中野区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
平成9年4月1日
規則第33号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則80・一部改正)
(施術所開設届)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設届は、第1号様式による。
(施術所開設届出事項中一部変更届)
第3条 法第9条の2第1項後段の規定による同項前段に掲げる施術所の開設届出事項を変更したときの届出は、第2号様式による。
(施術所休止、廃止及び再開届)
第4条 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開したときの届出は、第3号様式による。
(出張施術業務開始届)
第5条 法第9条の3前段の規定による出張施術業務を開始したときの届出は、第4号様式による。
(令3規則80・一部改正)
(出張施術業務休止、廃止及び再開届)
第6条 法第9条の3後段の規定による出張施術業務を休止、廃止又は再開したときの届出は、第5号様式による。
(令3規則80・一部改正)
(区内滞在施術業務従事届)
第7条 法第9条の4の規定による区内滞在施術業務を行うときの届出は、第6号様式による。
(令3規則80・一部改正)
(準用規定)
第9条 医業類似行為を業とする者については、あん摩マッサージ指圧師に関する規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第208号)によりなされた施術所、出張施術業務者又は区内滞在施術業務者に関する届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成20年11月27日規則第92号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月13日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第2号様式(第3条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第3号様式(第4条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第4号様式(第5条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第5号様式(第6条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第6号様式(第7条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
略