中野区プールの衛生管理に関する条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第7号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年中野区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(書類の経由)
第3条 条例及びこの規則の定めるところにより区長に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) プールの名称
(3) プールの所在地
(4) 施設の構造設備の概要
(5) 開場の期間及び時間
(6) 管理者の氏名
(1) 譲受人の氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) プールの名称及び所在地
(3) 譲渡人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 譲渡の年月日
2 前項のプール経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経営の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
(令5規則82・追加)
(1) 相続人の氏名、住所及び生年月日並びに被相続人との続柄
(2) プールの名称及び所在地
(3) 被相続人の氏名及び住所
(4) 相続開始の年月日
(1) 戸籍の謄本又は戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面
(2) 相続人が2人以上ある場合において、相続人全員の協議により経営者の地位を承継すべき者とされた者にあつては、その全員の同意書
(令5規則82・一部改正)
(1) 承継する法人の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) プールの名称及び所在地
(3) 合併により消滅した法人又は分割前の法人の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名
(4) 合併又は分割の年月日
2 前項のプール経営承継届には、定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(令5規則82・一部改正)
2 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき、又は廃止したときは、第5号様式の再開・廃止届を区長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第8条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認める施設については、この基準をしん酌することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2の9の項及び9の2の項は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月13日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に中野区プールの衛生管理に関する条例第3条第1項の規定により経営の許可を受けているプール及び現に当該許可の申請がなされているプールについては、改正後の別表第1第3号の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
附則(平成20年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に中野区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりプールの経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設は、同日から1年以内に、改正後の第8条及び別表第1に規定する基準に適合したものとしなければならない。
4 この規則の施行の際現に条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に条例第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、同日から1年以内に、改正後の別表第2に規定する基準に適合したものとしなければならない。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(1) プールサイドは、遊泳者数に応じ、また、救急のための作業を妨げない十分な広さとすること。
(1)の2 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。
(2) 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する設備を設けること。また、循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。
(3) 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。
(3)の2 新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。
(3)の3 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
(3)の4 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。
(3)の5 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
(4) 遊泳後に身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあつては、当該シャワーには温水を使用すること。
(5) プール水の汚染を防止するため、足洗い場及び腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)又はシャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。なお、当該シャワーは、温水を使用するなど、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能、自動的に放水する機能又はこれらと同等の機能により遊泳者が必ず全身を洗浄できるものとすること。
(6) 遊泳者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、遊泳者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び遊泳者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所に設置すること。
(7) 便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。
(8) 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。
(9) 監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、一の監視所でプール全体を見渡すことができない場合にあつては、監視所を複数設けること。
(9)の2 緊急時等に遊泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、プールに適した放送設備及び連絡設備を整備すること。
(10) 屋内プール及び夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。
(11) 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。
(12) 機械室は、施錠ができる構造とすること。
(13) 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。
(14) 観覧席を設ける場合は、その出入口を遊泳者用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。
(15) 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上、適切な構造のものを安全な場所に配置すること。
(16) 塩素剤等及びその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な専用の保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。
別表第2(第9条関係)
(1) プール水は、貯水槽ごとに年1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。
(1)の2 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の遊泳者の安全状況を常時確認すること。
(1)の3 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽の清掃は、年1回以上行うこと。また、点検は適宜行うこと。
(2) プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。
(3) 監視人を適当数配置すること。
(3)の2 許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。
(4) 救命具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
(5) 入口、更衣所その他遊泳者の見えやすい場所に開場時間を表示すること。
(6) 遊泳に適さない状態になつたとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、遊泳させないよう必要な措置を講じること。
(7) 他人に危害を及ぼし、又はプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
(8) 遊泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。
(9) プール水については、次に掲げる基準を守ること。ただし、区長が当該基準(オを除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、当該基準(オを除く。)の一部又は全部を適用しないことができる。
ア 水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。
イ 濁度は、2度以下であること。
ウ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラム以下であること。
エ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上であること。また、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下であること。
オ 大腸菌は、試料100ミリリットル中に検出されないこと。
カ 一般細菌は、試料1ミリリットル中200CFUを超えないこと。
(9)の2 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。
(9)の3 プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について、毎時1回以上、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群及び一般細菌については、毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査について年1回以上行うこと。
(9)の4 水質検査及び構造設備点検の結果を、入口、更衣所等の利用者に見やすい場所へ掲示すること。
(10) 足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
(11) 洗面所、洗眼所、水飲み場及びシャワーは飲用に適する水を使用すること。
(12) 屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。
(12)の2 屋内プールにあつては、空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期的に測定を行うこと。
(13) 救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
(14) プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。
(15) プールの開場中、天候、気温、水温、遊泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。
(16) 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に名称を示す等薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持つた者を充てること。
第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第3号様式の2(第5条の2関係)
(令5規則82・追加)
略
第3号様式の3(第6条関係)
(令5規則82・旧第3号様式の2繰下)
略
第3号様式の4(第6条の2関係)
(令5規則82・旧第3号様式の3繰下)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略