中野区旅館業法施行条例
平成24年3月27日
条例第11号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(周辺住民に対する周知)
第1条の2 旅館業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、法第3条第1項の許可の申請をする前に当該旅館業を営もうとする施設の周辺住民に対し当該旅館業の内容を周知しなければならない。
(令2条例47・追加)
(法第3条第1項の許可の申請に係る添付書類)
第1条の3 法第3条第1項の許可の申請をしようとする者は、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条第2項に規定する図面のほか、前条の規定による周辺住民に対する周知を行ったことを確認できる書類を省令第1条第1項に規定する申請書に添付しなければならない。
(令2条例47・追加)
(社会教育施設等)
第2条 法第3条第3項第3号の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、特に区長が必要と認めて指定するもの
2 区長は、前項第3号の規定により施設を指定するときは、告示によりこれをしなければならない。
(意見聴取)
第3条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長
(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 施設が国及び地方公共団体以外の者の設置するものであるときは当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは当該施設の管理者
(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)
第4条 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 旅館業の施設については、次の換気措置を講ずること。
ア 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
イ 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
(2) 照明設備は、定期的に照度を測定するなど保守点検を適切に行うとともに、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。
(3) 客室、応接室、食堂、調理室、配膳室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
(4) 寝具類については、次の措置を講ずること。
ア 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
イ シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ウ 寝具は、適切に洗濯し、管理等を行うこと。
(5) 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。
ア 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を掲示しておくこと。
イ 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。
(6) 浴室については、次の措置を講ずること。
ア 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。
イ 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、これにより難い場合には、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃すること。
ウ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。
エ 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)を使用するときは、次の措置を講ずること。
(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行うこと。
(イ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないよう適切な方法により湯の消毒を行うこと。
オ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、その他の方法により、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(オ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
(7) 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること。
(8) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔で衛生的なものとすること。
(9) 洗面室、便所等に備え付ける手ぬぐい、タオル及びこれに類するものは、清潔で衛生的なものとすること。
(10) 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前各号に定める宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として旅館業の施設ごとに宿泊衛生責任者を置くこと。ただし、営業者が自ら宿泊衛生責任者となって管理する旅館業の施設については、この限りでない。
(宿泊を拒むことができる事由)
第5条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(令5条例45・一部改正)
(標識の掲示)
第5条の2 営業者は、旅館業の施設の公衆の見やすい場所に、当該施設の名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(令2条例47・追加)
(従業者名簿)
第6条 旅館業の施設には、規則で定める事項を記載した従業者名簿を備えておかなければならない。
(宿泊者名簿の作成に当たっての措置)
第6条の2 営業者は、省令第4条の2第1項の規定による宿泊者名簿の作成に当たっては、宿泊者と対面し、当該宿泊者から提示された本人確認ができる書類と照合するなど適切な方法により当該宿泊者の本人確認を行うことにより、正確な記載を確保しなければならない。
(令2条例47・追加)
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
第6条の3 営業者は、規則で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の当該旅館業の施設の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって規則で定めるものについて説明しなければならない。
(令2条例47・追加)
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第7条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場又はフロントを設置すること。ただし、政令第1条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する設備を備え、宿泊者の安全及び利便性が確保される場合は、この限りでない。
(2) ロビー、食堂、宴会場又はホールその他飲食に用いる室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態に応じた適当な広さを有するものとすること。
(3) 調理室を設ける場合には、宿泊者に食事を提供するのに支障のない広さを有し、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第54条に規定する条例で定める施設の基準に適合するものであること。
(4) 配膳室を設ける場合には、次の基準によること。
ア 配膳に支障が生じないよう十分な広さを有すること。
イ 配膳数量に応じて十分な広さを有する保管設備及び配膳台を置くこと。
(5) 客室は、次の基準によること。
ア 収容定員に応じて十分な広さを有し、清掃が容易に行える構造であること。
イ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であること。
(6) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
(7) 共同浴室を設ける場合には、次の基準によること。
ア 宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
イ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の基準によること。
(ア) ろ過器は、十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
(イ) ろ過器は、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であること。
(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(8) 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。
ア 専用の元栓を有すること。
イ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
(9) 便所は、次の基準によること。
ア 各階に設置し、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。
イ 便所を付設していない客室を有する階には、適当な数の共同便所を設けること。
(10) 共同洗面所を設ける場合には、適当な数の給水栓を設置すること。
(令3条例7・一部改正)
第8条 削除
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第9条 政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として規則で定める基準に適合するものを有すること。
(2) 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。
(3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さを有していること。
(4) 階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。
(5) 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延床面積は、総客室の延床面積の2分の1未満とすること。
(令2条例47・一部改正)
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、収容定員に応じて十分な広さを有する客室を有することとする。
第11条 削除
(令2条例47・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第3条第1項の規定により経営の許可を受けている旅館業の施設で、旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成15年東京都条例第58号)附則第2項本文の規定により同条例による改正後の旅館業法施行条例(昭和32年東京都条例第63号)第7条第7号ニ(1)及び(4)(同条例第8条第3項、第9条第3項及び第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないこととされているものについては、この条例第7条第7号イ(ア)及び(エ)(第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、旅館業の施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
附則(平成30年3月30日条例第13号)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定による許可の申請及び同条第2項の規定による許可については、この条例による改正後の中野区旅館業法施行条例の規定の適用があるものとする。
附則(令和2年12月11日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の2、第1条の3及び第9条第1項第1号の規定は、施行日以後に行う旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可の申請について適用し、施行日前に行う同項の許可の申請については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旅館業法第3条第1項の規定により許可を受けて簡易宿所営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、令和3年6月30日までは、引き続き改正前の第9条に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、改正後の第9条に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。
(準備行為)
4 施行日以後に旅館業法第3条第1項の許可の申請をしようとする者は、施行日前においても、改正後の第1条の2の規定の例により同条に規定する周辺住民に対する周知を行うことができる。
附則(令和3年3月25日条例第7号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。