あき地の管理の適正化に関する条例

昭和45年10月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人の使用していない土地をいう。

(2) 危険な状態 雑草(かん木を含む。以下同じ。)が繁茂したまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪を発生させる等生活環境を著しくそこなうような状態をいう。

(3) 所有者等 あき地の所有者、管理者または占有者等で、あき地に関し管理すべき責務を有するものをいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(勧告)

第4条 区長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草を除去すべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第5条 区長は、前条の規定による勧告をうけた者がこれに従わないときは、期限を定めて、雑草を除去することを命ずることができる。

(代執行)

第6条 区長は、前条の規定による措置命令をうけた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草を除去し、または第三者にこれを行なわせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 区長は、前3条の規定による勧告若しくは措置命令または代執行を行なうため必要があると認めるときは、職員をしてあき地に立ち入つて調査させ、または所有者等その他の者(以下本条において「関係人」という。)に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑草の除去の委託)

第8条 所有者等は、自ら雑草を除去することができないときは、区長にこれを委託することができる。

2 前項の委託について必要な事項は、中野区規則で定める。

(委任)

第9条 前条第2項に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、中野区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あき地の管理の適正化に関する条例

昭和45年10月20日 条例第30号

(昭和45年10月20日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
昭和45年10月20日 条例第30号