中野区化製場等に関する条例

昭和59年7月5日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「化製場等」とは、化製場、死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設をいう。

(化製場等の設置の許可)

第3条 化製場等を設けようとする者は、中野区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(化製場等の変更の届出事項)

第4条 法第3条第2項の規定(法第8条において準用する場合を含む。)により変更を届け出なければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場の場合は、その区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの

(動物の飼養又は収容の許可)

第5条 法第9条第1項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

(区域指定等に係る届出事項)

第6条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備に関する事項で規則で定めるもの

2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(手数料)

第7条 第3条又は第5条の許可を受けようとする者は、次に定める手数料をそれぞれ申請の際、納付しなければならない。

(1) 化製場設置許可申請 1件につき 19,000円

(2) 死亡獣畜取扱場及び法第8条に規定する施設の設置許可申請 1件につき 10,000円

(3) 動物の飼養又は収容の許可申請 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき) 6,000円

2 区長は、国又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体から申請があつたときその他区長が特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

2 この条例による改正前の中野区へい獣処理場等に関する条例の規定によりなされている許可、許可申請その他の行為は、この条例による改正後の中野区化製場等に関する条例の規定によりなされた許可、許可申請その他の行為とみなす。

(平成12年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第85号)の規定によりなされている許可、許可申請その他の行為は、この条例による改正後の中野区化製場等に関する条例の規定によりなされた許可、許可申請その他の行為とみなす。

中野区化製場等に関する条例

昭和59年7月5日 条例第33号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和59年7月5日 条例第33号
平成2年3月30日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第21号