の規定により知事に返納される免許証の受理経由
シ 省令第13条の規定による登録証明書の交付
ス 省令第17条の2の規定による検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理
セ 省令第18条第2項の規定による登録証明書書換え交付申請書の受理
ソ 省令第19条第2項の規定による登録証明書再交付申請書の受理
タ 省令第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書返納書の受理
(41) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)及び視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理経由
ウ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理経由
エ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定による知事に返納される免許証の受理経由
(42) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第1条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
イ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理経由
ウ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理経由
エ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
オ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
カ 令第6条第5項及び第7条の規定による知事に返納される免許証の受理経由
(43) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この号において「法」という。)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下この号において「省令」という。)及び中野区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則(平成9年中野区規則第33号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第9条の2の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第9条の3の規定による出張施術業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理
エ 法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
オ 法第10条第1項の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の要求及び臨検検査
カ 法第11条第2項の規定に基づく使用制限及び改善命令
キ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者に係る法第8条第1項の規定による施術者に対する指示
ク 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の2の規定による施術所の変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ケ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の3の規定による出張施術業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理
コ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第9条の4の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
サ 法第12条の2第2項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る法第10条第1項の規定による報告の要求及び職員の臨検検査
シ 規則第8条の規定による施術所台帳、出張施術業務者名簿及び区内滞在施術者名簿の備付け及び記載
(44) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この号において「法」という。)及び中野区柔道整復師法施行細則(平成9年中野区規則第31号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第18条第1項の規定による施術者に対する指示
イ 法第19条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第21条第1項の規定による報告の要求及び職員の立入検査
エ 法第22条の規定に基づく施術所の使用制限及び改善命令
オ 規則第5条の規定による施術所台帳の備付け及び記載
(45) 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受理経由
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理経由
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理経由
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理経由
(46) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理経由
(47) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この号において「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下この号において「令」という。)及び中野区歯科技工士法施行細則(平成9年中野区規則第22号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第6条第3項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理経由
イ 法第21条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ウ 法第24条の規定による構造設備の改善命令
エ 法第25条の規定による歯科技工所の使用禁止
オ 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理経由及び知事が発行した許可書の交付
カ 法第27条第1項の規定による報告の徴収及び職員の立入検査
キ 令第1条の2の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ク 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理経由
ケ 令第4条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理経由
コ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
サ 令第6条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
シ 令第6条第5項及び第7条の規定により知事に返納される免許証の受理経由
ス 規則第5条の規定による歯科技工所台帳の備付け及び記載
(48) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
イ 令第1条第1項の規定による知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ウ 令第3条第2項の規定による知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
エ 令第3条第5項及び第4条の規定により知事に返納される認定証明書の受理経由
オ 令第5条第1項の規定による知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理経由
(49) 救急病院等の申出に関する規則(昭和39年東京都規則第288号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第2条第1項の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出書の受理経由
イ 都規則第2条第2項の規定による実地調査及び知事に提出すべき調査書の作成
ウ 都規則第3条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受理経由
エ 都規則第4条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受理経由
オ 都規則第5条第1項及び第2項の規定により知事が発行した告示等の通知書の交付
(50) 削除
(51) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この号において「令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この号において「省令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(平成7年東京都規則第173号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 令第3条第1項及び省令附則第4条第1項の規定による知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受理
イ 令第6条第1項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理
ウ 令第9条の規定による知事に提出すべき医療機関の指定の申請書の受理
エ 令第10条(令第13条の2において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更等の届出の受理
オ 令第11条(令第13条の2において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき指定の辞退の申出の受理
カ 令第13条の規定による知事に提出すべき被爆者一般疾病医療機関の指定の申請書の受理
キ 省令第5条第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受理
ク 省令第6条第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付申請書の受理
ケ 省令第22条第1項の規定による知事に提出すべき医療費の支給申請書の受理
コ 省令第26条第1項の規定による知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受理
サ 省令第29条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受理
シ 省令第32条第1項の規定による知事に提出すべき医療特別手当健康状況届の受理
ス 省令第34条(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき氏名変更の届書の受理
セ 省令第35条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理
ソ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条及び第63条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理
タ 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき失権の届書の受理
チ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条第1項及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき死亡の届書の受理
ツ 省令第44条第1項の規定による知事に提出すべき特別手当認定申請書の受理
テ 省令第48条の規定による知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理
ト 省令第52条第1項の規定による知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受理
ナ 省令第56条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当認定申請書の受理
ニ 省令第58条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受理
ヌ 省令第59条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当支給要件変更の届書の受理
ネ 省令第60条第1項の規定による知事に提出すべき保健手当現況届の受理
ノ 省令第65条第1項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理
ハ 省令第65条第2項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理
ヒ 省令第66条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届書の受理
フ 省令第67条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届書の受理
ヘ 省令第68条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届書の受理
ホ 省令第69条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給資格の消滅の届書の受理
マ 省令第71条の規定による知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受理
ミ 都規則第6条の規定による知事に提出すべき死亡届の受理
ム 都規則第19条の規定による知事に提出すべき一部負担金相当額支給申請書の受理
(52) 被用者保険の被保険者等に対する一部負担金相当額の支給について(昭和44年4月30日衛発第311号厚生省公衆衛生局長通知)に基づく一部負担金相当額支給申請書の受理経由
(53) 削除
(54) 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和50年東京都条例第88号。以下この号において「条例」という。)及び東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第231号。以下この号において「都規則」という。)に基づく原子爆弾被爆者等の援護に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
ア 条例第11条第1号の規定による氏名変更届書の受理経由
イ 条例第11条第2号の規定による住所変更届書の受理経由
ウ 都規則第6条第1項の規定による介護手当支給申請書の受理経由
エ 都規則第6条第2項の規定による介護手当継続支給申請書の受理経由
オ 都規則第9条の規定による死亡届書の受理経由
カ 削除
キ 都規則第11条の規定による介護手当継続支給申請書記載事項変更届書の受理経由
ク 都規則第12条の規定による介護状況変更届書の受理経由
ケ 都規則第13条の規定による介護手当継続受給資格消滅届書の受理経由
コ 都規則第14条第1項の規定による健康診断受診奨励金支給申請書の受理経由
サ 都規則第16条の規定による健康診断受診票交付申請書の受理経由
シ 都規則第18条第1項の規定による健康診断受診票再交付申請書の受理経由
ス 都規則第18条第3項の規定に基づき返還される健康診断受診票の受理経由
セ 都規則第19条第2項の規定に基づき提出される健康診断受診票の受理経由
ソ 都規則第22条第1項及び第24条第1項の規定による医療費助成認定申請書の受理経由
タ 都規則第28条第1項の規定による医療費の助成に関する届の受理経由
チ 都規則第29条の規定に基づき返還される医療券の受理経由
ツ 都規則第30条に準用する同規則第18条第1項の規定による医療券再交付申請書の受理経由及び同条第3項の規定に基づき返還される医療券の受理経由
(55) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の規定に基づく精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条(都規則第8条第1項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき社会適応訓練申込書の受理
イ 都規則第5条(都規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による訓練申込者の調査、知事に提出すべき調査書の作成及び訓練申込者の評価
ウ 都規則第7条の規定による訓練修了者の調査、知事に提出すべき調査書の作成及び訓練修了者の評価
エ 都規則第9条の規定による知事に提出すべき協力事業所申込書の受理
オ 都規則第10条の規定による協力事業所の調査及び知事に提出すべき調査書の作成
(56) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この号において「令」という。)、都手数料条例及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和27年東京都規則第32号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 法第14条第3項(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再免許に係る申請書の受理経由
イ 法第33条(法第51条第2項、第52条第2項、第53条第2項及び第60条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理経由
ウ 令第1条の3の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣又は知事が発行した免許証の交付
エ 令第3条第3項及び第5項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき訂正の申請書の受理経由
オ 令第4条第2項及び第3項並びに第5条(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理経由
カ 令第6条第2項及び第4項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき書換え交付の申請書の受理経由並びに厚生労働大臣、知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
キ 令第7条第2項及び第6項(令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理経由並びに厚生労働大臣、知事又は他の道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付
ク 令第7条第5項及び第6項並びに第8条の規定により知事に返納される免許証の受理経由並びに令附則第3項の規定により知事に返納される免状の受理経由
ケ 都手数料条例別表20の項に定める手数料(同項ロ及びハに掲げるものを除く。)の徴収
コ 都規則第10条第1項の規定による知事に提出すべき助産婦名簿謄本交付申請書の受理経由及び同条第2項の規定により知事が発行した謄本の交付
(57) 削除
(58) 東京都光化学スモツグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成12年東京都規則第93号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都規則第4条の規定による知事に提出すべき医療費助成申請書の受理
イ 都規則第5条の規定による被害状況調査の実施及び知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ウ 都規則第6条の規定により知事が発行した医療費助成決定通知書又は不承認通知書の交付
エ 都規則第8条の規定による知事に提出すべき請求書の受理
(59) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務(都規則別表第2及び別表第3に掲げる疾病に係るものを除く。)に関すること。
ア 都規則第5条第1項の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
イ 都規則第5条第2項の規定による知事に提出すべき重症度認定申請書兼診断書の受理
ウ 都規則第6条第1項の規定により知事が発行した通院医療費助成患者票の交付
エ 都規則第10条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
オ 都規則第11条第1項の規定による知事に提出すべき医療券(受給証)再交付申請書又は通院医療費助成患者票再交付申請書の受理
カ 都規則第12条の規定により知事に返還される医療券等の受理
キ 都規則第13条第1項の規定による知事に提出すべき変更届の受理
ク 都規則第13条第2項において準用する都規則第5条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理
ケ 都規則第14条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付
(60) 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この号において「令」という。)による薬剤師に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
ア 法第9条の規定による知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受理経由
イ 令第3条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ウ 令第5条第2項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理経由
エ 令第6条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理経由
オ 令第8条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
カ 令第9条第2項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理経由及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
キ 令第9条第5項及び第10条の規定により知事に返納される免許証の受理経由
(61) 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号)第26条第2項の規定による申請書、請求書又は届出書の接受
(62)から(64)まで 削除
(65) 中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)第5条の規定による事務手数料の減免申請の承認に関すること。
(66) 中野区保健所使用条例(昭和50年中野区条例第8号)第3条の規定による使用料、手数料の減免及び同条例第4条ただし書の規定による徴収猶予の承認に関すること。
(67) 中野区保健所使用条例施行規則(昭和50年中野区規則第10号)第1条第3項の規定による使用料を徴収しないことの決定に関すること。
(68) 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号。以下この号において「都条例」という。)及び大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年東京都規則第257号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ア 都条例第4条又は第6条第1項の規定による医療費助成の申請の受理
イ 都条例第5条第1項の規定による疾病が大気汚染の影響を受けると推定される疾病である旨の認定
ウ 都条例第6条第2項の規定による認定の有効期間の更新
エ 都条例第7条第1項の規定による医療券又は通知書の交付
オ 都条例第10条の規定による氏名又は住所を変更した旨の届出の受理
カ 都規則第3条第3項の規定により提出すべき胸部エックス線フィルムの受理
キ 都規則第5条又は第6条第2項の規定により返還される医療券の受理
ク 都規則第6条第1項の規定による医療券の再交付
ケ 都規則第9条第2項の規定による被保険者証等の内容に変更があつた旨の届出の受理
コ 都規則第10条の規定による医療費助成対象者証明書の交付
(令元規則26・令2規則40・令3規則43・令3規則50・令4規則44・令4規則53・令5規則84・一部改正)
第2条 区長は、前条第3号エ及びキ、第11号ク、コ及びサ、第11号の2ア及びウ、第14号エ及びオ、第14号の3エ、カからケまで、セ、チ及びニ、第15号イ、第16号エ、第17号ウ、第18号エ、第19号エ、第20号エ及びオ、第21号オ及びカ、第22号ウ及びエ、第23号オ、キ及びク、第25号オ及びカ、第26号ア(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)、第27号イ及びウ、第28号ア、エ、キ及びク、第28号の2アからエまで、第28号の4、第30号キ及びク、第31号カ、ク、ソ、テ、ナ及びヌ、第33号ウ及びエ、第34号ウ及びエ、第35号ア(ケ)及び(コ)、第37号イ、ウ、エ及びナ、第39号ア及びク、第39号の2タからマまで及びム、第39号の4エ、オ、カ及びキ、第39号の5ア及びイ、第39号の6ス、セ、ソ、タ、チ及びツ、第39号の7ク及びケ、第43号ア、オ、カ、キ及びサ、第44号ア及びウ並びに第47号ウ、エ及びカの事項については、特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。
2 保健所長は、前項に規定する場合のほか、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。
(令元規則26・令2規則40・令3規則43・令3規則50・令4規則44・一部改正)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都知事又は保健所長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
(東京都中野区保健衛生事務に関する保健所長委任規則の廃止)
3 東京都中野区保健衛生事務に関する保健所長委任規則(昭和40年中野区規則第28号)は廃止する。
付則(昭和51年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月14日から適用する。
附則(昭和52年7月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第34号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区保健所長委任規則の規定は、昭和57年9月23日から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区保健所長委任規則は、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和59年2月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月27日規則第37号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条第29号及び第2条の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月19日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第45号の規定は、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年2月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第16号の規定は、平成3年12月25日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月10日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第43号及び第44号の規定は、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成5年4月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条第37号セの規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月23日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第38号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月24日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月7日規則第67号)
1 この規則は、平成12年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区保健所長委任規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第7号ソに規定する申請書等の受理並びに改正後の規則第1条第7号タに規定する審査並びに助成患者票の交付及び通知は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成12年8月2日規則第71号)
1 この規則は、平成12年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日以後中野区保健所長委任規則第1条第59号アに基づき行う東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第303号)による改正後の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第5条第1項第1号ニに規定する精神障害患者に係る申請書等の受理及びこの規則による改正後の中野区保健所長委任規則第1条第59号ウに規定する通院医療費助成患者票の交付については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成12年12月19日規則第90号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月3日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第31号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条第37号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第86号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第37号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第47号)
この規則中第1条第21号及び第2条第1項の改正規定は公布の日から、第1条第39号の2の改正規定は平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月17日規則第60号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第44号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第71号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第13号)
1 この規則は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条第9号及び第12号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。)を営もうとする者が住宅宿泊事業法附則第2条第1項の規定により施行日前に行う届出については、この規則による改正後の中野区保健所長委任規則の規定の適用があるものとする。
附則(令和元年7月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条第39号の4ケの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第43号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第50号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第53号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第84号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。