中野区医療法施行細則
平成9年4月1日
規則第34号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第3条 省令第2条第1項の規定による申請は、助産所開設許可申請書(第3号様式)による。
(開設許可書の交付)
第4条 区長は、法第7条第1項の規定により診療所又は助産所の開設を許可したときは、第4号様式による許可書を交付する。
(開設許可事項一部変更許可申請書等)
第5条 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可申請事項を変更しようとするときの許可申請は、第5号様式による。
2 区長は、法第7条第2項の規定により変更の許可をしたときは、第6号様式による許可書を交付する。
(開設届)
第6条 令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設届は、第7号様式による。
(開設許可(届出)事項一部変更届)
第8条 令第4条第1項若しくは第3項又は令第4条の2第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項又は開設届出事項を変更したときの届出は、第11号様式による。
(専属薬剤師免除許可申請書等)
第9条 省令第7条の規定による専属薬剤師を置かないときの許可申請は、第12号様式による。
2 区長は、法第18条ただし書の規定により専属薬剤師を置かないことの許可をしたときは、第13号様式による許可書を交付する。
(休止、廃止及び再開届)
第10条 法第8条の2第2項前段の規定による診療所若しくは助産所を休止したとき又は法第9条第1項の規定による診療所若しくは助産所を廃止したときの届出は、第14号様式による。
2 法第8条の2第2項後段の規定による診療所又は助産所を再開したときの届出は、第15号様式による。
(開設者の死亡又は失そう届)
第11条 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出は、第16号様式による。
(開設者が他の者を管理者とする許可申請書等)
第12条 省令第8条の規定による医師、歯科医師又は助産師の開設した診療所又は助産所を他の者に管理させようとするときの許可申請は、第17号様式による。
2 区長は、法第12条第1項ただし書の規定により管理者を他の者とすることの許可をしたときは、第18号様式による許可書を交付する。
(2箇所(以上)管理許可申請書等)
第13条 省令第9条の規定による診療所又は助産所を管理しようとするときの許可申請は、第19号様式による。
2 区長は、法第12条第2項の規定により2箇所以上管理することの許可をしたときは、第20号様式による許可書を交付する。
(用途及び定床数の表示)
第14条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。
2 患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所については、定床数を表示しなければならない。
2 法第27条の検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について区長が実地に行う検査をいう。以下同じ。)による。
(1) 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更する場合
(2) 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び省令において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合
(3) 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。
(診療用エックス線装置備付届)
第16条 省令第24条の2の規定による診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届出は、第25号様式による。
(診療用高エネルギー放射線発生装置備付届)
第17条 省令第25条の規定による診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届出は、第26号様式による。
(診療用放射線照射装置備付届)
第18条 省令第26条の規定による診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届出は、第27号様式による。
(診療用放射線照射器具備付届)
第19条 省令第27条第1項又は第2項の規定による診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届出は、第28号様式による。
(放射性同位元素装備診療機器備付届)
第20条 省令第27条の2の規定による診療所に放射線同位元素装備診療機器を備えようとするときの届出は、第29号様式による。
(診療用放射性同位元素等の備付届)
第21条 省令第28条第1項の規定による診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層診療撮影用放射性同位元素を備えようとするときの届出は、第30号様式による。
(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定届)
第22条 省令第27条第3項又は第28条第2項の規定による翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具及び診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層診療撮影用放射性同位元素に係る届出は、第31号様式による。
(変更届)
第23条 省令第29条第1項に規定する省令第24条第9号に該当する旨を記載する届出書は、診療用エックス線装置に関する変更届(第32号様式)による。
2 省令第29条第2項の届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届(第33号様式)による。
(廃止届及び廃止後の措置届)
第24条 省令第29条第1項に規定する病院又は診療所にエックス線装置を備えなくなった旨を記載する届出書は、診療用エックス線装置廃止届(第34号様式)による。
2 省令第29条第1項に規定する病院又は診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなった旨を記載する届出書及び省令第29条第3項に規定する省令第24条第12号に該当する旨を記載する届出書は、診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届(第35号様式)による。
3 省令第29条第3項に規定する省令第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載する届出書は、診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届(第36号様式)による。
(台帳の備付け)
第25条 区長は、診療所、歯科診療所及び助産所に関する事項を記載するため、台帳(第37号様式)を備えるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号)によりなされた診療所又は助産所に関する申請及び届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年6月29日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第19条及び第21条から第24条まで並びに第30号様式、第31号様式及び第33号様式から第36号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第1号様式から第3号様式までの改正規定、第11号様式の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(第1号様式から第3号様式までの改正規定及び第11号様式の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式まで及び第11号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年11月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年11月21日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第6条関係)
(令3規則76・全改)
略
第8号様式(第7条関係)
(令3規則76・全改)
略
第9号様式(第7条関係)
(令3規則76・全改)
略
第10号様式(第7条関係)
(令3規則76・全改)
略
第11号様式(第8条関係)
略
第12号様式(第9条関係)
略
第13号様式(第9条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略
第15号様式(第10条関係)
略
第16号様式(第11条関係)
略
第17号様式(第12条関係)
略
第18号様式(第12条関係)
略
第19号様式(第13条関係)
略
第20号様式(第13条関係)
略
第21号様式(第15条関係)
略
第22号様式(第15条関係)
略
第22号様式の2(第15条関係)
略
第23号様式(第15条関係)
略
第24号様式(第15条関係)
略
第25号様式(第16条関係)
(令4規則81・全改)
略
第26号様式(第17条関係)
略
第27号様式(第18条関係)
略
第28号様式(第19条関係)
略
第29号様式(第20条関係)
略
第30号様式(第21条関係)
(令4規則81・全改)
略
第31号様式(第22条関係)
略
第32号様式(第23条関係)
略
第33号様式(第23条関係)
略
第34号様式(第24条関係)
略
第35号様式(第24条関係)
略
第36号様式(第24条関係)
略
第37号様式(第25条関係)
略